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雇用契約書の不備で不許可!?「技能」ビザで注意すべき契約内容のチェックポイント

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「技能」の在留資格で就労ビザを申請する際、雇用契約書の内容は審査に直結する重要なポイントです。 契約内容があいまいであったり、労働条件や職務内容が基準に合致していなかったりすると、それだけで不許可や追加資料の提出を求められることがあります。 この記事では、とくに「技能」ビザ申請時に注意すべき雇用契約書のチェックポイントを、公的機関の情報を参考にしながらわかりやすく解説します。

法務省・外務省の情報によると、「技能」は、日本で補充が困難な産業上の特殊な技能を要する業務に従事する外国人のための在留資格です。 外務省英語版では “Skilled Labor” と表記されており、調理師、外国料理の料理人、宝石・貴金属細工職人、スポーツ指導者、パイロットなどの職種が典型例とされています。 これらの業務に就くためには、一定年数以上の実務経験や資格などが求められ、単純労働とは区別されることが特徴です。

在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請の際、雇用契約書は「どのような技能業務に、どの条件で従事するのか」を示す中心的な資料として、入管で詳細にチェックされます。 そのため、形式的に契約書があるだけでなく、内容の整合性や具体性が極めて重要になります。

厚生労働省が示す労働基準法のルールでは、労働契約を結ぶ際、使用者は労働条件を明示しなければならず、とくに重要な条件については書面で交付することが義務づけられています。 代表的な項目として、次のような事項が挙げられます。

  • 契約期間(有期・無期の別、更新の有無)
  • 就業の場所と従事すべき業務内容
  • 始業・終業時刻、休憩時間、休日、休暇、残業の有無など労働時間関連
  • 賃金(額、計算方法、支払方法、締切日・支払日)
  • 退職・解雇に関する事項(解雇事由・手続など)

これらは日本人・外国人を問わず必要とされる基本項目であり、「技能」ビザ申請においても同様です。 とくに外国人の場合、契約書や労働条件通知書が不十分だと「労働条件が不明確」「労働基準法に反しているおそれ」と判断され、在留資格の審査にも悪影響を及ぼします。

入管当局は、雇用契約書を通じて、外国人が適法かつ安定的に就労できるかどうかを多角的に確認します。 主に次のような点がチェックされると考えられます。

  • 日本人と同等以上の報酬か
    「特定技能」など他の在留資格に関する資料でも、「日本人と同等以上の報酬」であることが要件とされており、外国人を不当に低い賃金で雇用していないかが重視されています。 「技能」でも同様に、同じ業務に従事する日本人と比べて著しく低い給与水準であれば、適正な雇用関係とは評価されにくくなります。
  • 業務内容が「技能」に該当しているか
    雇用契約書の職務内容が、「技能」ビザで認められる高度な専門的技能に該当しているかが重要です。 単純作業的な内容ばかりが列挙されていたり、「その他雑務」といった包括的であいまいな表現が多すぎると、「本当に技能人材として必要なのか」という疑義を生みやすくなります。
  • 労働時間・休日が労働基準法に適合しているか
    労働基準法の最低基準に満たない長時間労働や休日日数、深夜労働の扱いなどが契約書に記載されている場合、法令違反の疑いが生じ、審査にも影響します。 例えば、残業代不払いを示唆するような規定や、過度な固定残業制などは要注意です。

ここでは、イメージしやすいように架空のケースを用いて、「技能」ビザ申請時に問題となりやすい契約内容のパターンを紹介します。

  • ケース1:業務内容があいまい・実態とズレている
    例として、フランス料理のシェフとして採用するはずが、契約書の職務内容が「店舗運営全般、ホール接客、仕入れ、清掃その他一切の業務」などとなっている場合、本来の専門的な「技能」よりも、一般的なサービス業務や雑務が中心と受け取られるおそれがあります。 このような記載だと、「本当に技能人材としての採用か、単純労働目的ではないか」と疑われ、不許可の一因となりかねません。
  • ケース2:賃金水準が低すぎる
    同じ職場の日本人料理人と比べて明らかに低い基本給や、残業代を含めた実質賃金が最低基準ぎりぎり、あるいは下回る水準であれば、「日本人と同等以上の処遇」とは言い難くなります。 この場合、入管から追加の説明を求められたり、不許可のリスクが高まります。
  • ケース3:労働条件の記載漏れ・矛盾
    契約期間や就業場所があちこちで異なる記載になっていたり、雇用契約書と別紙の就業規則で内容が食い違っていると、信頼性が損なわれます。 また、労働基準法で書面明示が求められる項目が抜けていると、「基準法違反のおそれ」としてマイナス評価となる可能性があります。

「技能」ビザ申請で不許可リスクを下げるため、雇用契約書の作成・見直しの際は、次のようなポイントをチェックするとよいでしょう。

  • 在留資格「技能」で認められる業務と、契約書の職務内容が具体的かつ一致しているか。
  • 契約期間、就業場所、就業時間、休日、賃金、退職・解雇など、労働基準法上の必須事項が漏れなく明示されているか。
  • 賃金水準が、同一業務に従事する日本人と同等以上であると説明できる内容になっているか。
  • 「その他付随業務」「一切の業務」といった広すぎる文言が、技能業務の専門性を損なうレベルで多用されていないか。
  • 解雇条項などが一方的に不利な内容になっておらず、労働法令に反しないか。
  • 外国人本人が内容を理解できるよう、日本語に加え、可能なら英語等を併記し、署名欄で合意を明確にできているか。

また、就労ビザ特有の工夫として、「在留資格の許可を条件とする」条項(ビザ不許可の場合は契約効力が生じない旨)を設けることも一般的とされており、リスク管理の観点から検討に値します。

「技能」の在留資格では、雇用契約書の内容が、技能の専門性・日本人との同等以上の処遇・労働基準法の遵守といった要件を満たしているかどうかが、審査に大きな影響を与えます。 業務内容があいまいであったり、賃金水準が不自然に低かったり、基本的な労働条件の明示が不十分であると、それだけで不許可や追加審査のリスクが高まります。 申請前に、在留資格の要件と契約書の内容を一つひとつ照らし合わせ、必要に応じて専門家に相談しながら整備しておくことが重要です。

※本記事は公開情報に基づく一般的な解説であり、個別案件への適用にあたっては、最新の法令・ガイドラインおよび個別事情を踏まえた専門家への相談をおすすめします。

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