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交通違反が3回あっても特定技能ビザの更新は可能か?最新の審査ポイントを解説

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日本で「特定技能」在留資格を持つ外国人の方にとって、ビザの更新は生活や仕事を続けるために非常に重要な手続きです。しかし、3回の交通違反があった場合、更新が認められるかどうかは多くの方が不安に感じるところです。本記事では、交通違反が3回あった場合でも特定技能の更新が可能かどうか、政府の公式見解や実務上の対応を中心にわかりやすく解説いたします。

特定技能を含む在留資格審査では、「素行善良性」が重要な判断基準となります。これは法務省・出入国在留管理庁が在留期間の更新時に、対象者の行動履歴が法令に違反していないかを慎重に審査するためです。交通違反もこの「素行善良性」の評価対象に含まれます。

ただし、軽微な違反であっても、繰り返し行われているケースでは、素行に問題があると判断される可能性が高まります。特に3回の違反があった場合は、その内容や状況によって審査官の評価が分かれます。

交通違反は大きく「軽微な違反」と「重大な違反」に分かれます。軽微な違反は駐車違反や軽度の速度超過などで、これらは罰金や過料で済みます。一方、飲酒運転や無免許運転、ひき逃げなどは重大な違反に該当し、罰金刑や懲役など厳しい刑事処分が科されます。

3回の違反がすべて軽微なものであれば、特定技能ビザの更新に大きな影響はないと実務上されています。ただし、同じ違反の繰り返しや、悪質と判断される場合は不許可のリスクが高くなります。

  1. 正直な申告が必須
    更新申請時には過去の交通違反歴を必ず正直に申告する必要があります。虚偽申告や隠蔽は重大な問題となり、不許可や将来の信頼に悪影響を与えます。
  2. 反省と改善の姿勢を示すこと
    交通違反が3回ある場合でも、生活の改善や再発防止の具体的取り組みを申請書や面談で説明できると、審査官の評価が良くなる傾向があります。
  3. 重度違反がある場合の対応
    飲酒運転や無免許運転など重度の違反歴があれば、更新許可は困難な場合が多いです。こうした場合は申請時期を慎重に選び、場合によっては専門家の助言を受けることが重要です。

・Aさん(30代男性、IT企業勤務)
過去5年で軽度のスピード違反や駐車違反が3回程度ありましたが、すべて正直に申告し、反省の意を示したことで特定技能ビザの更新が認められました。

・Bさん(40代女性)
飲酒運転で罰金刑を受けていたため、審査において素行善良性の要件を満たさず、更新が認められませんでした。

交通違反が3回あっても、すべてが軽微な違反であれば特定技能ビザの更新は可能です。ただし、違反内容の重大性、違反の繰り返し状況、申告の誠実さ、反省と改善の意思表示が重要な判断材料となります。重度の違反歴がある場合は更新が難しくなるため、専門家に相談し適切な対応を検討することをおすすめします。更新申請では嘘偽りなく申告し、誠実な対応を心がけることが最も大切です。

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