はじめに
相続人を確認するために戸籍を取得すると、「養子」と記載されている方がいることがあります。「血縁関係がないなら、実子より相続分は少ないのではないか」「養子にも遺産分割協議への参加が必要なのか」と疑問に思われる方も少なくありません。
結論からいうと、法律上有効に養子縁組をしている養子は、養親の相続において実子と同じ立場です。原則として、養子であることを理由に相続分が少なくなることはありません。
養子は養親の相続人になる
民法では、亡くなった方の子は第一順位の法定相続人とされています。ここでいう「子」には実子だけでなく、養子も含まれます。したがって、戸籍に「養子」と記載されている方であっても、被相続人との養子縁組が有効に成立していれば、原則として相続人です。
遺言書がなく、相続放棄や欠格・廃除などの事情もなければ、養子は実子とともに遺産分割協議に参加しなければなりません。養子を相続人から外したまま遺産分割協議を行うと、協議の有効性が問題になるおそれがあります。
「養子だから連絡しなくてもよい」「戸籍上だけの関係なので相続には関係ない」と判断するのは危険です。まずは、被相続人の出生から死亡までの戸籍を確認し、相続人を正確に確定させることが大切です。
実子と養子の相続分は同じ
養子は、養子縁組の日から養親の嫡出子としての身分を取得します。そのため、養親の相続では、実子と養子の法定相続分に違いはありません。
例えば、亡くなった方に配偶者、実子1人、養子1人がいる場合を考えます。この場合、配偶者の法定相続分は2分の1です。残りの2分の1を子2人で等しく分けるため、実子と養子はそれぞれ4分の1ずつとなります。
一方、配偶者がおらず、実子2人と養子1人が相続人である場合には、子3人がそれぞれ3分の1ずつ相続します。血縁の有無によって、養子だけが半分になったり、実子が優先されたりすることはありません。
普通養子と特別養子の違い
養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組があります。養親が亡くなった場合の相続分については、いずれの養子であっても実子と同様に扱われます。
ただし、実親との相続関係には違いがあります。普通養子縁組では、実親との親族関係は原則として残るため、養子は実親が亡くなった場合にも相続人となります。そのため、普通養子は養親・実親の双方について相続人となり得ます。
これに対し、特別養子縁組では、原則として実親およびその血族との親族関係が終了します。そのため、特別養子は原則として実親の相続人にはなりません。戸籍の記載だけで早急に判断せず、養子縁組の種類や身分関係を戸籍で丁寧に確認する必要があります。
相続手続きで注意したい点
養子がいる相続では、相続人調査が不十分なまま手続きを進めないことが重要です。特に、被相続人が再婚している場合、前婚中の子、認知した子、養子などがいると、相続人の範囲が複雑になることがあります。
また、法定相続分はあくまで遺言書がない場合などの基準です。被相続人が有効な遺言書を残していれば、原則として遺言書の内容が優先されます。ただし、子である養子にも遺留分が認められる場合があり、遺言書によって一切の財産を受け取れないとされたときでも、直ちに権利がなくなるとは限りません。
相続人全員が合意すれば、法定相続分と異なる割合で遺産分割をすることも可能です。ただし、不動産や預貯金、相続税、遺留分などが関係する場合には、後日の紛争を避けるため、合意内容を遺産分割協議書に明確に残すことが大切です。
まとめ
戸籍に「養子」と記載されている方は、養親の相続において原則として実子と同じ第一順位の法定相続人です。実子より相続分が少なくなることはなく、子として同じ割合で遺産を相続します。
もっとも、普通養子か特別養子か、遺言書の有無、相続放棄の有無、他の相続人の存在によって、実際の手続きや相続関係は変わります。相続手続きを進める際は、戸籍を出生から死亡まで確認し、養子を含む相続人を正確に把握したうえで、遺産分割を進めることが重要です。



