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家族信託契約後の税務署・金融機関への手続きとは?実務フローをわかりやすく解説

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家族信託(民事信託)は、認知症対策や相続対策として有効なスキームですが、契約を締結した後の「税務署への届出」や「金融機関での信託口口座開設」など、実務的な手続きが分かりにくい点が多い制度です。
この記事では、契約後に発生しうる税務署関係の実務と、銀行など金融機関での手続きの流れを整理し、家族信託を検討されている方・専門家に相談中の方が全体像をつかめるように解説します。

信託期間中に信託財産から生じる収益は、所得税法第13条・法人税法第12条に基づき、原則として「受益者」に課税される仕組みになっています。
自宅や収益のない預金のみを対象とした典型的な自益信託の場合、信託を組成しただけでは特別な税務署への届出や申告が不要となるケースが多数です。

自益信託であっても、信託財産から家賃収入などの所得が生じる場合には、受益者において従来どおり確定申告が必要となり、不動産所得の明細書を添付して申告を行う点に注意が必要です。

信託の税務では、「信託の効力発生・内容変更・終了」「受益者変更」などのタイミングで、一定の場合に法定調書の提出が必要とされています。
また、信託財産から生じる収益額が一定以上となる場合には、受託者が「信託計算書」「信託計算書合計表」「受益者別明細書」等を翌年1月31日までに所轄税務署へ提出することが求められます。

もっとも、信託財産の収益が少額である場合には、一定の基準以下で法定調書の提出義務が免除される取り扱いもあり、国税庁の「信託税制」関連情報や通達・質疑応答事例を確認しながら実務判断を行うことが重要です。

家族信託の多くを占める自益信託では、委託者と受益者が同一であるため、信託設定時点で新たな「贈与税」や「所得税」が発生しない形で設計されるのが一般的です。
この場合、信託を開始したこと自体について税務署へ特別な届出書を提出する必要はなく、受益者本人の所得税の確定申告において信託財産からの収益を合算して申告することになります。

一方で、受託者が複数の信託を受託しており、信託財産から高額の収益が生じるようなケースでは、専門家である税理士と連携して法定調書の提出有無や内容を検討することが実務的には望ましい対応といえます。

家族信託契約後の税務署関連の基本的な流れは、以下のように整理できます。

  1. 信託契約の内容・対象財産・収益性を確認する
  2. 受益者に課税される所得の内容・金額を把握する(不動産所得など)
  3. 信託財産からの収益が一定額以上となるかを確認し、法定調書の提出要否を検討する
  4. 必要に応じて、受託者が信託計算書等を所轄税務署へ提出する
  5. 受益者側で、確定申告書に信託財産からの所得を反映させる

実務上は、国税庁の「信託税制」ページや関係通達を確認しつつ、複雑な事例では税理士と協議しながら運用していくことが安全です。

信託法上、受託者には信託財産と固有財産を分別管理する義務があり、そのために「信託口口座」等の専用口座を開設するのが実務上の基本となっています。
一般的には、信託契約書案を作成し、事前に金融機関で内容審査を受けたうえで、公正証書化した契約書を持参して信託口口座を開設する流れが採用されています。

なお、信託口口座の取扱いがあるかどうか、委託者・受託者の同席が必要か、印鑑の種類や本人確認書類の要件などは金融機関ごとに運用が異なるため、事前に窓口やコールセンターで確認しておくとスムーズです。

家族信託契約後に金融機関で信託口口座を開設する代表的なフローは、次のように整理できます。

  1. 信託契約書案を作成する(専門家と連携するケースが多い)
  2. 金融機関に契約書案を持ち込んで事前審査を依頼する
  3. 承認が得られたら、公証役場で信託契約書を公正証書化する
  4. 公正証書化された信託契約書・本人確認書類・印鑑等を持参して窓口で信託口口座の開設申込を行う
  5. 審査完了後、信託口口座が開設され、以後は当該口座で信託財産の入出金を管理する

近年は、専門家が金融機関とのやり取りをサポートする形も広がっており、口座種別や維持コスト、ネットバンキング利用可否なども踏まえて金融機関を選ぶ傾向があります。

たとえば、80歳のAさんが、将来の認知症リスクに備えて、長男Bさんを受託者とする家族信託を組成し、自宅と預金の一部を信託したとします(自益信託・収益物件なし)。
このケースでは、信託財産から新たな収益が生じないため、信託契約締結後に特別な税務署への届出は発生せず、従来どおりAさんの所得税の申告のみを行えば足りるのが通常です。

一方で、Aさんが賃貸アパートも信託財産に含め、家賃収入が一定額以上ある場合には、受益者であるAさんに不動産所得としての課税が行われ、必要に応じて受託者による信託計算書の提出が求められる可能性があります。
また、賃料の入金口座は信託口口座に切り替え、家賃の受領・必要経費の支払いを当該口座で一元管理することで、信託財産と受託者個人の財産の分別管理を徹底することができます。

家族信託契約後の税務署への手続きは、信託の類型や収益の有無・金額によって必要性が変わり、多くの標準的な自益信託では「特別な届出不要・受益者の確定申告のみ」で足りるケースが少なくありません。
一方、収益物件を含む信託や複数の信託を受託しているケースでは、信託計算書等の法定調書の提出が必要となる場合もあり、国税庁の信託税制情報・関係通達を前提に、税理士等と連携した運用が不可欠です。

金融機関での手続き面では、信託口口座を開設して分別管理を徹底することが実務上の要となり、信託契約書案の事前審査や公正証書化など、各金融機関の運用に沿ったフローを踏む必要があります。
家族信託は、契約書作成だけでなく、その後の税務署・金融機関対応を含めて初めて機能するスキームですので、具体的な状況に応じて、家族信託に詳しい専門家と税理士の双方に相談しながら進めることをおすすめします。

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