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高度専門職ビザで年収600万円未満でも取得できる方法と注意点

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高度専門職ビザは日本での高度な専門性を持つ外国人に発給される在留資格で、多くの優遇措置が得られます。しかし一般に、一定の年収要件が設けられており、特に600万円以上の年収は高得点獲得のポイントとなります。今回は年収が600万円未満でも取得可能な具体的な方法や注意点について、政府の公式情報を元に分かりやすく解説します。

高度専門職ビザはポイント制で、「学歴」「職歴」「年齢」「年収」「専門性」など複数の評価項目により合計70点以上を満たすことが必要です。
年収のポイント配分は下記のように細かく設定されています。

  • 600万円以上700万円未満:20ポイント
  • 500万円以上600万円未満:15ポイント
  • 400万円以上500万円未満:10ポイント
    ただし、年収が300万円未満の場合は「高度専門職」と認められず許可されません。最低300万円の年収見込みが絶対条件です。

このことから年収が600万円未満でもポイント制度の他の要素で補えば十分に取得可能であることが分かります。

年収が600万円未満の場合、以下の要素でポイントを補うのが現実的です。

  • 【学歴】大学卒業で10点、修士号なら更に加点
  • 【職歴】専門分野での職歴年数に応じて最大25点
  • 【年齢】29歳以下や30代前半で特典あり
  • 【資格・スキル】日本語能力試験N1合格や専門資格が加点に
    これらが合計し70点以上となれば、年収が600万円未満であっても高度専門職ビザの取得が可能です。

例)年収550万円の技術者の場合

  • 大卒(10点)
  • 職歴7年以上(20点)
  • 年収500〜600万円(15点)
  • 年齢30代前半(10点)
  • 日本語能力N1(15点)
    →合計70点で取得可能

学歴や資格、職歴でしっかり補強することがポイントです。

高度専門職ビザ申請における年収は「見込み年収」が基本です。過去の実績ではなく、雇用契約などで確約されている今後1年間の給与が対象となります。
また、年収に含まれる主な収入項目は以下の通りです。

  • 基本給(必須)
  • 確定している賞与(雇用契約などで明確に証明できるもの)
  • 役職手当や資格手当(職務関連で支給されているもの)

一方、住宅手当、通勤手当、家族手当などは実費補填的性質が強いため原則として年収に含まれません。これらを誤って加えると申請が却下される可能性があります。

  • 最低300万円以上は絶対条件です。それ未満の場合は許可不可。
  • 申請時には見込み年収の信憑性を担保するため、勤務先からの年収見込証明書や直近の課税証明書の提出が求められます。
  • ポイント計算は全体の合計が重要。年収のみでの判断ではありません。
  • 年収が低めの場合、資格取得や日本語能力向上など他のポイント獲得に努めることが必須です。
  • 年齢や職歴など、他の加点項目とのバランスを考慮して申請書類を整えることが重要です。

高度専門職ビザは年収が600万円未満でも、300万円以上を満たし、学歴や職歴、資格などのポイントを充分に集めることで取得可能です。見込み年収の証明方法や含まれる手当の区分には注意が必要で、ポイント計算全体のバランスを考えて準備することが重要です。行政書士として、詳細な要件と最新の政府情報をもとに適切なアドバイスやサポートを行うことが大切となります。

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