はじめに
成年後見制度は、認知症や障害などにより判断能力が低下した方を法律的に支援する重要な制度です。しかし、「法定後見」と「任意後見」という2つの制度があることをご存知でしょうか?この記事では、両制度の違いを詳しく解説し、どちらを選ぶべきかについてアドバイスします。
成年後見制度とは
成年後見制度は、知的障害・精神障害・認知症などによって自分で決めることに不安や心配のある人が、契約や手続きをする際にサポートを受けられる制度です。この制度は大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。
法定後見制度の特徴
法定後見制度は、既に判断能力が低下している方のために、家庭裁判所の審判によって開始される制度です。
主な特徴
- 家庭裁判所に申立てが必要
- 本人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの類型がある
- 家庭裁判所が成年後見人を選任する
- 成年後見人の権限は法律で定められている
メリット
- 本人の判断能力が既に低下していても利用できる
- 成年後見人に法律上の権限が与えられ、本人を手厚く保護できる
デメリット
- 本人の意思が反映されにくい
- 柔軟性に欠ける面がある
任意後見制度の特徴
任意後見制度は、本人が十分な判断能力を有しているうちに、将来の判断能力低下に備えて後見人を決めておく制度です。
主な特徴
- 公正証書による任意後見契約の締結が必要
- 本人が後見人と契約内容を自由に決められる
- 本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任して効力が発生
メリット
- 本人の意思を反映しやすい
- 後見人の権限を柔軟に設定できる
デメリット
- 契約時に判断能力が必要
- 任意後見人に取消権がない
法定後見と任意後見の主な違い
両制度の主な違いを表にまとめると以下のようになります。
項目 | 法定後見 | 任意後見 |
---|---|---|
開始時期 | 本人の判断能力低下後 | 契約締結後、判断能力低下時 |
本人の意思反映 | 反映されにくい | 反映されやすい |
後見人の権限 | 法律で定められている | 契約で自由に決められる |
取消権 | あり | なし |
どちらを選ぶべきか?
どちらの制度を選ぶべきかは、個々の状況によって異なります。以下のポイントを参考にしてください。
- 現在の判断能力
- 既に判断能力が低下している場合は法定後見制度しか選択できません。
- 判断能力がある場合は、任意後見制度を検討できます。
- 将来の不安
- 認知症の家族歴がある場合など、将来の判断能力低下に不安がある場合は任意後見制度が適しています。
- 信頼できる後見人の有無
- 信頼できる人がいる場合は、任意後見制度で自由に後見人を選べます。
- いない場合は、法定後見制度で家庭裁判所に選任してもらうことができます。
- 財産管理の複雑さ
- 財産管理が複雑な場合は、法定後見制度の方が適している可能性があります。
- 柔軟性の必要性
- 将来の状況変化に柔軟に対応したい場合は、任意後見制度が適しています。
まとめ
法定後見制度と任意後見制度は、どちらも判断能力が低下した方を支援する大切な制度です。法定後見制度は既に判断能力が低下している方に適しており、任意後見制度は将来に備えて準備したい方に適しています。自分や家族の状況をよく考え、必要に応じて専門家に相談しながら、最適な制度を選択することが重要です。成年後見制度の利用を検討している方は、お近くの権利擁護支援相談窓口に相談することをおすすめします。将来の不安に備え、今から成年後見制度について理解を深めておくことは、自分自身や大切な人を守ることにつながります。この記事が、皆様の成年後見制度への理解を深める一助となれば幸いです。