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年収が280万円程度でも「技能」ビザ更新は可能?収入要件と審査の実態を行政書士が解説

在留資格・ビザのブログで使用するパスポート画像

「技能」の在留資格で働いている方から、「年収があまり高くないけれど、在留期間更新は大丈夫でしょうか?」という相談はとても多いです。特に年収が280万円前後の方は、「この金額で本当に更新が認められるのか」「不許可になって日本にいられなくなるのではないか」と不安を感じやすい状況です。

この記事では、「技能」ビザ(在留資格「技能」)の収入要件や審査の考え方を、公表されている政府情報や実務上の運用を参考に、わかりやすく整理します。具体的な年収の目安や、年収が低めの場合にどのような点を補強すべきかも解説します。

在留資格「技能」は、調理師、外国料理のコック、自動車整備士、スポーツ指導者など、一定の実務経験や資格を前提とした熟練技能者向けの就労資格です。活動内容や要件の詳細は入管法別表に定められており、「技術・人文知識・国際業務」など他の就労資格とは区別されています。

実は、「技能」ビザの更新について、法律や省令で「年収◯万円以上」といった明確な数字は公表されていません。審査要領でも、「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」「雇用・労働条件が適正であること」といった抽象的な基準で判断される仕組みになっています。

在留期間の更新や在留資格変更は、法務大臣が「相当の理由」があると認めた場合に許可されるとされており、その判断の一部として収入や生活状況がチェックされます。 年収だけで機械的に線引きされるのではなく、次のような要素を総合的に見られる点が重要です。

  • 同種の日本人労働者と比べて不当に低い給与ではないか(同等以上であるか)
  • 現在の収入で生活保護に頼らずに生活できる水準かどうか(独立生計)
  • 雇用契約書どおりの勤務実態があるか、社会保険・税金が適正に処理されているか

特に「日本人と同等以上の報酬水準」は、出入国在留管理庁が公表している就労資格一般の考え方でも重視されており、同じ職務・経験の日本人より明らかに低い賃金水準だと、更新時に疑義が生じやすくなります。

年収280万円前後という水準は、単身かつ地方在住であれば、かろうじて生活できるレベルに位置づけられることが多いです。一方で、都市部で家族を扶養している場合には、生活の安定性に疑問が持たれやすい金額でもあります。

ただし、入管は「年収280万円だから一律に不許可」と判断するわけではなく、例えば次のような事情も含めて総合評価を行います。

  • 残業代を含めると実収入が安定しているか
  • 同業種・同地域の日本人と比べて著しく低くないか
  • 貯金や家族からの仕送りなど、生活を補う資産・支援があるか

そのため、年収が280万円程度であっても、雇用契約の内容が適正で、実際の就労が継続しており、生活実態に問題がない場合には、更新が認められているケースもあります。逆に、同程度の年収でも、扶養家族が多い、税金未納がある、勤務実態に疑義があるといった要素があると、不許可リスクが高まります。

  • Aさん(30代前半、男性、単身)
     外国料理店のコックとして在留資格「技能」で就労。地方都市の飲食店に勤務し、基本給と残業代を合わせた年収は約280万円。社会保険に加入し、所得税や住民税も給与から天引きされている。貯金がある程度あり、家賃も比較的安い地域に居住。

このようなケースでは、

  • 雇用条件が日本人と比べて不当に低いわけではないこと
  • 実際に就労が継続していること
  • 税金や社会保険をきちんと納めていること

などを資料でしっかり示すことで、年収が280万円程度でも更新が認められる可能性があります。一方で、同じ年収でも、配偶者や子どもを複数扶養していると、「世帯としての生活の安定性」が不足していると評価されやすくなります。

年収が280万円程度で、「少し低いかもしれない」と感じる場合には、次のような点を丁寧に準備することが大切です。

  • 雇用契約書・給与明細・源泉徴収票などで、報酬水準と安定した就労実績を明確に示す
  • 貯蓄残高や家賃の金額、同居家族の有無などを説明し、生活が破綻していないことを具体的に説明する
  • 税金・社会保険料の納付状況を証明し、「公共の負担になっていない」ことを裏付ける

更新申請では、入管法上求められる「独立の生計を営むに足りる資産又は技能」や「雇用・労働条件の適正」がきちんと満たされていると説明できるかがポイントです。収入の数字だけで不安になりすぎず、「生活の安定性」を総合的に証明する意識で資料をそろえることが重要です。

次のような場合は、自分だけで判断せず、行政書士など専門家への相談を検討した方が安全です。

  • 扶養家族が多く、年収に対して生活費負担が重い
  • 過去に税金未納や国民健康保険料の滞納があった
  • 勤務先の経営状況が悪化しており、給与が減少している
  • 業務内容が在留資格「技能」の範囲とずれてきている疑いがある

これらは収入の問題と合わせて、「活動内容」「素行・法令順守」「会社側の信頼性」などにも影響するため、審査が厳しくなりやすい論点です。 事前にリスクを整理し、どのような資料や説明を付けるべきか検討することで、不許可リスクを下げることができます。

在留資格「技能」の更新には、「年収が◯◯万円以上ないと必ず不許可になる」という一律のラインは公表されていませんが、実務上は「独立の生計が維持できるか」「日本人と同等の報酬水準か」といった観点で収入水準が厳しく見られます。

年収が280万円程度であっても、単身で生活が安定しており、雇用条件が適正、税金や社会保険の納付状況に問題がない場合には、更新が認められる余地があります。一方で、扶養家族が多い、勤務実態に疑義がある、未納があるといった事情があると、不許可リスクが高まるため注意が必要です。

「自分の年収と生活状況で本当に更新できるのか」「どこまで説明資料をそろえたらよいのか」と迷う場合は、無理に自己判断せず、入管実務に詳しい行政書士に相談することをおすすめします。適切な準備を行うことで、限られた年収でも、できるだけ安全に更新を目指すことができます。

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