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出国が長期間続いた場合、定住者の更新申請はできる?在留実績の扱い方

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日本の「定住者」在留資格を持つ外国人が長期間日本を離れた場合、在留期間更新が可能か心配する人が増えています。在留期間の更新や出国・再入国のルールは頻繁に変更されるため、最新の公式情報を確認することが大切です。本記事では、在留管理庁や法務省が公開する情報をもとに「長期間の出国」と「定住者の在留資格更新」の関係について詳しく解説します。

定住者は法務大臣が個別に定めた一定期間、日本での居住を認められる在留資格です。更新時には原則として日本国内で手続きをする必要があります。また、やむを得ず出国する場合は「みなし再入国許可」や「再入国許可」を取得することで、出国後1年以内(再入国許可は最長5年以内)に日本へ戻ることができます。出国中に許可期間が切れる場合や1年以上日本を離れる場合、再入国できなくなるリスクがあります。再入国許可がある限り、出国自体が在留資格の取消理由にならないことが公式に確認されています。

長期間の出国が在留資格更新の審査でどのように扱われるかは、更新時の審査ポイントになります。定住者の場合、「在留実績」が評価基準の一つとなり、継続的に日本に住んでいたかどうかが確認されます。

  • 法務省や出入国在留管理庁は、再入国許可がある場合、出国していても原則として資格取消の対象にはしませんが、「日本で安定的・継続的に生活・活動していたかどうか」は個別に審査されます。
  • 出国がやむを得ない事情(例えば家族の看病や海外赴任など)であり、かつ在留実績として過去の滞在に問題がない場合は、更新が許可されるケースも見られますが、数年以上にわたり海外居住が続くと審査が厳しくなる傾向です。
  • 在留実績には「日本での生活基盤(住民票、税金・社会保険の納付状況等)」が重視されます。これらの実績が海外滞在中も保たれていれば、更新が認められることもありますが、長期間日本にいない状況が続くと、「本当に日本に生活の本拠があるか」を問われるため、理由や実態を説明できる資料の準備が大切です。
  • 原則、日本国内で申請が必要です。海外からの申請はできません。
  • 必須書類にはパスポート原本や在留カードなどがあり、これらの持参が必要です。出国中は申請できないので、更新希望者は日本に戻ったうえで地方出入国在留管理局で手続きを行ってください。
  • 長期間の海外滞在理由や日本との生活基盤を証明する資料(在職証明、公共料金の支払い証明等)は、提出を求められる場合があります。

例えば、Aさん(定住者、30代、独身)は母国で家族の看病のため1年以上海外滞在を余儀なくされました。みなし再入国許可(1年以内)のうちに帰国・更新手続きを行い、「日本が生活の拠点である」ことを住民票や職場復帰の証明で示したため、更新が許可されました。

定住者が長期間出国する場合でも、再入国許可がある限り、原則として資格の効力は維持されます。ただし、在留期間の更新時には「日本での継続的な在留実績」が問われ、長期間日本を離れていた理由や日本との結びつきを具体的に説明できることが大切です。手続きは必ず日本国内で行い、十分な資料を準備しましょう。最新情報は法務省・出入国在留管理庁の公式ページでご確認ください。

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