はじめに
日本で就業する外国人の中でも「高度専門職」ビザは、専門的な知識や技能を有する人材に与えられる特別な在留資格です。ですが、交通違反が複数回発生している場合、在留資格の更新可否について心配される方が多いです。本記事では「交通違反が3回あった場合」の影響と回避策を、政府や専門家情報に基づき、検索されやすいキーワードも意識しながら解説します。
高度専門職ビザの更新要件
高度専門職はポイント制で70点以上を維持しつつ、「素行善良」要件が必須です。納税義務や資格外活動、交通違反の有無も厳格に審査されます。申請書には過去の交通違反歴も申告しなければならず、重大な違反の場合は審査で不利になります。
交通違反が在留資格更新に与える影響
交通違反は内容・回数により影響が異なります。例えば、飲酒運転・無免許運転・著しい速度超過などは「重度の違反」とされ、罰金刑や懲役刑の有無で「素行善良」認定が難しくなります。一方、駐車違反や軽度のスピード違反など、反則金で済む軽微な違反は直ちに不許可となることは少ないですが、短期間で複数回繰り返すと心証が悪くなります。
交通違反3回は「不許可」なのか?
現行法では「何回までならOK」という基準はありませんが、軽微な交通違反が過去5年間で3回程度なら大きな問題にならない傾向です。しかし、同種違反の繰り返しや内容が悪質な場合は審査官の判断によって「素行善良」が認定されないこともあります。また、罰金刑や懲役刑の場合は刑の執行後5~10年経過しない限り、許可が難しい場合があります。
回避策と事前準備
- 違反内容の整理と把握
- 反省や改善措置の明記
- 交通安全講習等の証拠提出
- 安全運転管理講習など参加実績があれば、証拠として提出すると誠意を証明できます。
- 社会的評価の補強
- 雇用主推薦状や善行を示す活動の記録提出も審査に好影響です。
- 専門家への相談
事例
Aさん(30代・男性)は日本でIT企業勤務。過去5年間に駐車違反2回、軽度のスピード違反1回がありました。全て正直に申告し、反省・改善も明記したことで無事に更新が認められました。一方、飲酒運転で罰金刑となったケースでは更新不可となっています。
まとめ
交通違反が3回あった場合でも、すぐに高度専門職ビザ更新が不許可になるわけではありません。違反の内容や反省・再発防止策を誠実に伝えること、必要に応じて専門家へ相談することでリスク軽減が可能です。公式情報に基づいて冷静な対応と事前準備を心がけましょう。