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建設業許可と経営事項審査(経審)の関係とは?公共工事入札の流れをわかりやすく解説

建築業許可のアイキャッチ画像

建設業者の方から「建設業許可と経営事項審査(経審)は何が違うのか」「公共工事の入札に参加するには何を準備すればよいのか」というご相談をよく耳にします。
どちらも建設業にとって重要な制度ですが、役割と位置づけを正しく理解しておかないと、「許可は取ったのに入札に参加できない」といった行き違いが生じるおそれがあります。

この記事では、国土交通省・都道府県などの公的機関が公表している情報をもとに、建設業許可と経営事項審査の関係を、公共工事入札までの流れの中でわかりやすく解説します。

建設業許可は、一定規模以上の建設工事を請け負うために必要となる「建設業を営むための基本資格」です。国土交通省や都道府県知事が、請負契約の規模や業種ごとに許可を行う制度で、許可を取得することで初めて法律に基づいた形で工事を請け負うことができます。

一般に、請負金額が一定額(例として、500万円以上の工事など)を超える場合には建設業許可が必要とされており、許可を持たないまま反復継続して工事を行うことはできません。
また、この許可を取得していることが、後述する「経営事項審査」を受けるための前提条件にもなります。

経営事項審査(経審)とは、国や地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負おうとする建設業者について、その「経営規模」「経営状況」「技術力」「社会性など」を客観的な指標で評価する制度です。

建設業法第27条の23により、国や地方公共団体などが発注する一定規模以上の公共工事を、発注者から直接請け負おうとする建設業者は、この経営事項審査を受けなければならないと定められています。
審査の結果は点数化され、各発注機関が行う「競争入札参加資格審査」のうち、客観的事項の基礎データとして利用されます。

なお、経営事項審査の対象となるのは、例えば以下のような公共工事です。

  • 発注者が国・地方公共団体・一定の公共法人等である工事
  • 1件の請負代金額が、建築一式工事であれば1,500万円以上、その他の建設工事であれば500万円以上のもの

一方で、下請として公共工事を施工する場合には、経営事項審査を受ける義務はありません。公共工事を「元請として直接受注するかどうか」が経審の必要性を判断するポイントになります。

建設業許可と経営事項審査は、次のような関係にあります。

  • 建設業許可は「建設業を営むための基本資格」
  • 経営事項審査は「公共工事の競争入札に参加するための評価制度」
  • 経営事項審査を受けるためには、対象業種について建設業許可を取得していることが前提

また、経営事項審査を申請する業種については、申請時点でその業種の建設業許可を持っている必要があるとされています。
審査基準日時点で許可がなくても、経審申請の時点で許可があれば審査を受けることができる旨を示す運用もあり、許可と経審のタイミング管理が重要になります。

公共工事の入札に参加するまでの一般的な流れは、概ね次のように整理できます。

  1. 建設業許可の取得
  2. 経営状況分析の申請(登録経営状況分析機関へ申請)
  3. 経営事項審査(経営規模等評価)の申請
  4. 各発注機関の「競争入札参加資格審査」への申請

このうち、2と3が「経営事項審査」に関する手続であり、分析機関が経営状況を数値化し、その結果に基づき国土交通大臣や都道府県知事が経営規模や技術力などを評価します。
経営事項審査の結果がなければ、発注機関が行う入札参加資格審査で客観的事項の評価ができないため、事実上、公共工事の入札に参加することができません。

さらに、経営事項審査には有効期間があり、審査基準日から1年7か月を経過すると、その結果を使って発注者と直接請負契約を締結することができなくなります。
公共工事の受注を継続的に行っていくためには、この有効期限を意識して、次回の経審を計画的に受けておく必要があります。

イメージしやすいように、一般的なケースを少しアレンジした例で見てみます。

  • ある中規模の土木工事業者が、これまでは民間の造成工事や外構工事を中心に受注していました。
  • 今後は、地元自治体が発注する道路改良工事などの公共工事を「元請」で受注したいと考え、まずは該当業種である「土木一式工事」の建設業許可を取得します。
  • しかし、この段階ではまだ公共工事の入札には参加できません。入札参加資格審査に必要な点数を得るため、決算後に経営状況分析を受け、その結果を用いて経営事項審査を申請します。
  • 経営事項審査の結果が通知されると、その数値をもとに自治体の入札参加資格審査に申し込み、資格が認められて初めて、公共工事の競争入札に参加できるようになります。

このように、「建設業許可」がなければ経営事項審査を受けること自体ができず、「経営事項審査の結果」がなければ公共工事の入札のスタートラインにも立てない、という二段階の仕組みになっているのがポイントです。

すべての建設業者が経営事項審査を受けなければならないわけではありません。経審が義務付けられているのは、「国や地方公共団体等が発注する、一定規模以上の公共工事を発注者から直接請け負う場合」に限られます。

そのため、次のような場合は、経営事項審査を受ける必要があるかどうかを検討するとよいでしょう。

  • 今は民間工事が中心だが、将来的に元請として公共工事を受注したい
  • すでに下請として公共工事に関わっているが、元請としての受注も目指したい
  • 取引先から、公共工事の入札に参加してほしいと打診されている

逆に、今後も公共工事を直接元請として受注する予定がない場合には、建設業許可は必要でも、経営事項審査を受ける必要はありません。

建設業許可と経営事項審査(経審)は、どちらも建設業者にとって重要な制度ですが、役割が異なります。建設業許可は建設工事を行うための基本資格であり、経営事項審査は公共工事の入札に参加するために、会社の経営状況や技術力などを客観的に点数化する制度です。

公共工事を「元請として直接受注したい」場合には、まず建設業許可を取得し、そのうえで経営状況分析・経営事項審査を受け、各発注機関の競争入札参加資格審査に進むという流れになります。
一方、公共工事を下請として行うだけであれば、経営事項審査を受ける義務はありません。

今後の事業展開として公共工事の受注を検討している場合には、「いつまでにどの程度の規模の公共工事を目指すのか」を踏まえて、建設業許可と経営事項審査のスケジュールを計画的に立てていくことが大切です。どのタイミングで経審を受けるべきかなど、具体的な計画づくりについても専門家に相談しながら進めると安心です。

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