はじめに
近年、単身者や身寄りのない方が増加し、「自分が亡くなった後のことが心配」という声が多く聞かれるようになりました。特に身近に頼れる家族や親族がいない場合、葬儀や遺品整理、行政手続きなど、死後に必要となるさまざまな事務手続きが大きな不安材料となります。こうした方々にとって、「死後事務委任契約」は重要な生前対策の一つです。本記事では、死後事務委任契約の基本やメリット、注意点について、政府や公的機関の情報も参考にしながら詳しく解説します。
死後事務委任契約とは
死後事務委任契約とは、ご自身が亡くなった後に必要となる事務手続きを、信頼できる第三者(受任者)に依頼するための生前契約です。通常、死後の事務手続きは家族や親族が行いますが、単身者や身寄りのない方の場合、これらの手続きを担う人がいない、もしくは親族に負担をかけたくないという理由から利用が広がっています。
死後事務委任契約でできること
死後事務委任契約で委任できる主な業務は以下のとおりです。
- 遺体の引き取りや葬儀・火葬・納骨の手配
- 親族や知人への死亡連絡
- 死亡届や健康保険証・マイナンバーカード等の返却、年金資格の抹消など行政手続き
- 賃貸住宅の解約や公共料金・医療費の清算
- 遺品整理やペットの引き取り
- デジタルデータやWebサービスの解約
- 永代供養の手続き など
これらは、依頼者の希望に応じて細かく内容を設定することができます。
なぜ単身者・身寄りのない方に必要なのか
単身者や身寄りのない方が亡くなった場合、次のような問題が生じやすくなります。
- 行政手続きや葬儀の手配をしてくれる人がいない
- 遠方の親族や疎遠な親族に突然負担がかかる
- 賃貸住宅の解約や遺品整理が進まず、大家や管理会社に迷惑がかかる
- デジタル遺品やペットが放置される
- 最期の希望(葬儀の形式や納骨方法など)が実現されない
死後事務委任契約を活用することで、これらの不安を事前に解消し、自分の意思を尊重した手続きを確実に行ってもらうことができます。
死後事務委任契約の手続きの流れ
- 委任内容を決める
自分が亡くなった後にどんなことをしてほしいか、希望を整理します。 - 受任者(代理人)を選ぶ
信頼できる知人や友人、または弁護士や行政書士などの専門家、法人(社会福祉協議会や民間企業等)から選びます。 - 契約書を作成する
委任内容を明確に記載した契約書を作成します。トラブル防止のため、公正証書で作成することが推奨されます。 - 死後、受任者が事務手続きを実行
契約に基づき、受任者が各種手続きを進めます。
死後事務委任契約の注意点
- 自治体は死後事務を原則行わない
自治体が行うのは火葬や埋葬など最低限の対応のみで、その他の手続きは基本的に行われません。 - 相続に関する手続きは含まれない
死後事務委任契約は、相続財産の分配や遺産分割協議など「相続」に関する手続きは対象外です。必要に応じて遺言書の作成も検討しましょう。 - 受任者選びは慎重に
受任者が信頼できるかどうか、また、専門家に依頼する場合は報酬やサービス内容をしっかり確認しましょう。
利用が多いケースと参考事例
- 生涯独身で一人暮らしの方
- 配偶者に先立たれた高齢者
- 親族が遠方や高齢で頼れない方
- 家族と疎遠な方
- 賃貸住宅に住んでいる方で、退去手続きや残置物処理が心配な方
例えば、70代の男性Aさんは生涯独身で、親族は遠方に住んでいました。自分の死後、葬儀や賃貸住宅の解約、遺品整理などを誰にも頼めないことを懸念し、行政書士に死後事務委任契約を依頼。希望通りの葬儀が行われ、賃貸住宅の退去手続きや遺品整理もスムーズに進みました。
まとめ
単身者や身寄りのない方にとって、死後事務委任契約は「自分の死後に迷惑をかけたくない」「自分の希望をきちんと実現したい」という思いを叶えるための有効な手段です。受任者や委任内容をしっかり検討し、公正証書で契約を交わすことで、安心して人生の最期を迎える準備ができます。将来への不安を解消するためにも、早めの対策をおすすめします。