はじめに
日本で在留資格を持つ外国人の方が、許可された範囲を超えて就労活動を行う「オーバーワーク(資格外活動違反)」は非常に注意が必要な問題です。特に、留学生や家族滞在の方が週28時間の労働時間制限を超えた場合、違反として取り扱われ、将来の在留資格変更申請、とくに「定住者」などへの変更申請に影響を及ぼすことがあります。本記事では、オーバーワークをしてしまった場合に、どのような影響があり、定住者への在留資格変更申請は許可されるのかを、政府公式情報や実務の事例を参照しながらわかりやすく解説します。
資格外活動(オーバーワーク)とは?
資格外活動とは、在留資格の範囲外で収入を伴う活動を行うことを指します。たとえば、留学生が取得している「資格外活動許可」のもとでは、原則として週28時間以内のアルバイトが許されています。この時間制限を超えて働いた場合、オーバーワークとなり、入管法違反とみなされます。複数のアルバイト先の合計が28時間を超える場合も違反です。
オーバーワークが発覚すると、在留資格の更新や変更申請において「素行不良」と判断されるリスクが高まります。さらに、不法就労として罰則が課される場合もあり、本人だけでなく雇用主も処罰の対象となります。
定住者への変更申請におけるオーバーワークの影響
定住者の在留資格とは、法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認めるもので、日本での生活基盤があることが重視されます。変更申請時には、過去の素行や就労状況も審査対象となります。
オーバーワークの場合、入管局は素行不良と判断しやすく、定住者への変更申請は厳しく審査される傾向があります。多くのケースで、オーバーワークの事実があると申請は不許可となる可能性が高く、場合によっては一度出国し、在留資格認定証明書交付申請を経て再入国が求められます。
ただし、オーバーワークの程度、理由、反省の態度、その他の生活実態や経済的基盤、身元保証人の有無など、個別の事情によっては改善策を講じた上で申請許可につなげるケースもあります。
オーバーワークがある場合の申請対応策
- 事実の正確な把握と説明
- どのくらいの超過時間があったのか、期間、理由を正確に記録し説明できるようにします。
- 反省の態度の示し方
- 今後、法令を遵守する意思を示し、違反を繰り返さない対策を具体的に説明します。
- 生活実態・経済基盤の整備
- 安定した収入、家族関係の安定、日本での生活実態を示す書類を用意します。
- 専門家への相談
- 行政書士や弁護士に相談し、適切な申請書類の作成や立証資料の準備を行うことが重要です。
- 場合によっては一度出国し、資格認定証明書交付申請を行う
- 不許可リスクが高い場合、この対応が必要になることもあります。
まとめ
オーバーワーク(資格外活動違反)は、定住者への変更申請で大きな障害となるケースが多いです。特に留学生などの週28時間の上限超過は、不許可の原因となり得ます。しかし、個別の事情、反省の態度、申請内容の工夫により、許可される事例も存在します。申請にあたっては違反の事実を正確に把握し、誠実な説明と十分な資料の準備が不可欠です。専門家と連携し最適な申請戦略を立てることが、成功への鍵となります。
正しい理解と準備で安心して手続きを進めましょう。


