はじめに
「一人親方・個人事業主でも建設業許可は取れるのか」「500万円を超える工事を受注したいが、何から始めればよいのか」と悩んでいる方は多いです。
建設業許可は、法人だけでなく個人事業主にも開かれた制度ですが、要件や必要書類が多く、自己判断だけで進めると時間と労力がかかってしまいます。
この記事では、国土交通省など公的機関の情報を踏まえつつ、個人事業主が建設業許可を取得するためのポイントを、実務目線で整理してお伝えします。
個人事業主でも建設業許可は取得できる?
建設業法第3条では、「建設業を営もうとする者」は、一定規模以上の工事を請け負う場合には建設業の許可が必要であると定められています。
ここでいう「者」には、法人だけでなく個人事業主も含まれるため、個人事業主であっても要件を満たせば建設業許可を取得することが可能です。
一方で、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、許可を受けなくてもよいとされています。
軽微な建設工事とは、建築一式工事であれば1件の請負代金が1,500万円未満または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事、それ以外の工事であれば1件の請負代金が500万円未満の工事をいいます。
このため、「今後500万円以上の工事(建築一式なら1,500万円以上など)を受注する予定があるか」が、許可取得を検討する一つの目安になります。
個人事業主が押さえるべき建設業許可の基本要件
建設業許可を受けるためには、建設業法第7条等に基づき、一定の要件を満たす必要があります。
代表的な要件は、次のように整理できます。
- 経営業務の管理責任者がいること
- 専任技術者がいること(営業所ごとに配置)
- 財産的基礎または金銭的信用があること
- 誠実性があること
- 欠格要件に該当しないこと
- 建設業の営業所があること(社会保険加入要件を含めて整理されることもあります)
経営業務の管理責任者(経管)
経営業務の管理責任者とは、建設業の経営に関して一定期間の経験を有する者を指し、営業所に常勤している必要があります。
個人事業主の場合は、原則として事業主本人がこの役割を担うことになり、過去の経営経験や役員等としての経験が問われます。
専任技術者
専任技術者は、各営業所に常勤で配置する必要があり、一定の国家資格や実務経験などが要件となります。
個人事業主本人が資格・経験を満たして専任技術者になる場合もあれば、従業員を専任技術者とする場合もあります。
財産的基礎(500万円の自己資本など)
請負契約を履行するに足る財産的基礎があることも要件の一つです。
一般的には、自己資本の額が500万円以上あることや、500万円以上の資金調達能力を証明できることなどが基準とされています。
誠実性・欠格要件
請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないこと、反社会的勢力との関係がないこと、一定の犯罪歴や行政処分歴がないことなどが求められます。
これらに該当する場合は、許可が受けられない、または取り消される可能性があります。
営業所の要件
建設業の営業を行う事務所(営業所)を有していることも必要です。
ここでいう営業所とは、登記の有無にかかわらず、常時建設工事に係る請負契約等を行う実体のある事務所を指します。
許可が必要になる金額のラインと個人事業主の判断ポイント
前述のとおり、軽微な建設工事のみを受注する場合には、建設業許可は必ずしも必要ではありません。
建築一式工事以外の専門工事では、1件の請負代金が500万円以上(消費税を含むかどうかは自治体の運用を確認)になる工事を受注する場合、建設業許可が必要となります。
建築一式工事では、1件1,500万円以上または延べ面積150㎡以上の木造住宅工事の場合に許可が必要です。
今後の受注予定や元請・下請の立場、公共工事への参入希望などを踏まえて、許可取得のタイミングを検討することが重要になります。
個人事業主が建設業許可を取るメリット・注意点
個人事業主が建設業許可を取得する主なメリットとして、次のような点が挙げられます。
- 500万円(建築一式なら1,500万円)を超える工事を受注できるようになる
- 元請からの信用度が高まり、受注機会が広がる
- 公共工事や大手ゼネコンの下請など、参入できる案件の幅が広がる
一方で、注意すべき点としては、以下のようなものがあります。
- 経営業務の管理責任者・専任技術者など、人の要件を満たす必要がある
- 財産的基礎や社会保険加入など、事業体としての体制整備が必要となる
- 許可取得後も5年ごとの更新や各種変更届、事業年度報告書の提出が必要である
これらを踏まえ、「まずは個人事業主として許可を取得するか」「法人成りをしてから許可を取るか」を検討するケースもあります。
申請先と許可の種類(知事許可・大臣許可/一般・特定)
建設業の営業所を複数の都道府県に設ける場合は国土交通大臣許可、1つの都道府県内のみで営業所を設ける場合は都道府県知事許可となります。
個人事業主で地域密着型の営業をしている場合、多くは「都道府県知事・一般建設業許可」を検討することになります。
また、下請代金の額が一定額以上となる下請契約を締結して工事を施工する場合などは、特定建設業許可が必要になる場面もあります。
個人事業主の段階では、まず一般建設業許可を取得し、事業規模の拡大に応じて特定建設業を検討するケースが多いです。
個人事業主が建設業許可を申請する基本的な流れ
個人事業主が建設業許可を申請する一般的な流れは、次のように整理できます。
- 必要な業種・許可区分(一般/特定、大臣/知事)を確認する
- 経営業務の管理責任者・専任技術者・財産要件など、許可要件を満たしているかを確認する
- 必要書類(許可申請書、経営経験・技術資格の証明、財産証明、身分証明書など)を収集・作成する
- 申請先(都道府県庁の建設業担当課や地方整備局など)に書類一式を提出する
- 行政庁の審査を受け、許可がおりれば建設業許可通知書が交付される
申請書類の様式は、各都道府県のホームページからダウンロードできることが多く、関東地方では国土交通省関東地方整備局のサイトにも案内があります。
また、各種証明書には発行から3か月の有効期限があるなどの取り扱いもあるため、取得のタイミングに注意が必要です。
事例イメージ:一人親方が許可取得を目指す場合
例えば、10年以上同じ工種で元請けからの下請工事を続けてきた一人親方が、近年500万円を超える工事の相談を受けることが増え、将来は公共工事にも挑戦したいと考えたとします。
この場合、本人がこれまでの経営経験により経営業務の管理責任者となり、保有資格や実務経験により専任技術者の要件も満たせるかを確認します。
加えて、自己資本500万円以上や残高証明等により財産要件をクリアできるか、営業所として認められる事務所の有無、社会保険の加入状況などもチェックします。
要件を満たす見込みが立てば、必要書類を整えたうえで、所在地を管轄する都道府県知事宛に一般建設業許可を申請するといった流れになります。
まとめ
個人事業主(一人親方を含む)であっても、建設業許可は要件を満たせば取得することができます。
ただし、経営業務の管理責任者・専任技術者・財産的基礎・誠実性・欠格要件・営業所など、いくつもの要件を一つずつ確認する必要があります。
また、建設業許可は「500万円(建築一式は1,500万円)」を超える工事を受注するための前提条件であり、今後の事業計画や受注予定を踏まえて取得のタイミングを検討することが重要です。
申請書類の作成には専門的な知識も求められるため、「準備にどれくらい時間がかかるのか」「今の状況で要件を満たせるのか」といった点は、早めに専門家に相談して確認しておくと安心です。


