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相続人に障害のある子がいる場合:特別障害者扶養信託の活用法

6人の手をつなぐ家族

相続人に障害のある子がいる場合、親が亡くなった後のその子の生活安定を図ることが非常に重要です。特に、障害を持つ子どもを抱える親は、将来の生活保障について深い心配を抱えていることが多いでしょう。そんな中で、特別障害者扶養信託が注目されています。この制度は、障害を持つ子どもの生活安定を図るための税制上の優遇措置を提供し、親が亡くなった後も安心してその子を支えることができる手段として広く利用されています。

特別障害者扶養信託は、特定障害者(重度の心身障害者、中軽度の知的障害者、障害等級2級または3級の精神障害者など)に対して、親族や篤志家が信託銀行に金銭や有価証券を信託する制度です。この信託を利用することで、受益者である障害者の生活費や医療費として定期的に金銭が支払われます。

  • 贈与税の非課税: 特別障害者の場合は6,000万円、特別障害者以外の特定障害者の場合は3,000万円を限度に贈与税が非課税となります。
  • 信託期間: 受益者である障害者の死亡まで信託が続きます。信託期間や受益者の変更はできません。
  • 信託財産の管理: 信託銀行が信託財産を管理・運用し、定期的に受益者に金銭を支払います。

生活安定の確保

特別障害者扶養信託を活用することで、親が亡くなった後も障害を持つ子どもの生活が安定することが期待できます。信託銀行が信託財産を管理し続けるため、親の存命中だけでなく、亡くなった後も子どもの生活費や医療費が確実に支払われます。

税制上の優遇

この制度は、贈与税の非課税枠を利用することで、親が子どもに高額な資産を贈与する際の税負担を軽減することができます。特別障害者の場合は6,000万円まで、特別障害者以外の特定障害者の場合は3,000万円までの贈与が非課税となります。

信託財産の運用

信託財産は、受益者の生活や療養の需要に応じて運用されます。信託銀行が適切な運用を行い、定期的に受益者に金銭を支払うことで、受益者の生活が安定します。

  • 信託期間の変更不可: 信託期間は受益者の死亡まで固定されており、変更することはできません。
  • 受益者の変更不可: 受益者を変更することもできません。
  • 遺留分の問題: 信託財産が他の相続人の遺留分を侵害する場合、遺留分権利者が遺留分を請求することがあります。

例えば、ある親は、重度の知的障害を持つ子どもを抱えています。親は将来、子どもの生活を安定させるために特別障害者扶養信託を利用し、信託銀行に6,000万円を信託します。この場合、贈与税が非課税となり、親が亡くなった後も信託銀行が子どもの生活費や医療費を定期的に支払い続けます。

特別障害者扶養信託は、障害を持つ子どもの将来の生活安定を図るための非常に有効な手段です。この制度を利用することで、親は子どもに高額な資産を贈与する際の税負担を軽減しつつ、親亡き後の子どもの生活を安心して支えることができます。ただし、信託期間や受益者の変更ができないこと、遺留分の問題が生じる可能性があることなど、注意点もあるため、専門家のアドバイスを受けることが重要です。

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