はじめに
相続手続きを進めるなかで、「亡くなった方に認知した子がいた」「前婚中に生まれた子がいることが分かった」と判明することがあります。現在の戸籍だけでは見えない相続人が、出生から死亡までの戸籍をたどることで明らかになるケースです。
相続人を見落としたまま遺産分割協議をしてしまうと、協議が無効となるおそれがあります。不動産の相続登記や預貯金の解約・払戻しにも影響するため、早い段階で相続人の範囲を正確に確認することが重要です。
なぜ戸籍に載っていない相続人が判明するのか
被相続人の現在の戸籍謄本だけを確認しても、過去の婚姻・離婚、認知、養子縁組などの事情がすべて分かるとは限りません。戸籍は、婚姻や転籍、戸籍の改製などによって作り替えられます。そのため、相続人調査では、被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本等を収集する必要があります。
確認対象となる主な戸籍資料は、戸籍全部事項証明書のほか、除籍謄本、改製原戸籍謄本です。これらを時系列で確認すると、過去の結婚歴、前婚の配偶者との間の子、認知した子などが分かる場合があります。法定相続情報一覧図を利用する場合にも、相続人の範囲を特定するための戸籍資料が必要です。
認知した子がいる場合の相続
婚姻していない男女の間に生まれた子であっても、父が認知していれば、父との関係では法律上の子となり、相続人になります。認知には、出生後に届出をする方法だけでなく、遺言による認知や、裁判手続によって父子関係が確定する場合もあります。
認知された子は、原則として他の子と同じ立場で相続します。「母親が異なる」「被相続人と一緒に暮らしたことがない」「長年連絡を取っていない」といった事情だけで、相続人でなくなるわけではありません。
例えば、被相続人に配偶者と子2人がいると考えて遺産分割を進めていたところ、過去の戸籍から認知した子が1人いると判明した場合、その子も含めて相続人は配偶者と子3人になります。遺言がなければ、配偶者の法定相続分は2分の1、子3人は残り2分の1を原則として均等に分けることになります。
前婚の子がいる場合の相続
前婚中に生まれた子は、離婚後に親子の交流がなくなっていても、被相続人の子である限り相続人です。再婚後の子や現在の配偶者との間の子と比べて、相続分が少なくなることはありません。
前婚の子の住所や連絡先が分からない場合でも、その子を除外して遺産分割協議を進めることはできません。戸籍の附票や住民票などを手掛かりに所在を確認し、必要に応じて専門家の支援も受けながら連絡方法を検討します。
連絡が取れないからといって、他の相続人だけで署名・押印した遺産分割協議書を作成しても、原則として有効な遺産分割にはなりません。相続人全員の参加または適法な代理が必要となるためです。
相続人が後から判明した場合の対応
すでに遺産分割協議書を作成している場合でも、相続人の漏れがあれば、原則としてその協議を前提に手続きを進めることはできません。まずは戸籍を再確認し、判明した方が法律上の相続人に当たるかを慎重に調査します。
相続人であることが確認できた場合は、その方を含めてあらためて遺産分割協議を行うことを検討します。不動産の名義変更や預貯金の解約が済んでいる場合も、協議内容や手続の状況に応じて対応が必要になるため、早めの整理が大切です。
また、遺産に借入金、未払金、保証債務などがある場合は、相続放棄や限定承認も検討課題になります。相続放棄などを選択するための熟慮期間は、原則として、自己のために相続が始まったことを知った時から3か月です。財産状況の調査が間に合わないときは、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てられる場合があります。
戸籍収集から遺産分割までのポイント
相続人調査では、最初から「配偶者と子だけ」と決めつけず、戸籍のつながりを丁寧に確認することが欠かせません。特に、被相続人に転籍、複数回の婚姻、離婚、認知などの可能性がある場合は、現在戸籍だけで判断しないようにしましょう。
遺言書がある場合でも、遺留分や遺言の内容、相続人の確定状況によっては慎重な対応が必要です。遺言書の有無を確認し、相続財産を調査したうえで、相続人全員に関わる手続きを順序立てて進めることが、後日のトラブル防止につながります。
まとめ
認知した子や前婚の子は、現在の戸籍に記載がないように見えても、相続人となる可能性があります。相続手続きでは、被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集し、相続人を正確に確定することが出発点です。
相続人が後から判明した場合は、遺産分割協議のやり直しや、手続内容の見直しが必要になることがあります。戸籍調査、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などは、状況に応じて早めに専門家へ相談し、漏れのない相続手続きを進めましょう。



