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公正証書遺言で「特定の預金口座」を指定したのに、口座がなくなったらどうなる?行政書士がポイントを解説

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公正証書遺言で「〇〇銀行△△支店の普通預金口座を長男に相続させる」といった形で、特定の預金口座を指定するケースは少なくありません。
ところが、遺言作成から相続発生まで時間が空くと、「口座を解約して別の銀行にまとめてしまった」「支店統廃合で口座番号が変わった」といったことが現実にはよく起こります。
このような場合、「遺言で指定した口座がもう存在しないとき、その遺言は無効になってしまうのか?」「指定された人は結局何ももらえないのか?」と不安に思われる方も多いのではないでしょうか。

この記事では、民法の基本的な考え方と、金融機関の実務を踏まえながら、公正証書遺言で特定の預金口座を指定した場合に起こりうる問題と、その回避策・書き方の工夫について解説します。

遺言で特定の預金を指示する場合、「特定遺贈」として扱われるのが一般的です。

  • 「特定遺贈」とは
    例:「A銀行B支店の普通預金口座番号××××××の預金全部を次男に遺贈する」といった、特定の財産を指名して与える遺言のことです。
  • 預金は「預金債権」という債権
    預金は、銀行に対するお金の返還請求権(指名債権)と整理されており、特定遺贈の場合には、債権譲渡に近い法的構成が取られます。

民法上、特定遺贈された預金(債権)については、遺言執行者が金融機関に対し「債権譲渡通知」を行うなどの手続を行うことが想定されています。
つまり、遺言で預金口座を指定しておけば、その口座が存在する限りは、遺言執行者が銀行に通知をして、受遺者が払い戻しを受ける流れを取ることができます。

問題は、遺言作成後に被相続人の生活や資産状況が変化し、指定した口座が相続開始時には存在しないときです。典型的には次のようなパターンが考えられます。

  1. 生前に当該口座を解約し、現金として引き出してしまった
  2. 当該口座を解約し、別口座に資金を移し替えた
  3. 支店統廃合・銀行再編で、名義や番号が形式的に変更されただけ

このうち、3のように実質同一の預金債権が形を変えただけで存続している場合には、遺言の趣旨を尊重してその預金を遺贈の対象と解釈できる余地が大きいと考えられます。

一方、1・2のように、被相続人が生前の意思でその口座を解約し、資金を現金や別口座に自由に動かしてしまっている場合、指定していた「その口座に対する債権」は、原則として相続開始時には存在しません。
特定遺贈は「その財産が相続開始時に存在すること」が前提になりますので、対象財産が消滅していれば、その部分の特定遺贈は効力を失う(履行不能になる)と考えられます。

つまり、極端な言い方をすれば、「この口座」とだけ指定していた場合、その口座を遺言者が生前に使い切ってしまうと、受遺者は結果的に何も取得できない可能性があります。

以下は、実際の案件を前提としない、イメージしやすくするための参考例です。

  • 遺言者:80歳のAさん
  • 遺言内容:
    「A銀行C支店普通預金口座(番号123456)の預金全部を、長男Bに遺贈する。」
  • 遺言作成から5年後にAさんが亡くなった時点では、
    • その口座は1年前に解約済み
    • 解約金は、生活費や医療費に充てられ、多くが消費されていた

このケースでは、相続開始時に「A銀行C支店123456口座に対する預金債権」は存在しません。
そのため、特定遺贈の対象となる財産が欠けており、長男Bは当該口座に関する遺贈としては取得するものがない、という扱いになりえます。

もちろん、他に包括遺贈や別の財産の指定があれば、その範囲で取得はあり得ますが、「特定の預金口座だけを与える」つもりで書いた結果、その口座がなくなったために何も残らなかった、という事態は現実に起こり得ます。

公正証書遺言を作成する際には、次のような点に注意すると、口座がなくなったときのリスクを軽減できます。

1 「口座」ではなく「金額」や「割合」で指定する方法

特定の口座番号にこだわらず、「預金残高のうち〇〇円を与える」「預貯金全体のうち〇割を与える」といった書き方を採用する方法です。

  • 例:
    「私の有するすべての預貯金のうち、金300万円を長女Cに遺贈する。」
    「私の有する全ての預貯金の2分の1を長男Bに、残り2分の1を長女Cに相続させる。」

このような定め方であれば、個々の口座が解約・統合されたとしても、「預貯金」という全体像を基準に分けることができます。

2 「万一口座が存在しない場合」の予備的な定めを入れる

どうしても特定の口座を指定したい場合でも、予備的な規定を入れておくと安心です。

  • 例:
    「A銀行C支店普通預金口座(番号123456)の預金全額を長男Bに遺贈する。
     相続開始時に当該口座が存在しない場合には、私の有するその他の預貯金のうち、その時点での残高金額と同額を限度として長男Bに遺贈する。」

このようにしておけば、口座自体が閉鎖されていても、「同額を別の預貯金から充てる」という遺言者の意思を推認しやすくなります。

3 遺言執行者を定めておく

金融機関の相続手続では、遺言書だけでなく「誰が窓口になるのか」が重要です。

  • 遺言執行者がいる場合
    遺言執行者が、各銀行の相続窓口に対して解約・払戻し・名義変更などを一括して行うことができます。
  • 遺言執行者がいない場合
    銀行によっては、全相続人の印鑑証明書・戸籍謄本などを求める運用となり、手続が煩雑化することがあります。

預金を巡る手続きの混乱を防ぐ意味でも、「預貯金に関する一切の遺言執行権限を有する遺言執行者」を指定しておくのが望ましいです。

実際に相続が始まった後、「遺言で指定されていた口座がない」と分かったときには、次のような検討が必要になります。

  • 遺言の文言から、遺言者の真意をどこまで読み取れるか
    「預貯金のうち、この口座を例示したにすぎない」といった読み方ができるかどうかは、文言や他の条項を総合して解釈されます。
  • 他の相続人との協議
    受遺者に対して、別の預貯金や財産で調整することについて、相続人間で遺産分割協議を行うことも実務上はあり得ます。
  • 裁判所・専門家の関与
    遺言の解釈について対立がある場合には、家庭裁判所の調停や訴訟等で判断を仰ぐ場面も想定されます。

こうした事態を避けるためにも、「特定の口座だけ」を指定するのではなく、「預貯金全体との関係」「予備的な定め」「遺言執行者の指定」など、総合的な設計が重要です。

  • 公正証書遺言で特定の預金口座を指定することは可能ですが、その口座は「特定遺贈の対象となる預金債権」として扱われます。
  • 相続開始時点でその口座が解約されているなど、対象となる預金債権が存在しない場合、原則としてその特定遺贈部分は履行不能となり、受遺者が何も取得できない結果になるおそれがあります。
  • リスクを軽減するためには、「口座番号ではなく金額や割合で定める」「口座が存在しない場合の予備的条項を入れる」「遺言執行者を指定する」といった工夫が有効です。
  • 実際の遺言作成にあたっては、預貯金だけでなく不動産・有価証券などを含めた全体設計が重要となりますので、相続や遺言に詳しい専門家に相談しながら、ご自身のご意向に沿った内容を検討されることをおすすめします。

遺言の作り方によって、相続発生後の手続きのスムーズさや、相続人同士のトラブルの有無は大きく変わります。
「特定の預金口座を指定してよいのか」「自分のケースではどのような書き方が安全か」といった点についてご不安があれば、どの程度の財産規模かを教えていただければ、より具体的な書き方の方向性もお伝えしやすくなります。

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