はじめに
相続手続では、亡くなった方の「出生から死亡まで連続した戸籍」を集め、誰が相続人になるのかを確認する必要があります。婚姻、離婚、再婚、養子縁組、養子離縁がある場合、戸籍が複数の市区町村にまたがったり、古い戸籍まで遡る必要が生じたりするため、相続人調査は複雑になりがちです。
特に注意したいのは、現在の戸籍だけでは、前婚中の子や養子縁組の事実が分からないことがある点です。戸籍の流れを正しく追い、身分事項欄の記載を丁寧に読むことが、遺産分割や相続登記を円滑に進める第一歩になります。
相続で集める戸籍の基本
相続人を確定するためには、原則として被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等を収集します。ここでいう戸籍謄本等には、現在の戸籍全部事項証明書だけでなく、除籍謄本、除籍全部事項証明書、改製原戸籍謄本も含まれます。
戸籍は、婚姻、離婚、転籍、戸籍の改製などによって新しく編製されます。そのため、死亡時の戸籍から一つずつ前の戸籍へ遡り、出生時の戸籍に到達するまで確認します。各戸籍の「戸籍事項欄」や「身分事項欄」には、前の戸籍・次の戸籍につながる情報が記載されています。
確認のポイントは、単に氏名が載っているかではありません。いつ婚姻・離婚・縁組・離縁をしたのか、誰との間に子がいるのか、戸籍から除かれた理由は何かを時系列で整理することが重要です。
結婚・離婚がある場合の確認点
被相続人に婚姻歴がある場合、前婚・再婚の経過を戸籍から確認します。婚姻によって夫婦の戸籍が編製され、離婚すると戸籍から除かれることがあります。離婚した元配偶者は相続人ではありませんが、その婚姻中に生まれた子は、離婚後も被相続人の子として相続人になります。
例えば、被相続人に前婚の配偶者との間の子が1人、再婚後の配偶者との間の子が1人いる場合、前婚の子も再婚後の子も、原則として同じ順位の子として相続人です。「離婚した家庭の子だから相続しない」ということにはなりません。
また、婚姻前に出生した子について、認知の記載がある場合も確認が必要です。認知された子は法律上の親子関係を持つため、相続人となる可能性があります。死亡時の戸籍だけを見ていると見落とすおそれがあるため、出生まで遡る戸籍収集が欠かせません。
養子縁組・養子離縁と相続人
養子縁組がある場合は、普通養子縁組か特別養子縁組か、また養子離縁がされているかを確認します。普通養子は、養親との親子関係が生じる一方、実親との親族関係も原則として残ります。そのため、普通養子は養親・実親の双方の相続に関係することがあります。
養子縁組後に養親が亡くなったとき、養子が相続人となるかは、死亡時点で養子縁組が有効に存続していたかが重要です。生前に養子離縁が成立していれば、原則として養親との親子関係は終了しているため、養親の相続人にはなりません。
一方、特別養子縁組では、原則として実親およびその血族との親族関係が終了します。相続関係を判断する際には、戸籍上の養子縁組の記載だけで結論を急がず、縁組の種類や離縁の有無、記載の日付を慎重に確認する必要があります。
戸籍を読む際の実務上の注意
戸籍収集では、死亡時の戸籍から前の戸籍へ遡る作業を繰り返します。新しい戸籍の編製日と、前の戸籍に記載された除籍日・消除日を照合すると、戸籍のつながりを確認しやすくなります。
また、相続人全員については、被相続人の死亡後に発行された現在戸籍を用意することが一般的です。相続登記、預貯金の解約・払戻し、証券口座の名義変更などでは、金融機関や法務局から追加資料を求められることもあります。
近年は戸籍証明書の広域交付により、最寄りの市区町村窓口で取得できる戸籍の範囲が広がっています。ただし、戸籍の附票や一部の古い戸籍・除籍などは対象外となる場合があります。相続関係が複雑なケースでは、最初から本籍地を確認し、必要に応じて各本籍地の市区町村へ個別に請求することも大切です。
まとめ
結婚、離婚、再婚、養子縁組、養子離縁がある相続では、現在の戸籍だけで相続人を判断することは危険です。被相続人の出生から死亡までの戸籍を連続して収集し、婚姻歴、子の出生・認知、養子縁組・離縁の記載を時系列で確認しましょう。
特に、前婚の子、認知した子、普通養子、離縁した養子の有無は、遺産分割の当事者を左右します。相続人の見落としは、遺産分割協議のやり直しや相続登記の手戻りにつながるおそれがあります。戸籍の読み取りに不安がある場合は、早い段階で相続手続に詳しい専門家へ相談し、正確な相続関係説明図を作成することをおすすめします。



