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在留カードの住所変更届を期限内に提出しなかった場合の永住申請への影響と対策

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日本で生活する外国人の方にとって、在留カードの管理は非常に重要です。特に、引っ越しなどで住所が変わった際には、速やかに住所変更の届出を行う必要があります。しかし、うっかり手続きを忘れてしまった場合、どのような影響があるのでしょうか。特に「永住許可申請」を目指している方にとっては、住所変更の届出遅延がどのようなリスクをもたらすのか、またその対策について詳しく解説します。

在留カードを保持する中長期在留者は、住居地を新たに定めた日や引っ越しをした日から14日以内に、新しい住所地の市区町村役場で住所変更の届出(転入・転居届)を行うことが法律で義務付けられています【出入国管理及び難民認定法第19条の9】。この手続きは、住民票の異動手続きと同時に在留カードを提示することで完了します。

もし、正当な理由なく14日以内に届出を行わなかった場合、20万円以下の罰金が科される可能性があります。さらに、90日以上届出を怠ると、在留資格自体が取り消されるリスクもあります。また、住民基本台帳法違反により5万円以下の過料が科されることもあります。

永住許可申請においては、過去の在留管理義務の履行状況が厳しく審査されます。住所変更の届出を期限内に行っていない場合、「適切な在留管理に協力していない」と判断され、永住許可の審査でマイナス評価となる可能性が高まります。場合によっては、申請自体が不許可となることもあり得ます。

例えば、過去に住所変更の届出を怠った履歴がある場合、永住申請時にその理由や経緯を詳細に説明する必要があります。正当な理由(長期入院やDV被害など)が認められる場合を除き、原則として不利益な扱いとなります。

Aさん(30代・会社員)は、転職に伴い東京都から神奈川県へ引っ越しました。しかし、忙しさにかまけて住所変更の届出を忘れ、1ヶ月以上経過してから手続きを行いました。その後、永住許可申請を行った際、過去の届出遅延について入管から事情説明を求められました。Aさんは誠実に経緯を説明し、反省の意思と今後の再発防止策を提出した結果、最終的には許可を得ることができましたが、審査には通常よりも時間がかかりました。

もし届出期限を過ぎてしまった場合でも、できるだけ早く手続きを行うことが重要です。入管からの指導を受ける前に自発的に届出を済ませれば、「履行したもの」として扱われ、審査上のマイナス評価が軽減される場合があります。また、永住申請時には、遅延の理由や反省の意思、今後の再発防止策を具体的に説明することが求められます。

疾病や事故、DV被害など、やむを得ない事情で届出が遅れた場合は、その証拠となる書類(診断書や相談記録など)を添付して説明することで、取消しや不許可のリスクを減らすことができます。

在留カードの住所変更届は、引っ越し後14日以内に必ず行う必要があります。遅延や未届出は、罰金や在留資格取消しのリスクだけでなく、永住許可申請にも大きな影響を及ぼします。もし遅れてしまった場合は、速やかに手続きを行い、永住申請時には誠実な説明を心がけましょう。日ごろから在留管理義務をしっかり守ることが、安定した日本での生活と将来の永住取得への第一歩です。

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