はじめに
日本で生活する外国人にとって、在留資格「定住者」の更新手続きは欠かせないものです。特に扶養する家族が多い場合、更新時に求められる年収の目安が気になる方も多いでしょう。本記事では、定住者ビザ更新に必要な年収の基準と、扶養家族が多い場合の収入目安、また年収が少なくても更新を認められるケースについて、法務省や出入国在留管理庁などの公的情報を基にわかりやすく解説します。
定住者ビザ更新で求められる収入とは
法令上、特定の金額の年収を明記していませんが、実務では「生活保護水準以上の収入」がひとつの目安になります。たとえば夫婦2人の場合、年収約200万円以上が望ましいとされています。扶養する子どもやその他家族が多くなるほど、それに伴う生活費が増えるので必要な収入の水準も高くなります。
自営業やフリーランスの方は、確定申告書や売上台帳などで収入の証明を求められます。安定した収入の有無や納税状況も審査の重要なポイントです。
扶養家族が多い場合の年収の目安
扶養家族がいる場合、一般的に扶養1人あたり約50万~80万円の追加収入が必要と考えられています。例えば夫婦と子ども2人の4人家族なら、最低でも約300万円程度の年収が目安とされることが多いです。ただしこれはあくまで一般指標であり、居住地域の物価や家計の実情により変動します。
また、配偶者や家族の所得も合算して評価されるため、本人の収入が充分でなくても家族全体の収入が安定していれば問題ない場合もあります。
年収が少なくても更新できる場合とは?
年収が目安に満たなくても、以下のような事情があれば更新可能なケースがあります。
- 配偶者または家族に安定した収入がある場合(配偶者の所得証明書の提出など)
- 海外からの仕送りが継続的にある場合(送金記録や銀行残高証明の提示)
- 産休・育児休業などで一時的に収入が減少している場合(復職証明や理由書の提出)
これらの場合は、理由書で生活の見通しや家族の状況を丁寧に説明し、必要な書類をそろえて申請するとよいでしょう。
審査で重要視されるポイントと提出書類
更新申請の審査では、収入以外にも以下の点が総合的に検討されます。
- 法令を遵守し素行が良好であること
- 日本での居住環境や生活の安定性
- 将来的に継続して在留可能な見込みがあること
提出書類の例は以下の通りです。
- 課税証明書・納税証明書
- 給与明細、雇用契約書、在職証明書
- 配偶者や家族の所得証明書(場合による)
- 海外送金記録、銀行残高証明(仕送り確認用)
- 理由書(収入不足の事情説明や将来見通し)
まとめ
扶養家族の多さは、定住者ビザ更新時の年収の目安を引き上げる要因となります。目安は夫婦2人で約200万円、扶養家族1人あたり約50万~80万円の上乗せ分を考慮し、家族構成に応じて必要な収入額は変わります。ただし本人の収入が少なくても配偶者や家族の安定した収入があれば申請できる場合もあり、生活保護の受給がないことや納税状況も判断に影響します。更新申請時は収入の証明や理由書をしっかり準備し、不安があれば行政書士など専門家に相談することをおすすめします。


