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相続放棄した場合の相続税と生命保険金の影響について徹底解説

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相続放棄とは、相続人が被相続人の財産や負債を一切引き継がない選択をする制度で、主に借金のある相続で利用されます。しかし、相続放棄を選択した際、相続税や生命保険金への影響について理解しておくことが大切です。特に、生命保険金には非課税枠が設定されており、相続放棄がその計算にどのように関わるのかが重要なポイントです。

この記事では、相続放棄が相続税や生命保険金に与える影響、そしてその非課税枠への影響について詳しく解説します。

相続放棄は、民法第938条に基づいて家庭裁判所に申述することで成立し、放棄を行った人は初めから相続人ではなかったものと見なされます。これにより、相続人としての権利や義務も失い、相続税の申告や納税義務もなくなります。

しかし、他の相続人に対しては影響が残ります。例えば、長男が相続放棄をした場合、次順位の相続人が新たに相続人として相続することになります。このため、結果的に他の相続人に対して相続税の負担がかかる可能性があるため注意が必要です。

生命保険金は、被相続人の死亡時に指定された受取人が直接受け取るものであり、通常は受取人固有の財産として扱われるため、相続財産には含まれません。そのため、相続放棄を行っても生命保険金の受取人はそのまま受け取りが可能です。

さらに、生命保険金には相続税の非課税枠が設けられており、法定相続人一人につき500万円が非課税となります。たとえば、法定相続人が4人いる場合、非課税枠は「500万円 × 4人 = 2,000万円」となります。この非課税枠が適用されることで、相続税が減額される可能性があるため、有効な節税対策ともなります。

相続放棄した相続人も法定相続人に含まれる

相続放棄を行った場合でも、生命保険金の非課税枠の計算には、相続放棄をした人も法定相続人の人数に含めて計算されます。これは、相続税法において非課税枠の適用人数を判断する際、相続放棄をした人も「法定相続人」としてカウントするためです。

たとえば、法定相続人が3人でそのうち1人が相続放棄をした場合でも、非課税枠は「500万円 × 3人 = 1,500万円」となります。このルールにより、相続放棄を行った場合でも残された相続人にとっては非課税枠が減らずに済むため、生命保険金を有効に活用できる可能性が高まります。

相続放棄を行った場合における生命保険金の受け取りについて、以下のポイントを把握しておきましょう。

  1. 受取人の確認:生命保険契約に受取人が指定されているか確認しましょう。指定がある場合、相続放棄をしても受取人として保険金を受け取ることが可能です。
  2. 非課税枠の確認:生命保険金の非課税枠は法定相続人の人数に基づくため、相続放棄した人も含めた人数で計算されることを理解しましょう。
  3. 専門家への相談:相続放棄による生命保険金の受け取りや相続税の影響について不安がある場合は、行政書士や税理士などの専門家に相談することで適切な対策ができます。

相続放棄を行うと、被相続人の財産や負債を相続しないため、相続税の申告・納税義務がなくなりますが、生命保険金については影響が異なります。生命保険金は受取人固有の財産とされるため、相続放棄をしても受取人が指定されている限り受け取ることができます。また、生命保険金の非課税枠は法定相続人の人数に基づき、相続放棄をした人も含まれるため、非課税枠のメリットを享受できるのです。

このように、相続放棄と生命保険金には複雑な関係がありますので、相続放棄を決定する際には生命保険金の非課税枠の影響も含めて、総合的に判断することが大切です。

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