はじめに
「親が亡くなったが、キャッシュカードも暗証番号も分からない」「ネット銀行で通帳もなく、どうやって預金を相続したらよいか分からない」といったご相談は、近年非常に増えています。相続人が正しい手順を踏めば、カードや暗証番号が分からなくても預金を相続することは可能です。ここでは、被相続人のキャッシュカードや暗証番号が不明な場合の預金相続の基本的な考え方と、具体的な進め方をわかりやすく解説します。
キャッシュカードや暗証番号が分からなくても相続できる理由
預金は、被相続人名義の「預貯金債権」として相続財産に含まれ、相続開始と同時に法定相続人に承継されます。キャッシュカードや暗証番号はあくまで「預金の出し入れの手段」にすぎず、相続人の権利の有無には直接関係しません。そのため、カードや暗証番号が分からなくても、戸籍などで相続人であることを証明すれば、金融機関の窓口で相続手続きを進めることができます。
絶対に避けるべきNG行為
被相続人の死亡後に、故人のキャッシュカードを使ってATMからお金を引き出すことは、相続人であっても原則として避けるべき行為です。口座の凍結前後にかかわらず、他の相続人とのトラブルや、不正出金と評価されかねないリスクがあるため、後から説明や清算が非常に複雑になります。また、暗証番号を推測してログインを試みるなどの行為は、金融機関側のセキュリティロックや調査の対象にもなり得ますので控えましょう。
まず行うべき「口座の有無」の確認方法
キャッシュカードや通帳が見つからない場合は、まず「どの金融機関に口座があるのか」を調べることから始めます。典型的には、次のような手順で手がかりを集めます。
- 自宅の書類・遺品の確認(通帳、カード、定期預金証書、金融機関からの郵便物など)
- パソコン・スマートフォン内のメールやアプリの確認(ネット銀行の通知メールや金融アプリのアイコン等)
- 確定申告書や源泉徴収票など税務書類の確認(利息・配当の支払銀行名の記載がある場合)
それでも把握が難しい場合には、預金保険機構の「相続時預貯金照会制度」や、各金融機関への個別照会を利用して、取引の有無を確認していく方法もあります。
銀行への相続手続きの申し出
口座のありそうな金融機関に目星がついたら、相続人が窓口やコールセンターに「名義人が死亡したため、相続手続きをしたい」と申し出ます。申し出により、金融機関は口座の有無を確認し、死亡の事実が確認でき次第、その口座を凍結したうえで相続手続きの案内を行います。この段階では暗証番号やキャッシュカードは不要で、相続人であることを示す戸籍等の書類が重要となります。
預金相続で一般的に必要となる書類
金融機関ごとに細かな違いはありますが、預金の相続で一般的に必要となる書類はおおむね共通しています。
- 被相続人の戸籍(出生から死亡までの連続した戸籍)
- 相続人全員の現在戸籍
- 相続人全員の印鑑証明書
- 遺言書(ある場合)または遺産分割協議書
- 各金融機関所定の相続届書類
これらに加え、法務局で取得できる「法定相続情報一覧図の写し」を利用すると、戸籍一式の束を何度も提出せずに済み、複数の金融機関の手続きが効率化されます。
ネット銀行・通帳のない口座の場合のポイント
インターネット専業銀行や通帳を発行しない口座の場合、通帳やカードが見当たらなくても相続手続きは可能です。この場合は、メールの通知、スマートフォンのアプリ、クレジットカード明細の引落口座の記載などから利用していた銀行を特定し、通常の銀行と同様に相続手続きを申し出ます。ネット銀行では窓口を持たないことも多いため、郵送やオンラインでの相続手続きが案内されることが一般的です。
預貯金の「仮払い制度」の活用
葬儀費用や当面の生活費など、早急に資金が必要な場合には、遺産分割前であっても預貯金の一部を払い戻せる「預貯金の仮払い制度」の利用を検討します。民法の改正により、相続人は、相続開始時の預貯金額の三分の一に自身の法定相続分を乗じた額(ただし金融機関ごとの上限150万円まで)を、単独で金融機関に請求できる仕組みが設けられました。また、家庭裁判所に申し立てて、必要性が認められればより高額の仮払いが認められる制度もありますので、状況に応じて選択します。
シンプルな事例で流れをイメージする
例えば、父が亡くなり、相続人は母と子2人というケースを考えてみます。自宅には通帳が見当たらず、郵便物から地方銀行とネット銀行に口座があるらしいことが分かったため、相続人の一人がその金融機関に連絡し、死亡と相続手続きを申し出ます。その後、戸籍一式と法定相続情報一覧図、遺産分割協議書を準備して、各金融機関の案内に沿って手続きを進めることで、カードや暗証番号が分からなくても預金を解約・分配することができます。
専門家に相談した方がよい場面
預金以外にも不動産や株式など多様な財産がある場合、相続人間で意見の対立がある場合、あるいはネット銀行や複数の金融機関が絡んで手続きが煩雑になっている場合には、早めに専門家への相談を検討するとよいでしょう。特に、法定相続情報の作成、遺産分割協議書の作成、預貯金の仮払い制度の利用などは、専門家の助言を受けることで、時間と労力の大幅な削減につながります。
まとめ
被相続人のキャッシュカードや暗証番号が分からなくても、戸籍等により相続人であることを証明し、金融機関の相続手続きに従えば、預金を相続することは可能です。カードを使った現金引出しなどの安易な方法はトラブルのもととなるため、まずは口座の有無を丁寧に調査し、金融機関に正式に連絡したうえで、必要書類を整えて手続きを進めることが大切です。葬儀費用や生活費で急ぎの資金が必要な場合には、預貯金の仮払い制度の活用も視野に入れつつ、状況に応じて専門家への相談も検討すると安心でしょう。



