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在職証明書が出せないときの「技能」ビザ更新対策|在留期間更新をスムーズに乗り切る方法

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「技能」ビザ(在留資格「技能」)で働いている外国人の方や受入企業から、「会社の事情で在職証明書がすぐ出せないが、在留期間更新は大丈夫か」といった相談は少なくありません。
在留期間の更新では、原則として現在の就労状況を証明する書類が求められますが、実務上は在職証明書以外の資料で補うことも可能なケースがあります。

この記事では、出入国在留管理庁等の公的情報を踏まえながら、「技能」ビザの基本的な更新要件と、在職証明書を提出できない場合に検討できる代替資料や注意点について解説します。

法務省・出入国在留管理庁の分類では、「技能」は就労系の在留資格の一つで、外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者など、特定の分野で熟練した技能を有する者の活動を対象としています。​​

在留期間更新は、「現在も適法に『技能』の活動を継続していること」「報酬が日本人と同等以上であること」など、入管法上の要件を満たしているかどうかが審査のポイントになります。
出入国在留管理庁の「在留期間更新許可申請」のページでは、在留期間満了日より前に所定の申請書や添付資料を提出する必要があることが示されており、原則として在留期限の3か月前から申請が可能です(一定の在留期間がある場合)。

公的情報からみた基本書類

出入国在留管理庁の「在留期間更新許可申請」ページでは、すべての在留資格に共通する基本書類として、申請書(写真貼付)や在留カードの提示などが案内されています。
就労系の在留資格では、これに加えて、勤務先や収入状況を確認するための資料(雇用契約書の写し、源泉徴収票など)が求められるのが一般的です。

実務でよく求められる就労関係書類の例

公的サイトでは在職証明書という用語を必ずしも明示していませんが、多くのケースで、次のような資料のいずれかが求められます。

  • 雇用(労働)契約書の写し
  • 給与所得の源泉徴収票の写し(前年度分など)
  • 住民税の課税・納税証明書
  • 勤務先の概要資料(登記事項証明書、決算書のコピーなど、在留資格変更等で求められる場合もあり)

「技能」ビザについても、活動実態や報酬水準が適正であることを判断するため、上記のような書類の提出が求められると考えるのが安全です。

ここからは、あくまで一般的な考え方・実務上の工夫であり、個別の案件で必ず認められることを保証するものではありません。
ただし、更新審査の趣旨を踏まえると、「現在も継続してその会社で『技能』の活動をしていること」を他の資料で説明できるかがポイントになります。

1. 雇用契約書・更新契約書の写し

現在も同じ条件で雇用が継続している場合、初回の雇用契約書や、その後の更新契約書の写しは有力な資料になります。
契約期間、職務内容、報酬額などが明記されていれば、在職証明書に近い役割を果たすことができます。

2. 給与明細・銀行口座の入金記録

最近数か月分の給与明細と、同じ金額が実際に振り込まれていることが分かる銀行口座の入金記録は、実際に勤務して報酬を受けていることを示す資料として有効です。
給与明細に会社名・支給日・支給額・控除額などが明記されていれば、勤務実態の説明材料になります。

3. 会社名義の社会保険関連資料

健康保険証(会社の健康保険組合や協会けんぽに加入している場合)、厚生年金の標準報酬決定通知の写しなどがあれば、会社との継続した雇用関係の存在を補強できます。
これらは必須書類として明記されてはいませんが、在職証明書が出ない場合の補足資料として提出する価値があります。

4. 雇用主による説明文書

会社の事情(担当者不在、社内ルール、システム障害、合併・組織変更のタイミングなど)で在職証明書をすぐに発行できない場合、代表者または人事担当者名で、事情を説明する文書を作成してもらう方法も考えられます。
その文書に、申請人の氏名、入社日、現在の所属部署・職務内容、フルタイム/パートタイムの別、報酬の目安を記載してもらうことで、在職証明書に準じる役割を持たせることができます。

外国料理店で「技能」ビザを取得しているAさんは、在留期間更新のタイミングで人事担当者が長期休職中となり、会社の定型フォーマットによる在職証明書の発行が期限までに間に合わない状況でした。
そこでAさんは、次のような資料を組み合わせて提出しました。

  • 既存の雇用契約書のコピー(契約期間の更新が自動更新である旨の条項あり)
  • 直近6か月分の給与明細と、銀行口座の入金記録
  • 社会保険加入を示す健康保険証のコピー
  • 店長名義の文書(Aさんが現在もフルタイムの料理人として勤務していること、今後も雇用継続予定であることを説明)

結果として、一定の審査期間の後に在留期間更新許可が出たというパターンがあり得ます。
もっとも、同様の資料を提出しても、会社の経営状況や活動内容、過去の申請経緯などによって判断が変わる可能性がある点には注意が必要です。

申請期限と在留期間

出入国在留管理庁は、在留期間が満了する日以前に在留期間更新許可申請を行う必要があるとしています。
在留期間が6か月以上ある場合には、満了するおおむね3か月前から申請が可能とされているため、在職証明書の準備に時間がかかりそうなときは、早めに会社側と調整を始めることが重要です。

できるだけ公的・客観的な資料を揃える

在職証明書の代わりに提出する資料は、第三者が見ても客観的に勤務実態が分かるものを優先するのがおすすめです。
具体的には、自治体発行の課税証明書や納税証明書、源泉徴収票、社会保険関係書類など、公的性格の強い書類を中心に組み立てると説得力が高まります。

個別の判断が入りやすいことを意識する

在留資格の審査は、申請人の学歴・経歴、会社の実態、過去の在留状況などを総合的に見て判断されます。
在職証明書がないこと自体が直ちに不許可につながるとは限りませんが、その分、他の資料で丁寧に説明することが大切です。

在留資格「技能」の在留期間更新では、原則として現在の就労状況や報酬を証明する資料の提出が求められますが、その具体的な形式は在職証明書に限定されているわけではありません。
会社の事情などで在職証明書が出せない場合でも、雇用契約書、給与明細・銀行口座の入金記録、社会保険関連資料、雇用主による説明文書などを組み合わせることで、勤務実態や雇用継続の見込みを説明できる場合があります。

ただし、審査は個別事情を踏まえて行われるため、どの資料をどのように組み立てるかはケースごとに検討が必要です。
在職証明書の取得が難しいと感じた時点で、出入国在留管理庁の最新情報を確認しつつ、専門家への相談も検討されるとよいでしょう。

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