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技術・人文知識・国際業務ビザで交通違反が3回あった場合の在留資格更新・取得への影響

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日本で「技術・人文知識・国際業務」ビザを持つ外国人の方々にとって、在留資格の更新や取得は大変重要な手続きです。その際、交通違反がどの程度影響するのか、不安に感じる方も多いでしょう。特に「交通違反が3回あった場合、更新や取得にどのような影響があるのか?」というご相談はよく寄せられます。本記事では、政府や専門家の情報をもとに、最新の実務的なポイントをわかりやすく解説します。

在留資格の認定・変更・更新申請書には、「犯罪を理由とする処分を受けたことの有無(交通違反等による処分を含む)」という項目があります。つまり、交通違反による罰金や刑事処分も申告が必要です。しかし、すべての交通違反が直ちに不許可につながるわけではありません。

交通違反には、大きく分けて「軽微な違反」と「重度の違反」があります。

  • 軽微な違反(例:駐車違反、軽度のスピード違反など)は、過料や反則金で済むものが多く、重大な影響を及ぼすことは少ないとされています。
  • 一方、飲酒運転や無免許運転、著しい速度超過などは「赤切符」となり、罰金刑や懲役刑が科される場合があります。このような重度の違反は「素行善良」要件に大きく影響し、不許可のリスクが高まります。

現行法上、「何回までなら大丈夫」という明確な基準は公表されていません。ただし、実務上は以下のような傾向が見られます。

  • 軽微な交通違反が過去5年間で3回程度であれば、通常は在留資格の更新や取得に大きな影響はないとされています。
  • ただし、同じ違反を繰り返している場合や、違反の内容が悪質である場合は、審査官の判断で「素行善良」要件を満たさないとされる可能性があります。
  • 罰金刑や懲役刑が科された場合は、前科として扱われ、更新や取得が認められない、あるいは長期間申請が難しくなるケースもあります。たとえば、罰金刑の場合は刑の執行から5年、懲役・禁固刑の場合は出所後10年(執行猶予の場合は満了から5年)経過しないと「素行善良」と認められないことがあります。
  • 交通違反歴は必ず正直に申告しましょう。虚偽の申告が判明すると、より重い不利益を受けることがあります。
  • 軽微な違反であっても、短期間に複数回繰り返している場合は、日常生活の改善や再発防止策を申請書に記載することで、誠意を示すことが重要です。
  • 重度の違反や罰金刑がある場合は、申請のタイミングや追加の説明資料の提出など、専門家に相談することをおすすめします。

Aさん(30代・男性)は日本で「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得し、IT企業で勤務しています。過去5年間で駐車違反2回と軽度のスピード違反1回がありました。Aさんは在留期間の更新申請時、すべての違反を正直に申告しました。審査の結果、違反が軽微であり、反省の意思も示されていたため、無事に更新が認められました。

一方で、Bさん(40代・女性)は同じ期間に飲酒運転で罰金刑を受けていました。この場合は「素行善良」要件を満たさないと判断され、更新が認められませんでした。

  • 「技術・人文知識・国際業務」ビザの更新や取得において、交通違反が3回あった場合でも、軽微な違反であれば大きな問題となることは少ないですが、違反の内容や頻度によっては影響が出ることがあります。
  • 罰金刑や重度の違反がある場合は、前科となり厳しく審査されます。
  • 申請時には違反歴を正直に申告し、必要に応じて専門家に相談しましょう。

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