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留学生の就職活動ビザ取得方法:成績不振でも可能な特定活動への切り替え

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日本で学ぶ留学生の多くは、卒業後も日本での就職を希望しています。しかし、在学中に内定を獲得できなかった場合や、成績不振により推薦状の取得が難しい場合、どのような選択肢があるのでしょうか。本記事では、留学生が卒業後に就職活動を継続するための「特定活動」ビザへの切り替えについて、成績不振の場合も含めて詳しく解説します。

特定活動ビザは、留学生が卒業後も日本で就職活動を継続するために取得できる在留資格です。通常、6ヶ月間の滞在が許可され、1回の更新が可能なため、最長1年間の就職活動期間が確保できます。

以下の留学生が特定活動ビザの対象となります:

  1. 継続就職活動大学生:日本の大学(短期大学・大学院含む)を卒業した外国人
  2. 継続就職活動専門学校生:専門士の称号を取得し、専門学校を卒業した外国人
  3. 継続就職活動日本語教育機関留学生:海外の大学を卒業後、日本の日本語教育機関を卒業した外国人

特定活動ビザを取得するには、以下の要件を満たす必要があります:

  1. 留学ビザで在留していること
  2. 卒業後1年未満であること
  3. 卒業前から就職活動を行っており、卒業後も継続する意思があること
  4. 在留中の経費を支弁する能力があること
  5. 卒業した学校から推薦状を得られること

成績不振や出席率の低さは、特定活動ビザ取得の大きな障壁となる可能性があります。多くの教育機関では、成績や出席率が悪い学生には推薦状を発行しない方針を取っているためです。しかし、成績不振の理由に正当性がある場合、特定活動ビザの取得が可能な場合があります。例えば:

  1. 病気や怪我による長期欠席
  2. 家族の介護などやむを得ない事情
  3. 言語の壁による一時的な学習の遅れ

これらの理由がある場合、状況を説明する詳細な理由書を用意し、回復や改善の見込みを示すことが重要です。

  1. 卒業した教育機関から推薦状を取得する
  2. 就職活動の実績や今後の計画を示す資料を準備する
  3. 経費支弁能力を証明する書類を用意する
  4. 在留資格変更許可申請書を作成する
  5. 必要書類を揃えて入国管理局に申請する
  1. 在留資格変更許可申請書
  2. 写真(4cm×3cm)1枚
  3. パスポートと在留カード
  4. 卒業証明書
  5. 成績証明書
  6. 推薦状
  7. 就職活動の実績を示す資料
  8. 経費支弁能力を証明する書類
  1. 週28時間以内のアルバイトが可能だが、新たに資格外活動許可の取得が必要
  2. 就職が決まった場合は速やかに在留資格の変更が必要
  3. 就職活動の進捗状況を定期的に報告することが求められる場合がある

留学生が卒業後も日本で就職活動を継続するための特定活動ビザは、成績不振の場合でも取得の可能性があります。ただし、正当な理由と改善の見込みを示すことが重要です。申請にあたっては、教育機関からの推薦状取得や就職活動の実績証明など、必要書類の準備を慎重に行いましょう。また、ビザ取得後も就職活動に真摯に取り組み、規定を遵守することが求められます。不明点がある場合は、専門家や入国管理局に相談することをおすすめします。

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