はじめに
自筆証書遺言は、遺言者自身が手書きで作成する遺言書の一種です。費用や手間がかからない利点がありますが、不備なく正確に作成することが重要です。この記事では、自筆証書遺言を作成する際の手順や注意点を解説します。
自筆証書遺言の書き方
自筆証書遺言を作成する際には、以下の5つのステップに従うとスムーズです。
- 財産目録をつくる
- 財産目録は、パソコンで作成することも可能です。ただし、全ページに署名・押印が必要です。
- 遺言書の本文を書く準備をする
- 書き始める前に、相続財産や相続人のリストを作成しておくと良いでしょう。
- 遺言書に相続財産を正確に記載する
- 財産の内容を正確に記載することが重要です。
- 遺言書に相続人を明確に記載する
- 相続人を明確に記載することで、遺言の意図が伝わりやすくなります。
- 日付・署名を明記し、押印する
- 自筆の署名と押印が必要です。押印は明瞭なものでなければなりません。
注意点
- 曖昧な表現を避ける: 曖昧な表現は避け、明確な言葉遣いを心がけましょう。
- 音声やビデオレターは認められない: 自筆証書遺言は手書きでなければならないため、音声やビデオレターは使用できません。
- 全文自筆: 財産目録以外の全文は自筆でなければなりません。
自筆証書遺言の保管方法
自筆証書遺言の保管には、以下のような方法があります。
- 自宅での保管: 自宅で保管する場合、紛失や破棄のリスクがあります。
- 専門家への預け: 専門家に預けることで、安全性が高まります。
- 法務局の保管制度: 2020年7月10日から、法務局での保管が可能になりました。家庭裁判所での検認が不要となり、紛失や改ざんのリスクを減少させることができます。
検認手続き
自筆証書遺言は、遺言者の死亡後に家庭裁判所での検認手続きが必要です。ただし、法務局で保管されている場合は検認が免除されます。
まとめ
自筆証書遺言は、手軽に作成できる利点がありますが、正確に作成し、適切に保管することが重要です。特に、財産目録や相続人の記載には注意が必要です。また、法務局での保管制度を利用することで、遺言書の安全性を高めることができます。