はじめに
日本での永住権(在留資格「永住者」)の取得は、多くの外国人にとって大きな目標です。しかし、「自分自身に収入がなく、配偶者の収入のみで生計を立てている場合でも永住申請ができるのか?」という疑問を持つ方も少なくありません。本記事では、法務省などの公的機関の情報をもとに、配偶者の収入のみで永住申請が可能かどうか、証明方法や注意点について詳しく解説します。
永住申請における収入要件の基本
永住許可の主な要件
永住申請には以下の主な要件があります。
- 素行が善良であること
- 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
- その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ただし、日本人や永住者の配偶者の場合、独立生計要件が一部緩和されています。
配偶者の収入のみで永住申請は可能か
結論から述べると、「配偶者の収入のみで生計を立てている場合でも、永住申請は可能」です。法務省のガイドラインでは、日本人や永住者の配偶者は独立生計要件が緩和されており、世帯全体で安定した収入があれば、申請者本人に収入がなくても永住許可が認められる場合があります。
実際の審査では、申請者本人だけでなく、配偶者の収入も含めた「世帯収入」が重視されます。配偶者が安定した職業に就いており、世帯全体で日本での生活を継続できる収入があることが重要です。
収入証明の方法
必要となる主な書類
永住申請時に求められる主な収入証明書類は以下の通りです。
- 住民税の課税証明書・納税証明書(過去1年または3年分)
- 配偶者の在職証明書や給与明細
- 預貯金通帳の写し(必要に応じて)
- 理由書(配偶者の収入で生計を立てている旨を記載)
配偶者が会社員の場合は在職証明書、個人事業主の場合は確定申告書控えなどが必要となります。
世帯収入の目安
明確な金額基準は公表されていませんが、実務上は「単身者で年収300万円以上、扶養者1人につき50万円加算」が目安とされることが多いです。例えば、配偶者と子1人を扶養している場合は年収400万円以上が望ましいとされています。
注意点とよくある質問
1. 配偶者の収入が不安定な場合
配偶者の収入が安定していない場合や、世帯収入が目安に満たない場合は、永住申請が不許可となる可能性が高くなります。そのため、安定した職業や収入が継続していることを証明することが重要です。
2. 公的義務の履行
納税や社会保険料の納付など、公的義務をきちんと履行していることも審査で重視されます。未納や滞納がある場合は、申請前に必ず解消しておきましょう。
3. 申請時の注意点
- 配偶者ビザから永住申請をする場合、婚姻生活が3年以上継続し、かつ1年以上日本に在留している必要があります。
- 申請書類は最新の法務省ガイドラインに基づいて準備しましょう。
- 申請理由書には、配偶者の収入により安定した生活を送っている旨を具体的に記載すると効果的です。
4. 事例紹介
韓国籍のAさん(30歳)は日本人の配偶者と結婚し、専業主婦として生活しています。配偶者は会社員で年収400万円。Aさん自身に収入はありませんが、配偶者の収入証明書や課税証明書を提出し、永住申請が許可されました。これは世帯収入が安定していたためです。
まとめ
配偶者の収入のみで生計を立てている場合でも、世帯全体で安定した収入があれば永住申請は可能です。審査では世帯収入の安定性や公的義務の履行状況が重視されますので、必要書類をしっかり準備し、最新のガイドラインを確認したうえで申請を進めましょう。疑問点がある場合は、専門家や行政書士に相談することをおすすめします。