はじめに
離婚を考える際、子どもの親権をどうするかは大きな問題です。日本では長年、離婚後は父母のどちらか一方が親権を持つ「単独親権」制度が採用されてきました。しかし、2024年5月に成立した民法改正により、2026年までに「共同親権」制度が導入される見通しとなりました。この記事では、共同親権と単独親権の違い、新制度導入の背景、そしてメリット・デメリットについて詳しく解説します。
共同親権と単独親権の違い
共同親権とは
共同親権とは、離婚後も父母双方が子どもの親権を持ち、子どもの養育に関する重要な決定を共同で行う制度です。
単独親権とは
単独親権は、離婚後に父母のどちらか一方のみが親権を持つ制度です。
主な違い
共同親権と単独親権の最も大きな違いは、子どもの養育に関する決定権を誰が持つかという点です。
項目 | 共同親権 | 単独親権 |
---|---|---|
親権者 | 父母双方 | 父母のいずれか一方 |
重要な決定 | 父母の合意が必要 | 親権者が単独で決定 |
日常的な決定 | 一方の親が判断可能 | 親権者が決定 |
2026年までの法改正
2024年5月に成立した民法改正により、2026年までに共同親権制度が導入される予定です。主なポイントは以下の通りです:
- 離婚時に共同親権か単独親権かを選択可能
- 父母の協議で決められない場合は家庭裁判所が判断
- DV・虐待がある場合は単独親権となる可能性が高い
- 既に離婽した場合も、条件を満たせば共同親権への変更が可能
共同親権のメリット
- 子どもが両親の愛情を継続して受けられる
- 別居親も子育てに積極的に関われる
- 養育費の支払いが滞りにくくなる可能性がある
共同親権のデメリット
- 親同士の対立が子どもに悪影響を与える可能性
- DV・虐待のリスクが継続する可能性
- 重要な決定に時間がかかる可能性
共同親権制度導入の背景
国際的な動向
アメリカ、ドイツ、フランスなど多くの先進国では既に共同親権制度が導入されています。日本も国際的な基準に合わせる必要性が高まっていました。
子どもの権利条約
日本も批准している「子どもの権利条約」では、子どもが両親から養育される権利が明記されています。共同親権制度はこの理念に沿ったものと言えます。
ハーグ条約への対応
国際結婚・離婚の増加に伴い、子どもの連れ去り問題が国際問題化しています。共同親権制度の導入は、この問題への対応策の一つとも言えます。
共同親権制度の課題
DV・虐待への対応
共同親権制度導入に当たっては、DV・虐待のリスクへの対応が重要な課題となっています。法改正では、「急迫の事情」がある場合は単独で親権を行使できる規定が盛り込まれています。
運用面での課題
共同親権を選択した場合、子どもの教育や医療など重要な決定に両親の合意が必要となります。親同士の意見が対立した場合の調整方法など、運用面での課題も指摘されています。
まとめ
2026年までに導入される共同親権制度は、子どもの利益を最優先に考えた制度です。しかし、メリットとデメリットの両面があり、個々の家庭の状況に応じて慎重に選択する必要があります。離婚を考える際は、子どもの将来を見据えて、どちらの親権制度が最適かを十分に検討することが重要です。また、法改正の詳細や運用方法については、今後も注視していく必要があるでしょう。