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在留資格者の転職時に必要な手続きと注意点

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日本で就労ビザを持つ外国人が転職を考える際には、法律に基づいた適切な手続きが必要です。手続きを怠ると、最悪の場合在留資格の取消しや強制退去につながる可能性もあります。この記事では、転職時に必要な手続きや注意点を詳しく解説します。

転職に伴い所属機関(雇用先)が変更となる場合、14日以内に出入国在留管理庁へ「所属機関に関する届出」を提出する必要があります。この手続きは、転職が実際に行われた後でないと提出できません。

手続き方法

  • オンライン申請: 出入国在留管理庁の専用サイトを利用。
  • 郵送: 必要書類を指定された住所に送付。
  • 窓口に持参:最寄りの地方入国管理官署へ。

転職先の業務内容が、現在の在留資格に適合していることが重要です。在留資格に合わない業務を行う場合、資格変更の申請が必要になります。

  • 転職後も在留期間の更新手続きが必要です。
  • 新しい職務が現在の在留資格に該当しない場合、在留資格変更許可を取得しなければなりません。資格変更を行った場合、所属機関の変更届出は不要です。

届出を怠る、または虚偽の届出をした場合には、罰則が科されることがあります。また、在留資格の更新や変更時に不利になる場合もあるため、注意が必要です。

在留資格者が転職する際には、所属機関の変更届出をはじめとする手続きを速やかに行うことが求められます。これらの手続きを正しく行うことで、日本での安定した生活を継続できます。専門的な助言が必要な場合は、行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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