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過去に資格外活動違反がある場合の「技術・人文知識・国際業務」在留資格取得・更新時の注意点

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「技術・人文知識・国際業務」は、日本で働く多くの外国人が取得する主要な在留資格の一つです。しかし、過去に資格外活動違反、すなわち許可なくアルバイト等を行った経歴がある場合、在留資格の取得や更新にどのような影響があるのか、不安を感じている方も多いのではないでしょうか。本記事では、資格外活動違反があった場合の注意点や、申請時に必要な対応について、政府の公式情報をもとに詳しく解説します。

この在留資格は、理学・工学などの技術分野、法律学・経済学などの人文科学分野、そして通訳や海外取引業務などの国際業務分野で、専門的な知識やスキルを活かして日本国内の企業や団体で就労する外国人に付与されます。在留期間は5年、3年、1年、または3か月となっており、活動内容や本人の状況に応じて審査されます。

資格外活動とは、本来認められている活動(例:就労ビザでの本業)以外の活動を行うことです。例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で認められていない業務や、許可なくアルバイトを行うことが該当します。資格外活動を行う場合は、必ず出入国在留管理庁の「資格外活動許可」を取得しなければなりません。無許可で活動した場合は、入管法違反となり、在留資格の取得・更新に大きな影響を及ぼします。

1. 素行善良性の審査

在留資格の取得や更新の際、申請者の「素行が善良であること」が重要な審査基準となります。過去に資格外活動違反がある場合、素行不良とみなされる可能性が高く、審査において大きなマイナス要素となります。特に、無許可で恒常的に週28時間を超えてアルバイトをしていた場合などは、在留資格の許可が下りない、あるいは更新が認められないリスクがあります。

2. 申請書類への正確な記載

資格外活動違反の事実を隠して申請した場合、虚偽申請とみなされ、より厳しい処分の対象となります。違反歴がある場合は、申請書類や面談時に正直に申告し、反省の意思や再発防止策を明確に説明することが重要です。

3. 追加資料の提出

違反歴がある場合、出入国在留管理庁から追加資料の提出を求められることがあります。例えば、過去の勤務先の給与明細や、違反の詳細経緯、今後の就労計画書などが求められるケースがあります。誠実に対応することが、許可取得の可能性を高めます。

4. 企業側の対応

雇用主となる企業も、外国人従業員の在留資格や過去の違反歴について十分に把握し、必要に応じて行政書士や専門家に相談することが求められます。違反歴がある場合でも、企業が適切な管理体制を整え、再発防止策を講じていることを説明できれば、審査で有利に働く場合があります。

  • 過去の資格外活動違反については、必ず正直に申告する
  • 違反内容や経緯、反省点、再発防止策を具体的に説明する
  • 必要に応じて、雇用主からの推薦書や今後の指導体制に関する書面を添付する
  • 追加資料の提出依頼があれば、迅速かつ誠実に対応する
  • 申請前に専門家(行政書士等)に相談し、適切なアドバイスを受ける

Aさん(中国籍)は留学中に資格外活動許可を取得せずに飲食店でアルバイトをしていた過去があります。その後、卒業して「技術・人文知識・国際業務」在留資格への変更を希望しました。申請時に過去の違反歴を正直に申告し、反省文と今後の就労計画、雇用主の推薦書を提出した結果、厳しい審査を経て許可が下りました。このように、違反歴があっても誠実な対応と再発防止策の提示が重要となります。

「技術・人文知識・国際業務」在留資格の取得・更新において、過去に資格外活動違反がある場合は、素行善良性の観点から厳しい審査が行われます。違反歴を隠すことなく、正直に申告し、反省と再発防止策を明確に伝えることが許可取得への第一歩です。少しでも不安がある場合は、行政書士など専門家への相談をおすすめします。最新の情報や詳細は、出入国在留管理庁の公式サイトを必ずご確認ください。

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