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技術・人文知識・国際業務ビザ申請で年収が日本人社員より低い場合に不許可を避ける方法

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外国人が日本で「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)を取得し、就労する際には、年収(給与)が重要な審査ポイントとなります。特に、日本人社員よりも低い年収で雇用される場合、在留資格の許可が下りないリスクが高まります。本記事では、なぜ年収が重視されるのか、その根拠や注意点、そして不許可を避けるためにどのような対策が必要かを、最新の法務省や出入国在留管理庁(入管)の情報に基づき、わかりやすく解説します。

「技術・人文知識・国際業務」ビザ(以下「技人国ビザ」)は、日本の企業等で専門的な知識や技術を活かして働く外国人向けの在留資格です。このビザの審査では、学歴や職歴、業務内容の適合性に加え、「報酬(給与)が日本人と同等以上であること」が明確に求められています。

報酬基準の根拠

  • 入管法および関連省令では、「同様の業務に従事する日本人と同等以上の報酬」であることが義務付けられています。
  • これは、外国人労働者の不当な低賃金労働を防止し、雇用の公正性を確保するためです。

報酬(給与)の定義

  • 報酬には基本給と賞与(ボーナス)が含まれます。
  • 通勤手当や住宅手当など実費弁償的な手当は、原則として報酬に含まれません。

一般的な目安

  • 地域や業種によって差はありますが、月額20万円以上が一つの基準とされています。
  • これを下回る場合や、日本人社員より明らかに低い場合は、審査で不許可となるリスクが高まります。
  • 入管は、申請者が従事する業務と同じ内容を担当する日本人社員の給与と比較し、著しく低い場合は「不適切な処遇」と判断します。
  • その結果、「技人国ビザ」の許可が下りない、あるいは更新が認められない可能性が高くなります。

1. 報酬水準の見直し

  • 雇用契約書や給与規程を確認し、同じ業務を担当する日本人社員と同等以上の給与となるよう調整しましょう。
  • もし日本人社員がいない場合は、同業種・同職種の一般的な給与相場を調査し、それを基準に設定することが重要です。

2. 給与証明の準備

  • 申請時には、給与規程や賃金台帳、雇用契約書などを提出し、報酬の妥当性を客観的に証明できるようにしましょう。
  • 必要に応じて、同職種の日本人社員の給与明細なども用意します。

3. 業務内容の明確化

  • 「技人国ビザ」に該当する専門的な業務内容であることを明確にし、単純労働や未経験者向けの業務でないことを説明できるようにします。
  • これは、給与が低い場合に「専門性が低い」と判断されるリスクを下げるためにも重要です。

4. 事例

例えば、あるIT企業で外国人エンジニアを採用する際、日本人エンジニアの月給が25万円であるにもかかわらず、外国人には20万円を提示した場合、不許可となる可能性があります。こうした場合は、日本人と同じ25万円以上に給与を設定し直すことで、許可の可能性が高まります。

5. 最低賃金の遵守

  • 地域ごとの最低賃金を下回る給与を設定することは論外です。最低賃金法違反となり、ビザ申請以前の問題となります。

6. 企業の経営状態も重要

  • 企業の経営が不安定である場合、給与の支払い能力が疑われ、審査に影響することがあります。
  • 財務諸表や納税証明書なども整備しましょう。

Q. 日本人社員がいない場合はどうする?
→ 同業種・同職種の日本人の給与相場(求人情報や業界統計など)を根拠として提示することが求められます。

Q. 報酬に含まれるもの・含まれないものは?
→ 基本給+賞与が対象。通勤手当や住宅手当などの実費弁償的な手当は含まれません。

Q. 申請時に必要な書類は?
→ 雇用契約書、給与規程、賃金台帳、給与明細、会社の財務書類などが必要です。

「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請において、年収が日本人社員より低い場合は、不許可となるリスクが非常に高いです。報酬を日本人と同等以上に設定し、客観的な証明書類を整備することが不可欠です。また、業務内容の専門性や企業の経営状態にも注意しましょう。正確な情報をもとに、しっかりと準備することが、ビザ許可への最短ルートです。

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