はじめに
「遺言書を作りたいが、何から始めればよいのか分からない」「公正証書遺言には証人が必要と聞いたが、誰に頼めるのか」と悩む方は少なくありません。
公正証書遺言は、公証人が作成に関与し、原本が公証役場で保管される遺言書です。形式不備による無効のリスクを抑えやすく、相続開始後に家庭裁判所での検認が不要であることから、相続対策として選ばれることの多い方法です。
この記事では、公証役場で公正証書遺言を作成する流れ、必要書類、費用の考え方、証人を頼める人・頼めない人について解説します。
公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、遺言者が公証人と証人2名の前で遺言内容を伝え、公証人がその内容を公正証書として作成する遺言です。作成時には、遺言者本人の意思や内容が確認され、遺言者と証人が内容を確認したうえで手続が進められます。
自筆証書遺言と比較した場合の主な特徴は、次のとおりです。
- 公証人が関与するため、法律上の形式を整えやすいこと
- 遺言書の原本が公証役場で保管され、紛失や改ざんのリスクを抑えやすいこと
- 相続開始後、原則として家庭裁判所の検認が不要であること
- 作成には公証人手数料や証人費用などがかかること
- 遺言者本人が公証人に遺言内容を伝える必要があり、代理人のみで作成することはできないこと
特に、不動産や預貯金が複数ある場合、相続人以外の人に財産を遺贈したい場合、相続人間の争いをできる限り避けたい場合には、公正証書遺言が有力な選択肢となります。
公証役場で作成する流れ
公正証書遺言は、一般的に次の流れで準備・作成します。
1.公証役場へ相談・作成依頼をする
まず、公証役場に連絡し、公正証書遺言を作成したい旨を伝えます。この段階では、遺言者の氏名・住所、相続人の状況、主な財産、誰に何を残したいかなどを整理しておくと、相談が進めやすくなります。
公証人への相談では、財産を「誰に」「何を」「どのような割合で」相続させるか、または遺贈するかを記載したメモを用意するとよいでしょう。
2.必要書類を提出する
次に、公証役場から案内された資料を提出します。資料を基に、公証人が遺言公正証書の原案を作成します。
3.遺言書案を確認・修正する
作成された案文を確認し、財産の記載、相続させる相手、遺言執行者の指定などに誤りや漏れがないかを確認します。
たとえば、「長男に自宅不動産を相続させ、長女に預貯金を相続させる」という内容でも、不動産の表示や預貯金の特定方法が不十分であれば、後の手続で支障が生じることがあります。案文の段階で、財産目録や分配内容を丁寧に確認することが重要です。
4.作成日時を決める
案文が確定したら、遺言者・証人2名・公証人の日程を調整し、作成日時を決めます。通常は公証役場で作成しますが、病気や身体の事情などにより来所が難しい場合には、公証人が自宅、病院、施設などへ出張する方法もあります。
5.当日に内容確認・署名等を行う
当日は、遺言者が公証人と証人2名の前で遺言内容を確認します。公証人が内容を読み聞かせる、または閲覧させるなどして、内容に間違いがないかを確認した後、遺言者と証人が電子サインを行い、公証人の電子署名により遺言公正証書が完成します。
公正証書遺言の必要書類
必要書類は遺言の内容や財産の種類によって異なりますが、代表的なものは次のとおりです。
- 遺言者本人の印鑑登録証明書(原則として発行後3か月以内のもの)
- 運転免許証、マイナンバーカード、旅券などの本人確認書類
- 遺言者と相続人の続柄が分かる戸籍謄本・除籍謄本
- 相続人以外に遺贈する場合、その受遺者の住民票や住所が分かる資料
- 不動産の登記事項証明書
- 固定資産評価証明書、または固定資産税・都市計画税納税通知書の課税明細書
- 預貯金通帳の写し、金融機関名・支店名・口座番号が分かる資料
- 証人の氏名・住所・生年月日を確認できる資料
不動産や預貯金を正確に特定することは、相続開始後の名義変更や払戻し手続を円滑に進めるうえで重要です。提出を求められる資料は事案によって異なるため、事前に公証役場へ確認しましょう。
公正証書遺言の費用
公正証書遺言の主な費用は、公証人手数料、正本・謄本の交付費用、証人費用、必要書類の取得費用です。
公証人手数料は、遺言によって各相続人・受遺者が受け取る財産の価額を基準として計算されます。たとえば、目的の価額が200万円を超え500万円以下なら1万3,000円、500万円を超え1,000万円以下なら2万円、1,000万円を超え3,000万円以下なら2万6,000円が基本となります。
ただし、相続人や受遺者が複数いる場合は、各人が受ける利益ごとに手数料を計算して合算する仕組みです。また、財産の総額が1億円以下の場合には、遺言加算として1万1,000円が加算されます。正本・謄本の交付費用、証人を依頼する場合の費用、公証人の出張費用なども別途必要となることがあります。
作成前に財産と分配内容を整理し、公証役場へ概算費用を確認しておくと安心です。
証人は誰に頼めるか
公正証書遺言には、証人2名の立会いが必要です。証人は、遺言者の意思を確認し、手続が適切に行われたことを担保する重要な役割を担います。
一方で、誰でも証人になれるわけではありません。次の人は証人になれません。
- 未成年者
- 推定相続人
- 遺言によって財産を受け取る受遺者
- 推定相続人や受遺者の配偶者
- 推定相続人や受遺者の直系血族
そのため、相続人である子、配偶者、受遺者本人などに証人を依頼することはできません。一般には、利害関係のない友人・知人、専門職などに依頼する方法が考えられます。適任者が見つからない場合には、公証役場に証人の紹介について相談できる場合があります。
まとめ
公正証書遺言は、公証人と証人2名の関与のもとで作成されるため、形式面の不備を防ぎやすく、原本が公証役場に保管される安心感があります。また、相続開始後に家庭裁判所での検認が不要である点も大きな利点です。
作成にあたっては、相続人関係、財産内容、誰に何を残すかを事前に整理し、必要書類をそろえたうえで公証役場へ相談することが大切です。証人には就任できない人がいるため、早めに候補者を検討し、費用についても事前に確認しておくと、円滑に手続を進めやすくなります。


