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技術・人文知識・国際業務の在留資格はパートタイムや契約社員でも取得できるか?

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外国人が日本で働くためには、業務内容に応じた在留資格(ビザ)が必要です。その中でも「技術・人文知識・国際業務」(通称:技人国)は、多くの外国人が取得を目指す代表的な就労ビザです。近年、正社員だけでなく、パートタイムや契約社員、派遣社員など多様な雇用形態が広がる中、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格がこれらの雇用形態でも取得できるのか、というご質問を多くいただきます。本記事では、最新の法務省や専門サイトの情報をもとに、雇用形態ごとの取得可否や注意点について詳しく解説します。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、理学・工学などの自然科学分野や、法律・経済・社会学などの人文科学分野、または翻訳・通訳・語学指導などの国際業務分野で、専門的な知識やスキルを活かして働く外国人のための資格です。取得には、学歴や実務経験、業務内容の専門性、雇用主の経営安定性、日本人と同等以上の給与水準など、いくつかの要件があります。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、正社員だけでなく、契約社員やパートタイム、派遣社員、アルバイト、業務委託契約など、雇用形態を問わず取得が可能です。重要なのは「雇用形態」ではなく、「業務内容」が在留資格の要件を満たしているかどうかです。

  • 契約社員・パートタイム
     契約社員やパートタイムであっても、業務内容が「技術・人文知識・国際業務」に該当し、学歴や実務経験などの要件を満たしていれば、在留資格の取得が認められます。複数の会社と雇用契約を結ぶことも可能です。
  • 派遣社員
     派遣社員としての雇用も認められています。派遣元企業と雇用契約を結び、派遣先で専門的な業務に従事する場合、派遣先企業の業務内容が要件に合致していれば、在留資格の取得が可能です。
  • アルバイト(パートタイム)
     「アルバイト」という雇用形態でも、業務内容が「技術・人文知識・国際業務」の範囲内であれば取得できます。ただし、一般的にアルバイトは専門性が低い単純作業を指すことが多いため、業務内容が要件を満たしているか十分に確認する必要があります。
  • 業務内容の専門性
     どの雇用形態であっても、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で認められるのは、専門的な知識やスキルを要する業務に限られます。例えば、ITエンジニアや通訳、営業、企画、デザイナーなどが該当します。一方、コンビニのレジや飲食店の配膳、清掃などの単純作業は認められません。
  • 就労時間と安定性
     パートタイムやアルバイトの場合、就労時間が極端に短いと「安定的な生計維持が困難」と判断され、在留資格の更新や取得が難しくなる場合があります。入管当局は「フルタイム」(週30時間程度)を一つの目安としていますが、必ずしも厳密な基準ではありません。就労時間が短い場合は、生活の安定性を証明できる資料(収入証明や貯蓄状況など)を用意することが望ましいです。
  • 給与水準
     外国人であることを理由に、日本人と比較して低い給与を設定することは認められていません。「同一労働同一賃金」の原則が適用され、日本人と同等以上の給与が必要です。
  • 契約内容の明確化
     雇用契約書や業務委託契約書には、業務内容や給与、就労時間などを明記し、入管に提出する必要があります。特に契約社員やパートタイムの場合は、契約内容が曖昧にならないよう注意が必要です。

例1:Aさん(中国出身、大学卒業)は、IT企業で週4日、契約社員としてシステムエンジニア業務に従事。業務内容が専門的であり、給与も日本人と同等の水準であったため、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得できました。

例2:Bさん(ベトナム出身、専門学校卒業)は、語学学校で英語講師としてパートタイム(週30時間)で勤務。業務内容が在留資格の要件に合致し、生活の安定性も証明できたため、在留資格が認められました。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、正社員に限らず、契約社員やパートタイム、派遣社員、アルバイトなど多様な雇用形態でも取得が可能です。ただし、最も重要なのは「業務内容の専門性」と「生活の安定性」、「日本人と同等以上の給与水準」です。雇用形態にかかわらず、これらの要件を満たしていれば、在留資格の取得や更新は十分に可能です。申請時には、契約内容や業務内容を明確にし、必要な書類をしっかり準備しましょう。不明点がある場合は、専門の行政書士や入管当局に相談することをおすすめします。

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