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【比較解説】成年後見制度の国際動向と日本の課題:法改正の可能性を探る

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成年後見制度は、認知症や障害により判断能力が不十分な方を法的に保護し支援する重要な仕組みです。しかし、日本の制度には様々な課題があり、国際的な動向を踏まえた見直しが求められています。本記事では、日本の成年後見制度の特徴と課題を国際比較の観点から解説し、今後の展望について考察します。

日本の成年後見制度は、2000年に導入され、法定後見と任意後見の2つの仕組みがあります。法定後見には後見・保佐・補助の3類型があり、本人の判断能力に応じて家庭裁判所が適切な類型を選択します。一方、任意後見は本人が判断能力があるうちに、将来の判断能力低下に備えて後見人を指定する制度です。

1. 意思決定支援の重視

近年、国際的には本人の意思決定を最大限尊重する「支援付き意思決定」の考え方が主流となっています。例えば、イギリスの2005年意思能力法では、本人の能力を推定し、意思決定を支援することが原則とされています。

2. 柔軟な制度設計

ドイツでは、法改正により、成年後見制度の柔軟な運用が可能になりました。後見人の権限を必要最小限に抑え、本人の状況に応じて随時見直すことができます。

3. 公的支援体制の充実

フランスでは、2007年の法改正で、成年後見制度の利用を支援する公的機関が設置されました。これにより、制度の利用促進と適切な運用が図られています。

1. 本人の意思尊重の不十分さ

日本の制度では、後見人が本人に代わって判断する「代行決定」の要素が強く、本人の意思が十分に尊重されていない場合があります。今後は、本人の意思決定を支援する仕組みを強化する必要があります。

2. 制度の硬直性

現行制度では、一度後見が開始されると本人が亡くなるまで継続し、途中で変更や終了が難しいという問題があります。より柔軟な制度設計が求められています。

3. 後見人の担い手不足

専門職後見人への依存度が高まる一方で、市民後見人の活用が進んでいません。多様な担い手の確保と育成が課題となっています。

4. 医療同意権の不明確さ

現行制度では、後見人に医療行為への同意権が明確に与えられていません。この点について、法的整備が必要とされています。

厚生労働省は「第二期成年後見制度利用促進基本計画」を策定し、制度の見直しに向けた検討を進めています。主な改革の方向性として以下が挙げられます:

  1. 本人の意思をより尊重する仕組みの導入
  2. 後見制度の柔軟な運用(期間限定や権限の見直し)
  3. 市民後見人の育成と活用の促進
  4. 医療同意権など後見人の権限の明確化

これらの改革により、日本の成年後見制度がより使いやすく、本人の権利を適切に保護できる仕組みになることが期待されます。

日本の成年後見制度は、国際的な動向と比較すると、本人の意思尊重や柔軟性の面で改善の余地があります。今後の制度改革では、諸外国の先進的な取り組みを参考にしつつ、日本の社会状況に適した制度設計が求められます。成年後見制度は、高齢化社会における重要な権利擁護の仕組みです。より良い制度の実現に向けて、専門家や市民を含めた幅広い議論と取り組みが必要とされています。

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