はじめに
近年、国際結婚が増える中で「前配偶者との子ども(連れ子)を日本に呼び寄せたい」というご相談が多くなっています。この場合、多くは「定住者」ビザ(在留資格「定住者」)を取得することが求められます。このブログでは、法務省など公式情報をもとに、呼び寄せ条件や注意点、申請の際に意識すべきポイントを解説します。
「定住者」ビザとは
「定住者」ビザとは、通常の就労や家族滞在などの在留資格とは異なり、法務大臣が特別の理由を考慮して一定の期間日本で生活することを認めるものです。国際結婚による連れ子の場合も、この資格が使われることが一般的です。
呼び寄せが認められる条件
子ども(前配偶者との間の子)を「定住者」として呼び寄せるためには、主に以下の条件を満たすことが必要です。
- 未成年かつ未婚であること
原則として、18歳未満かつ未婚の実子が対象です。18歳以上になると「未成年・未婚の実子」としては認められず、呼び寄せは困難になります。 - 扶養・同居が前提
日本にいる親(申請者)が子どもを扶養し、生活を共にすることが求められます。安定した収入、住居の確保なども審査対象となります。 - 親子関係の証明
出生証明書や親子で写った写真など、実子であることを証明する資料が必要です。 - 素行が善良であること
特に15歳以上の場合は、自立できるとみなされやすいため、その必要性や素行について説明資料が求められる場合があります。 - 養子の場合の条件
養子として呼び寄せる場合は、原則6歳未満が要件ですが、特別な事情がある場合はこの限りではありません。
申請時に注意すべきポイント
- 年齢が進むと認められにくい
特に15歳以上になると「自立できる能力がある」とみなされ、呼び寄せが難しくなる傾向があります。 - 扶養能力・生活基盤の証明
親の収入・住居など生活基盤をしっかり示すことが審査で重要です。 - 親子関係の客観的証拠
出生証明書、親子写真、住民票、渡航歴など複数の証拠があればより安心です。
よくある質問と事例
よくある質問
- Q:18歳の子どもも呼び寄せられますか?
A:原則として18歳未満のみが対象です。18歳以上は原則不可ですが、特別な事情がある場合は入管へ相談が必要です。 - Q:扶養者(日本在住親)の収入はどれくらい必要?
A:具体的な金額は定められていませんが、子どもと安定して生活できることを証明する書類(給与明細、納税証明書など)を提出することが望ましいです。
注意事例
例えば「母国に残した15歳の未婚の子を呼び寄せたい」という場合、就学中で扶養の必要性を客観的に示す資料、母子の交流記録などを十分に提出したうえで申請することが大切です。なお、事例はあくまで一般例であり、申請者や家族構成・年齢・背景に応じて審査結果が変わります。事務所の実績とは関係ありません。
申請に必要な主な書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 扶養者と申請者の戸籍謄本(親子関係を証明)
- 出生証明書
- 住民票(親と同居予定の場合など)
- 親の収入証明(給与明細、納税証明書)
- 親子写真など
まとめ
前配偶者との間の子どもを日本に呼び寄せる際は、「定住者」ビザの要件を細かく確認し、公式資料に基づいて正確な準備を進めることが不可欠です。実際の審査基準は個別事情により異なるため、事前相談や入管公式情報の確認がおすすめです。


