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日本人の配偶者等が離婚・死別した場合の在留資格:知っておくべきポイント

日本人と結婚して在留資格「日本人の配偶者等」を取得した外国人が、離婚や死別を経験すると、在留資格にどのような影響があるのかが気になるところです。本記事では、離婚や死別後の在留資格の変更や対応策について詳しく解説します。

「日本人の配偶者等」の在留資格は、日本人との婚姻関係を基礎としているため、離婚や死別によってその前提がなくなると、原則として資格を維持することは困難になります。入管法では、婚姻関係が終了した場合、速やかに資格変更の申請が求められます。

  1. 「定住者」への変更
    婚姻期間が3年以上の場合や、日本人の子供を親権者として養育している場合には「定住者」への変更が認められることがあります。経済的に自立していることや、日本での日常生活に支障がない日本語能力も求められます。
  2. 就労ビザ
    職業に応じて「技術・人文知識・国際業務」や「経営・管理」などの就労ビザへの切り替えも可能です。特定の学歴や職歴が条件となる場合があります。
  • 6か月以内の変更申請
    離婚や死別後、6か月以内に在留資格変更を行わないと、在留資格の取り消しのリスクがあります。就労や生活の基盤を証明できる書類を準備する必要があります。
  • 生計の維持
    経済的に自立していることを証明するため、雇用証明書や資産証明が求められることがあります。特に、資産を証明する場合は具体的な計画や投資実績も重要です。
  • 離婚理由の説明
    入管は、離婚に至った理由や状況を確認します。特に、相手側に帰責性がある場合(例:DV、浮気など)は、資格変更が認められやすくなることもあります。

離婚や死別後も日本での生活を続けたい場合は、資格変更の手続きを迅速に行うことが重要です。また、行政書士や専門家に相談することで、適切なサポートを受けることができます。

「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ外国人が離婚や死別した場合、資格の変更が求められます。早期の対応が今後の日本での生活の基盤を確保するための鍵となります。専門家への相談を積極的に活用し、適切な準備を行いましょう。

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