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技術・人文知識・国際業務ビザで副業は可能? 条件と注意点を解説

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技術・人文知識・国際業務ビザを持つ外国人の方々から、「副業やアルバイトは可能なのか」という質問をよく受けます。結論から言えば、条件を満たせば副業は可能です。しかし、注意すべき点もあります。この記事では、技術・人文知識・国際業務ビザでの副業の可能性、必要な手続き、注意点について詳しく解説します。

まず、技術・人文知識・国際業務ビザについて簡単に説明しましょう。このビザは、専門的・技術的分野で働く外国人に与えられる就労ビザの一種です。主に以下のような職種が対象となります:

  • エンジニア
  • プログラマー
  • 通訳・翻訳
  • デザイナー
  • マーケティング専門家

技術・人文知識・国際業務ビザを持つ外国人が副業やアルバイトをすることは、原則として可能です。ただし、副業の内容によっては「資格外活動許可」が必要となる場合があります。

資格外活動許可とは、現在の在留資格で認められている活動以外の収入を伴う活動を行うための許可です。技術・人文知識・国際業務ビザの場合、ビザの対象範囲外の活動を行う際に必要となります。

資格外活動許可が必要な場合

  • 現在の在留資格の対象外の活動を行う場合

例えば、システムエンジニアとして働いている外国人が、在留資格の対象となる活動内容以外で、収入を伴う事業の運営を行う場合は資格外活動許可が必要です。

資格外活動許可が不要な場合

  • 現在の在留資格の対象範囲内の活動を行う場合
  • 業として行うものではない一時的な活動の場合

例えば、通訳者として働いている外国人が、副業として翻訳の仕事を行う場合は資格外活動許可は不要です7

資格外活動許可を申請する際は、以下の書類が必要です:

  1. 資格外活動許可申請書
  2. 在留カード
  3. パスポート
  4. 活動の内容を明らかにする書類(雇用契約書のコピーなど)

申請は、最寄りの地方出入国在留管理局で行います。2024年1月からは、オンライン申請も可能になりました。

  1. 本業への影響:副業が本業の妨げにならないことが条件です。
  2. 単純労働の禁止:技術・人文知識・国際業務ビザでは、原則として単純労働は認められません。
  3. 雇用主の許可:多くの企業では就業規則で副業を禁止しているため、雇用主の許可を得ることが重要です。
  4. 在留期間更新への影響:不適切な副業は、在留期間更新時に不利に働く可能性があります。

技術・人文知識・国際業務ビザで可能な副業の例をいくつか挙げてみましょう:

  1. IT企業で働くエンジニアが、フリーランスでウェブサイト制作を行う。
  2. 貿易会社で働く外国人が、週末に通訳や翻訳の仕事を請け負う。
  3. マーケティング会社の社員が、個人でSNSコンサルティングを行う。

これらの例は、本業の専門性を活かした副業であり、資格外活動許可が不要な場合が多いでしょう。

技術・人文知識・国際業務ビザで副業を行うことは可能ですが、いくつかの条件や注意点があります。副業の内容が現在の在留資格の範囲内であれば資格外活動許可は不要ですが、範囲外の場合は許可が必要となります。また、労働時間の制限や本業への影響、単純労働の禁止など、守るべきルールがあることを忘れないでください。副業を考えている外国人の方は、まず雇用主に相談し、必要に応じて出入国在留管理局や行政書士に確認することをおすすめします。適切な手続きを踏むことで、安心して副業に取り組むことができるでしょう。

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