はじめに
外国人を日本で雇用する際、多くの企業が利用する在留資格が「技術・人文知識・国際業務」(以下「技人国」)です。しかし、申請時に雇用契約書に記載する仕事内容が抽象的だと、「専門性が不明」「学歴や職歴との関連性が不十分」と判断され、不許可となるリスクが高まります。本記事では、技人国ビザ申請時に不許可を防ぐための雇用契約書の仕事内容記載方法について、最新の行政情報をもとに詳しく解説します。
技術・人文知識・国際業務ビザとは
技人国ビザは、日本の企業や団体と契約し、理学・工学などの自然科学分野や法律・経済・社会学などの人文科学分野に属する専門的な業務、または外国文化に基づく思考や感受性を必要とする業務に従事する外国人に付与される在留資格です。対象となる職種は、ITエンジニア、通訳、会計、貿易業務、マーケティング、企画職など多岐にわたりますが、いずれも「専門性」「学歴・職歴との関連性」が求められます。
抽象的な仕事内容が不許可につながる理由
入国管理局(出入国在留管理庁)は、申請者の学歴・職歴と業務内容の関連性、業務の専門性を厳しく審査します。雇用契約書に「営業」「事務」「サポート業務」など抽象的な表現だけを記載すると、単純労働や専門性のない業務とみなされ、不許可となるケースが多発しています。
また、仕事内容が不明確だと、申請者の大学や専門学校で学んだ内容と業務内容の整合性が証明できず、「学歴要件を満たさない」と判断されることもあります。
不許可を防ぐための仕事内容記載のポイント
- 業務内容は具体的に、専門性を明確に記載する
- 業界用語や社内用語を避け、第三者(審査官)が読んで理解できる表現を使う。
- 例:「営業」→「海外顧客への商品提案及び契約交渉」「市場調査結果に基づく販売戦略の立案・実行」
- 例:「事務」→「経理伝票の作成及び会計ソフトへの入力」「外国語による契約書作成および翻訳業務」
- 学歴・職歴との関連性を明記する
- 申請者が大学や専門学校で専攻した内容や、これまでの職歴と業務内容がどのように結びつくかを説明する。
- 例:「経済学部卒業者が、海外市場向けのマーケティング戦略立案を担当」など。
- 単純作業や補助的業務のみと誤解されないよう注意
- 「受付」「清掃」「単純なデータ入力」など、専門性が認められない業務は記載しない。
- もし一部に補助的な業務が含まれる場合は、主たる業務が専門的であることを強調し、補助業務は全体の一部である旨を明記する。
- 業務の具体例を複数列挙する
- 可能であれば、主な業務内容を箇条書きで複数記載し、業務範囲を明確にする。
- 他の提出書類との整合性を保つ
- 雇用契約書、職務経歴書、理由書など、提出する全ての書類で仕事内容の内容が一致しているか必ず確認する。
参考事例
例えば、外国人を「マーケティング担当」として採用する場合、雇用契約書には以下のように記載します。
- 海外市場向け商品の市場調査および分析
- 外国語による広告・宣伝資料の作成
- 海外顧客との商談および契約交渉(英語・中国語使用)
- 国際展示会への出展準備及び現地対応
- 社内外資料の翻訳および通訳業務
このように、単なる「マーケティング」ではなく、具体的な業務内容を明記することで、専門性・学歴との関連性・語学力の活用が明確になり、不許可リスクを大幅に低減できます。
まとめ
技術・人文知識・国際業務ビザ申請において、雇用契約書の仕事内容が抽象的だと不許可となるリスクが高まります。審査官が「専門性」「学歴・職歴との関連性」を容易に判断できるよう、業務内容は具体的かつ明確に記載しましょう。申請前には、他の提出書類との整合性も必ず確認し、専門家に相談することも有効です。正しい記載方法を押さえることで、外国人材の円滑な雇用とビザ取得を実現しましょう。