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「配偶者等」在留資格で長期海外滞在した場合のビザ更新不利リスクと対策

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近年、国際結婚が増える中で「配偶者ビザ(在留資格『日本人の配偶者等』)」を取得した方が、仕事や家族の事情で長期間海外に赴くケースが増えています。そこで多くの方から、「長期の海外滞在経験があると、更新時に不利にならないか?」とご相談を受けます。本記事では、最新の法務省など公的情報をもとに、配偶者等ビザの更新と長期海外滞在について詳しく解説します。

配偶者等ビザの更新には、以下の点が重視されます。

  • 婚姻の実態と継続性(同居・互いの扶養協力)
  • 日本国内に生活の基盤があるか
  • 経済的安定性(収入や納税状況など)
  • 遵法性(年金・保険加入、税金の滞納がないか等)

入管法や法務省令において、「夫婦が常に同居していなければならない」との明文規定はありません。実際の審査でも、一時的に別居や長期海外滞在があっても「やむを得ない理由」が丁寧に説明されていれば、直ちに不許可となることはありません。

たとえば、

  • 海外赴任や出張
  • 留学や研究活動
  • 介護や里帰り出産
    などは正当な理由とされます。現に法務省の審査要領でも、「合理的な説明があり、将来的に夫婦が再び共同生活を営む意志が確認できれば、在留継続が認められる」と明記されています。

ただし、以下のような場合には注意が必要です。

  • 滞在の理由や期間が不明確
  • お互いの連絡や経済的つながりが見られない
  • 婚姻継続の意思が疑われる(実質的な別居、離婚準備など)

審査官は「現在も実態ある夫婦関係か」「生活実態が日本にあるか」を重視しますので、「仕事で海外長期滞在→期間終了後に日本に戻る予定」「定期的な連絡や経済支援の証拠」など、事情説明や証拠資料の提出が不可欠です。

  • 滞在理由・帰国予定の説明書
  • 滞在先での在籍証明(勤務先・学校等)
  • 国際送金・生活費の送付記録
  • 家族間のやり取りや写真(実態証明)
  • 住民票や納税証明(日本に生活基盤があることの証明)

特に「合理的な理由」の説明と「夫婦関係が継続している客観的証拠」がある場合、長期海外滞在は必ずしも不利にはなりません。

例えば、「妻が海外転勤で2年間中国に赴任。夫は日本で仕事を継続。毎月送金とオンライン通話実施、長期休暇時はお互い訪問」のようなケースは、「長期別居」にはあたるものの、適切な理由と婚姻継続の証拠があれば、更新が認められた事例が報告されています。ただし期間の長短や頻度、将来的な同居意思によって評価が異なるため、個別の事情説明が重要です。

長期海外滞在時は「みなし再入国許可(1年間有効)」の利用が一般的ですが、在留期限内・再入国許可期限内に必ず日本へ戻る必要があります。期限を超えて帰国できない場合、在留資格自体を喪失してしまうため、注意が必要です。

在留資格「日本人の配偶者等」で長期海外滞在をされた場合でも、「理由が合理的で夫婦関係が継続していることを立証できれば、原則として更新が不利になることはありません」。ただし、事情の説明不足や実態のない別居、生活の拠点不明などでは更新に影響が生じる可能性があります。長期滞在を予定される場合は、必ず理由や証拠を整理し、入念な準備を行ってください。不安があれば専門家へご相談いただくことをおすすめします。

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