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二次相続対策に効果的! 家族信託の設計方法と活用事例

親子3人の笑顔

相続対策を考える上で、一次相続だけでなく二次相続まで見据えた計画が重要です。近年、その有効な手段として注目を集めているのが「家族信託」です。本記事では、二次相続を見据えた家族信託の設計方法について、具体的な活用事例を交えながら解説していきます。

家族信託とは、信頼できる家族に財産の管理や処分を任せる仕組みです。委託者(財産を託す人)、受託者(財産を管理する人)、受益者(利益を受ける人)の3者で構成されます。

家族信託の大きな特徴は、二次相続以降の財産承継についても指定できる点です。遺言書では一次相続までしか指定できませんが、家族信託では複数世代にわたる財産承継の設計が可能となります。

1. 受益者連続型信託の活用

受益者連続型信託を利用することで、二次相続以降の受益者を指定できます。例えば、「自分→配偶者→子→孫」という順で受益者を指定することが可能です。

2. 信託目的の明確化

二次相続を見据えた信託目的を明確に設定することが重要です。例えば、「家族の生活基盤を守る」「事業の継続を図る」などの目的を明確にしましょう。

3. 信託財産の選定

二次相続まで見据えて、どの財産を信託財産とするか慎重に選定する必要があります。不動産、預貯金、有価証券など、財産の性質に応じた適切な管理方法を考慮しましょう。

4. 受託者の選定と権限の設定

信頼できる家族を受託者に選び、適切な権限を与えることが重要です。受託者の権限は信託契約で明確に定めましょう。

5. 受益者の権利保護

受益者の権利を適切に保護するため、受益者代理人の設置や信託監督人の選任を検討しましょう。

事例1:再婚家族の二次相続対策

Aさん(再婚した夫)が、現在の妻Bさんの生活を保障しつつ、最終的に前妻との子Cさんに財産を承継させたい場合。

設計例:

  • 委託者兼第一受益者:Aさん
  • 受託者:Cさん
  • 第二受益者:Bさん
  • 最終帰属権利者:Cさん

この設計により、Aさんの死後はBさんが受益者となり生活が保障され、Bさんの死後は最終的にCさんに財産が承継されます。

事例2:認知症に備えた二次相続対策

Dさん(父)が認知症に備えつつ、妻Eさんの生活を保障し、最終的に子Fさんに財産を承継させたい場合。

設計例:

  • 委託者兼第一受益者:Dさん
  • 受託者:Fさん
  • 第二受益者:Eさん
  • 最終帰属権利者:Fさん

この設計により、Dさんが認知症になっても財産が凍結されず、Dさんの死後はEさんの生活が保障され、最終的にFさんに財産が承継されます。

  1. 家族全体での合意形成が重要です。
  2. 税務上の影響を考慮する必要があります。
  3. 信託契約の作成は専門家に相談しましょう。
  4. 定期的な見直しが必要です。

二次相続を見据えた家族信託の設計は、複雑な家族関係や財産状況に対応できる柔軟な相続対策手段です。しかし、その設計には専門的な知識が必要となります。効果的な家族信託の設計のためには、行政書士などの専門家に相談し、家族の状況に合わせた最適な方法を選択することが重要です。家族の将来を見据えた相続対策として、家族信託の活用を検討してみてはいかがでしょうか。

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