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建設業許可が不要なケースとは?軽微な工事の判断基準をわかりやすく解説

建築業許可のアイキャッチ画像

「500万円未満の工事なら建設業許可はいらない」と聞いたことがある方は多いのではないでしょうか。ですが、実務では金額の考え方や工事の種類を正しく理解していないと、「無許可営業」と判断されるリスクがあります。
本記事では、国土交通省など公的機関の情報をもとに、建設業許可が不要となる「軽微な建設工事」の判断基準と、よくある勘違い・注意点をやさしく解説します。

建設業を「営業」として行う場合、元請・下請を問わず、原則として建設業許可が必要です。
建設業法第3条では、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければ建設工事を請け負ってはならないと定められていますが、その例外として「政令で定める軽微な建設工事のみを請け負う者」は許可不要とされています。

このため、「どこまでが軽微な建設工事に当たるのか」を正確に理解することが許可の要否判断の出発点になります。

軽微な建設工事に該当するかどうかは、工事の種類ごとに金額や規模の基準が定められています。

建築一式工事の場合

建築一式工事のみを請け負う場合、次のいずれかに該当する工事は「軽微な建設工事」とされ、建設業許可は不要です。

  • 工事1件の請負代金が1,500万円未満(税込)の工事
  • 延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事(延べ面積の2分の1以上を居住用とするもの)

ここでいう「木造住宅」とは、主要構造部が木造である住宅・共同住宅・店舗併用住宅などで、延べ面積の半分以上を居住の用に供する建物とされています。

建築一式工事以外の工事の場合

建築一式工事以外の土木・電気・管・内装などの各種専門工事については、次の基準で軽微な工事かどうかを判断します。

  • 工事1件の請負代金が500万円未満(税込)の工事

この500万円の基準は、材料費を含めた請負代金の総額であり、消費税および地方消費税も含めて判断する点に注意が必要です。

軽微な工事の金額基準を正しく適用するためには、「請負代金」に何が含まれるかを理解しておくことが大切です。

  • 材料を発注者が支給する場合でも、その材料費相当額を含めて金額を算定します。
  • 請負代金や支給材料に係る消費税・地方消費税も含めて金額を判断します。
  • 一つの工事を複数の契約に分けた場合、原則としてそれらを合算して1件の請負代金として扱われます。

特に、「500万円を超えないように契約を分ければ許可は不要」と考えて安易に分割すると、建設業法の適用を免れるための形式的な分割とみなされるおそれがあります。

現場でよく見られる誤解をいくつか取り上げ、そのリスクを確認しておきます。

  • 「500万円未満の工事なら常に許可不要」
    → 建築一式工事の場合は1,500万円または木造150㎡未満が基準である一方、専門工事は500万円未満が基準です。工事の種類を誤認すると、必要な許可を取らずに請け負ってしまうおそれがあります。
  • 「下請だから許可はいらない」
    → 元請・下請にかかわらず、500万円以上(建築一式は1,500万円以上等)の工事を請け負う場合は、当該工事に対応した建設業許可が必要です。
  • 「長期の小口工事だから大丈夫」
    → 雑工事などで断続的に小さな契約を繰り返している場合でも、同一の工事と評価され合計額が基準を超えれば、軽微な工事とはいえないと判断される場合があります。

このような誤解から、無許可工事として行政処分や指名停止の対象となるリスクも指摘されていますので、慎重な判断が必要です。

具体的なイメージをつかむため、よくある工事パターンを金額基準に当てはめてみます。

  • 例1:小規模な外構工事(フェンスや門扉の設置など)の請負代金が税込300万円で、材料費もすべて含まれている
    → 建築一式工事以外の工事に該当し、500万円未満であれば軽微な工事として建設業許可は不要となる範囲です。
  • 例2:延べ面積120㎡の木造住宅新築工事で、請負代金が税込1,600万円のケース
    → 延べ面積150㎡未満の木造住宅工事であれば、請負代金が1,500万円を超えていても軽微な工事に該当しうるため、建設業許可は不要となる範囲に含まれます。
  • 例3:同じ現場で、電気工事400万円(税込)と内装仕上げ工事450万円(税込)の契約を別々に締結した場合
    → 個別の契約ごとに500万円未満であっても、実質的に一体の工事と評価されれば合算して判断される可能性があります。結果として500万円を超える場合、軽微な工事には該当しないと判断されるおそれがあります。

あくまで金額・規模の基準により軽微な工事に該当するかどうかを機械的に判断するのではなく、工事の全体像や契約の分け方も含めた総合判断が重要です。

軽微な建設工事のみを行う場合であれば建設業許可は不要ですが、それでも次のような点には注意が必要です。

  • 建設業法の他の規定(下請代金の支払期日、契約書面の交付義務など)は原則として適用されるとされています。
  • 業務内容によっては、電気工事士法など他の法律に基づく資格や登録が必要となる場合があります。
  • 将来的に工事規模を拡大したい場合、早めに建設業許可の取得を検討しておくことで、受注機会を逃さずに済むケースもあります。

今は軽微な工事しか受けていない事業者であっても、取引先の要請や元請からの条件により、許可の取得が実質的な必須条件となることもあります。

建設業許可が不要となる「軽微な建設工事」とは、建築一式工事であれば1件1,500万円未満または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事、それ以外の工事であれば1件500万円未満(税込)の工事を指します。
この金額には材料費や支給材料費、消費税等も含まれ、複数契約に分かれている場合には合算して判断される場合がある点に注意が必要です。

「下請だから」「分割契約だから」といった理由だけで許可が不要だと判断してしまうと、無許可工事として重大なリスクにつながる可能性があります。
自社の工事が軽微な工事に該当するかどうか迷った場合には、建設業法に詳しい専門家に相談しながら、早めに建設業許可の取得も視野に入れて検討していくことをおすすめします。

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