はじめに
日本で働く外国人の多くが取得を目指す「技術・人文知識・国際業務」(以下、技人国)ビザは、専門的な知識やスキルを活かした職種に就くための代表的な在留資格です。しかし、「大学や専門学校で学んだ分野と異なる職種で就職したい場合、技人国ビザの申請は認められるのか?」という疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。本記事では、最新の政府ガイドラインや実務上のポイントを踏まえ、この疑問に分かりやすくお答えします。
技術・人文知識・国際業務ビザの基本要件
技人国ビザは、出入国管理及び難民認定法(入管法)に基づき、理学・工学などの自然科学分野や、法律・経済・社会学などの人文科学分野、または外国文化に基づく業務に従事する外国人に認められる在留資格です。申請には、主に以下の要件が求められます。
- 学歴要件:大学や専門学校で学んだ内容と、就職予定の職務内容に関連性があること
- 専門性要件:単純労働ではなく、専門的な知識やスキルを活かす業務であること
- 雇用契約要件:日本の企業等と正式な雇用契約を結んでいること
- 報酬要件:日本人と同等以上の給与水準であること
- 企業の安定性:受け入れ企業の経営が安定していること
学歴と職務内容の「関連性」が最重要
技人国ビザの審査で最も重視されるのが、「学歴(または職歴)と職務内容の関連性」です。大学や専門学校で専攻した分野と、実際に従事する業務がどの程度関係しているかが、許可・不許可を分ける大きなポイントとなります。
具体例
- 情報工学を専攻した方が、ITエンジニアやシステム開発職に就く場合は、強い関連性が認められます。
- 経済学を専攻した方が、営業やマーケティング、経理などの職種に就く場合も、関連性が認められやすいです。
- 一方、文学部卒の方が、まったく関連性のない製造現場作業や単純労働に従事する場合は、技人国ビザの対象外となります。
在学中に取得した資格と異なる職種での申請は可能か?
結論から言うと、「在学中に取得した資格と異なる職種」であっても、その職種と学んだ内容の関連性が認められる場合は、技人国ビザの申請が可能です。ただし、関連性が弱い場合や、全く異なる分野の場合は、不許可となるケースが多くなります。
関連性の判断基準
- 履修した科目や卒業論文のテーマ、取得した資格などが、就職予定の職務内容とどの程度関係しているか
- 雇用主が提出する「理由書」や「職務内容説明書」に、学歴と業務内容の関連性が具体的に記載されているか
- 一部の認定専門学校卒業者については、関連性がやや弱い場合でも柔軟に判断されることがあります
不許可となる主なケース
- 学んだ内容と業務内容の関連性が説明できない場合
- 単純労働や現場作業が主な業務内容の場合
- 海外の専門学校卒業で、学歴要件を満たさない場合(ただし10年以上の実務経験などで代替可)
事例
事例1:関連性が認められたケース
王さん(中国出身)は、日本の大学で経済学を専攻し卒業しました。卒業後、IT企業の営業職に内定し、技人国ビザを申請。経済学の知識を活かした市場分析や顧客対応など、営業職の業務内容と学歴の関連性が認められ、無事にビザが許可されました。
事例2:関連性が認められなかったケース
グエンさん(ベトナム出身)は、日本の専門学校で観光学を専攻しましたが、卒業後は製造工場のライン作業員として就職を希望し、技人国ビザを申請。しかし、観光学と製造現場作業の関連性が認められず、不許可となりました。
申請時のポイントと注意点
- 履修科目や卒業論文、取得資格と職務内容の関連性を、理由書などで具体的に説明する
- 企業側も、外国人材の専門性を活かす職務内容を明確に示す
- 関連性が弱い場合は、実務経験(技術・人文知識は10年以上、国際業務は3年以上)で補うことも可能
- 認定専門学校卒業者は、柔軟な判断がされる場合もあるが、全ての専門学校が対象ではない
まとめ
技術・人文知識・国際業務ビザの申請において、「在学中に取得した資格と異なる職種」での申請は、学歴や職歴と職務内容の関連性が認められる場合に限り、許可される可能性があります。関連性が弱い場合や、専門性の低い業務の場合は不許可となるため、申請前に十分な準備と説明が必要です。迷った場合は、行政書士など専門家への相談をおすすめします。