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高度専門職外国人の配偶者が職歴なしの場合の同時申請の可否と注意点

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日本で働く高度専門職外国人は、さまざまな優遇措置を受けることができ、その配偶者にも一定の在留資格や就労許可が与えられる制度があります。本記事では「配偶者が職歴なしの場合に同時申請は許可されるのか」について、正確かつ最新の公式情報を基に解説します。また、申請の不許可を防ぐための具体的なコツも併せて紹介します。

高度専門職外国人の配偶者は「特定活動(高度専門職外国人の就労する配偶者)」という在留資格を取得することで、日本においてフルタイムで働くことも可能です。「家族滞在」ではなく「特定活動(33号)」が適用されます。

代表的な認められる活動

  • 研究を行う業務
  • 小学校、中学校、高等学校、専門学校などで語学教育などの教育をする業務
  • 技術・人文知識・国際業務に該当する活動
  • 興行(演劇等の興行に係る活動以外の芸能活動)

公式な要件は以下のとおりです。

  • 高度専門職外国人と同居していること
  • 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
  • 行おうとする活動が「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「興行」のいずれかに該当すること
  • 学歴・職歴は不要で、提出資料も求められません

つまり、配偶者が過去に職歴がなくても、上記要件を満たせば申請は認められるのです。

不許可を防ぐには、下記ポイントに注意しましょう。

① 同居の実態を証明する

住民票や写真等で「同居」が実態として認められることを証拠立てることが重要です。

② 日本人と同等の報酬を証明する

就労契約書や会社からの証明書類を準備し、「日本人同等額以上の報酬」であることを明確にします。

③ 活動内容を明示する

申請する活動(例:業務内容、職務内容)が「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「興行」と一致していることを資料でしっかり記載します。

④ 必要書類の漏れを防ぐ

案内されている必要書類(結婚証明書、配偶者の在留カードやパスポート等)を漏れなく準備し、提出します。

⑤ 申請タイミングと書類の整合性

高度専門職外国人と同時申請の場合でも、書類の記載内容や日付に矛盾がないようにしましょう。疑念が生じると追加資料提出を求められることがあります。

  • 配偶者が職歴なしの場合でも申請は可能ですが、在留資格取得後の活動範囲は「指定された活動」に限られます。
  • 学歴・職歴の証明は不要と明記されていますので、無理に経歴を記載する必要はありません。
  • 不許可事例は「同居の実態が認められない」「報酬が基準以下」など、基本要件の不備が多いです。

仮に、高度専門職外国人A氏(中国籍)が日本企業で働き、配偶者B氏(韓国籍)が職歴なしの場合でも、同居・報酬基準等を満たし、提出書類を整備したところ、無事「特定活動(高度専門職外国人の就労する配偶者)」の在留資格が認められた事例があります。

高度専門職外国人の配偶者が職歴なしの場合でも、同時申請は許可されることが多いです。最大のポイントは、学歴・職歴要件ではなく「同居」と「報酬額」「活動内容」の要件を満たすことであり、不許可を防ぐためには書類の準備や証拠提出を丁寧に行うことが重要です。詳細な要件は法務省や出入国在留管理庁公式サイトを必ず確認しましょう。

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