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日本の高校卒業後の「特定活動」:就職できない場合でも在留期間の延長はできる?

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日本の高等学校等を卒業した外国人の方の中には、「家族滞在」などから在留資格「特定活動」に変更して就職を目指すケースが増えています。
しかし、「まだ就職先が決まっていない」「いったん就職したが退職してしまった」といった場合に、在留期間を延長できるのかどうか、不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

本記事では、出入国在留管理庁や文部科学省などの公的資料を踏まえつつ、日本の高校卒業後に「特定活動」で在留している人が就職条件を満たさない場合に、在留期間の延長がどのように判断されるのかを分かりやすく整理します。

「特定活動」は、法務大臣が個別に指定する活動を行う外国人に与えられる在留資格で、その中に、日本の高等学校等を卒業した外国人の若者が就労・自立を図るための類型が設けられています。
一般に、「家族滞在」の在留資格で日本に在留していた高校生が卒業後に就職するルートとして、「定住者」または「特定活動」への変更が案内されており、高校卒業後の就労を前提とした特定活動が利用されています。

対象となるのは、例えば次のような要件を満たす人とされます(具体的要件は告示・運用要領等で定められています)。

  • 日本の高等学校等を卒業または卒業見込みであること。
  • 一定の年齢までに来日し、保護者等と同居していることなど、家庭状況に関する条件を満たすこと。

制度の目的は、「就労を通じて日本で安定した生活を送れるようにすること」であり、「就職」とその継続が前提になっている点が重要です。

在留資格「特定活動」の在留期間は、3か月・6か月・1年など、個々の事情に応じて法務大臣が指定します。
この期間を超えて日本に在留するには、「在留期間更新許可申請」を行い、引き続きその活動を行う必要性・相当性があると認められなければなりません。

審査では、次のようなポイントが総合的にチェックされます。

  • これまでの在留状況(法令違反・資格外活動違反などの有無)
  • 生計維持能力(本人の収入、家族からの扶養、貯金など)
  • 今後予定している活動が、依然として「特定活動」として指定された内容に合致しているかどうか

このうち、特に重要になるのが「就職または就職の見込み」です。

一度も就職が決まっていない場合

高校卒業後、「特定活動」に変更したものの、在留期間の終わりまでに就職が決まらなかった場合、更新は慎重に判断されます。
この在留資格は「就職による自立」を目的としているため、就職活動をしていない、または活動実態が乏しい場合には、「活動の継続性」が認められにくく、延長は難しい可能性が高いと考えられます。

一方で、

  • 多数の企業に応募している
  • 学校やハローワークの支援を継続的に受けている
  • 面接・書類選考が進んでいる など
    具体的で継続的な就職活動の事実と、近い将来に就職できる見込みがあることを資料で示せる場合には、短期間の在留期間更新が認められる余地が残されていると考えることができます。

いったん就職したが退職してしまった場合

すでに一度就職し、その後に会社都合や本人都合で離職した場合も、「今後どうするのか」が重要な判断材料になります。
たとえば、会社の経営悪化による解雇など、本人に責任のない事情で離職したケースで、ただちに再就職に向けた活動を行っている場合には、短期の延長が認められる可能性が相対的に高いと考えられます。

一方で、退職後に長期間まったく就職活動を行っていない、アルバイトのみで正社員就職を目指していない、といった事情がある場合には、高校卒業後就労を前提とした特定活動本来の趣旨から外れていると判断され、延長が認められにくくなります。

Cさんは日本の高等学校を卒業し、「家族滞在」から「特定活動」に変更しました。卒業後、食品工場に正社員として採用されましたが、工場の閉鎖に伴い半年で退職することになりました。その後、在留期限までの3か月間、複数の企業に応募し、学校の就職支援室やハローワークも積極的に利用しましたが、最終的な内定までは至っていません。

このようなケースでは、

  • 離職理由(会社の都合か、本人都合か)
  • 就職活動の具体的内容(応募先一覧、面接記録、支援機関の利用状況など)
  • 将来の見通し(継続して就職活動を行う計画や、内定の可能性)
    をできる限り詳しく示したうえで、在留期間更新を申請することになります。

ただし、結果として許可されるかどうかは、個別事情を踏まえた入管当局の判断に委ねられており、同じような状況に見えても結論が分かれることがある点に注意が必要です。

「特定活動」での在留継続が難しいと判断される場合でも、直ちに帰国だけが唯一の選択肢になるとは限りません。
家族の在留状況や本人の学歴・生活実態によっては、「定住者」など、別の在留資格への変更が検討されることもあります。

もっとも、どの在留資格に変更できるかは、

  • 日本での在留経緯
  • 家族構成・家族の在留状況
  • 本人の年齢や学歴、日本語能力
    など、多数の要素によって変わります。
    そのため、「特定活動で延長できるのか」「他の在留資格に変更したほうがよいのか」は、早い段階で個別に検討することが重要です。

就職状況が不安定なまま在留期限が近づくと、選択肢が狭まりがちです。次の点を意識して、早めに動くことをおすすめします。

  • 在留カードに記載された在留期限を必ず確認し、少なくとも数か月前から就職活動や在留方針を本格的に検討する。
  • 就職活動の履歴(応募先、結果、相談機関の利用記録など)をこまめに残しておく。
  • 高校や自治体の相談窓口、国際交流協会、専門家など、利用できる支援は早めに活用する。

これらの準備ができていると、在留期間更新や在留資格変更の際に、本人の状況をより的確に説明しやすくなります。

延長が難しい場合でも、個々の事情によっては「定住者」など他の在留資格への変更が検討されることもあるため、在留期限が迫る前に早めに相談することが大切です。

日本の高等学校等卒業後に利用される「特定活動」は、就職を通じて日本で自立した生活を送ることを目的とする在留資格です。

就職の見込みがまったくない状態で長期的な延長を繰り返すことは、この在留資格の趣旨から外れるため、延長は厳しく判断されます。

一方で、真剣な就職活動を続けており、近い将来に就職が見込まれる場合には、短期間の在留期間更新が認められる余地があります。

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