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家族信託と贈与のどちらが有利?親子間の財産承継に最適な方法を比較

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親子間で自宅や預貯金などの財産承継を考えるとき、「家族信託が良いのか」「生前贈与が良いのか」で迷われる方が増えています。
それぞれの制度には、税金・認知症対策・財産管理などの面でメリット・デメリットがあり、ご家族の事情によって最適解が異なります。

以下では、家族信託と生前贈与の特徴を整理しつつ、税務や制度面での公的情報も踏まえながら、どのような場合にどちらを検討すべきかを解説します。

家族信託(民事信託)は、親などの委託者が、信頼できる家族(受託者)に財産の管理や処分を託し、その利益を誰(受益者)に帰属させるかを定める仕組みです。
名義上の管理権限を家族に移しつつ、利益を受ける権利(受益権)は親に残すことができるため、親の意思を尊重しながら柔軟な財産管理・承継設計が可能になります。

また、認知症などで判断能力が低下した場合でも、あらかじめ定めた受託者が財産管理を継続できる点が、後見制度にはない大きな特徴とされています。

生前贈与は、親が存命中に、子どもなどへ財産の所有権を移転することをいいます。
金銭や不動産、有価証券などを無償で渡した場合、原則として年間110万円を超える部分について贈与税の課税対象となり、受贈者側で申告・納税が必要です。

近年は、贈与と相続を一体的にとらえる方向で制度改正が続いており、相続開始前の一定期間内の贈与は相続財産に加算されるなど、相続税との関係も強まっています。

制度の目的・考え方の違い

  • 家族信託:主な目的は「財産管理・承継の設計」と「認知症対策」であり、親の希望どおりに誰にどのタイミングで承継させるかを、信託契約の中で詳細に決めるイメージです。
  • 生前贈与:主な目的は「相続税対策」や「早めに財産を移してしまいたい」というニーズへの対応で、所有権を子に完全に移転することが中心となります。

所有権そのものをいつ移すかという点で、家族信託は「管理を託す」、生前贈与は「所有を渡す」という性格の違いがあります。

税金の扱いの違い(概要)

  • 家族信託:親が受益者のまま信託を組成する場合、信託設定時点では贈与税が発生せず、親の死亡時に相続税の対象となるのが基本的な考え方です。
  • 生前贈与:暦年課税を選ぶ場合、年間110万円の基礎控除を超える贈与には贈与税がかかり、さらに一定期間内の贈与財産は相続税計算上、相続財産に加算されます。

税務上の詳細な取り扱いは、信託の設計内容や贈与の方法により異なりますので、実務では国税庁のタックスアンサー等の公的情報を確認のうえ、税理士等と連携することが重要です。

国税庁は、贈与税・相続税の仕組みや、相続時精算課税制度などの詳細をタックスアンサーで公表しています。
ここでは、親子間の財産承継で特に検討が多いポイントを、公的情報を踏まえて整理します。

贈与税・相続税の基本

  • 暦年課税の贈与税:年間110万円の基礎控除を超える贈与について課税され、特例税率・一般税率が定められています(国税庁「贈与税の計算と税率」など)。
  • 相続時精算課税:原則60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与について選択可能で、原則2,500万円まで非課税とし、相続時に精算する制度です(国税庁No.4103等)。

一方で、死亡前一定期間内の贈与は相続財産に加算されるなど、単純な「生前贈与だけで相続税を大きく減らす」という発想は通用しにくくなっている点に注意が必要です。

家族信託と「節税」の関係

家族信託そのものには、相続税や贈与税を直接減らす効果はないとされています。
あくまで「誰が・いつ・どのように財産を管理・承継するか」を柔軟に設計するための制度であり、節税を目的とする場合は、遺言、生前贈与、保険、法人活用など他の手続と組み合わせて検討することになります。

管理・認知症対策の観点では、家族信託の優位性がしばしば指摘されています。
生前贈与は、贈与後の財産は子の完全な所有となるため、親が将来の使用方法を柔軟にコントロールする余地は基本的に残りません。

認知症発生後の対応

  • 家族信託:信託契約であらかじめ受託者の権限や財産処分の範囲を定めておけば、親が認知症になった後も、受託者が自宅の売却や運用などを行うことができます。
  • 生前贈与:自宅を子に贈与した後で認知症になった場合、既に自宅は子の財産であり、処分権限は子にある一方、「贈与前」に認知症になると、そもそも贈与契約が有効にできないリスクがあります。

このように、「近い将来に認知症リスクが懸念される」「自宅を売却して施設入所費用に充てたい」などのニーズがあるケースでは、家族信託が選択肢に挙がる場面が多くなっています。

70代のAさんは、自宅と預貯金を保有しており、長男Bさんに将来の管理を任せたいと考えています。
Aさんは、今後の介護や施設入所の可能性も踏まえ、「自宅を売却する必要が出たときに、スムーズに動いてほしい」と希望しています。

  • 生前贈与を選ぶ場合:自宅をBさん名義に贈与すると、贈与税や不動産取得税などの負担が生じる可能性がありますし、その後の自宅の利用や処分はBさんの判断に委ねられます。
  • 家族信託を選ぶ場合:自宅の名義を受託者Bさんに移しつつ、受益者はAさんとする契約を結べば、Aさんが生きている間はAさんの利益のために自宅を管理し、必要に応じて売却して介護費等に充てることができます。

このような事例では、「親の生活・介護資金の確保」と「円滑な資産承継」の両立を図る手段として、家族信託が検討されることが多いといえます。

家族信託と生前贈与のどちらが「有利」かは、一律には決められませんが、検討の基準となるポイントを整理すると以下のようになります。

検討のチェックポイント

  • 認知症リスクや将来の管理体制を重視するか
    → 将来の財産管理・処分を家族に任せたい場合は、家族信託が候補になります。
  • 相続税対策をどこまで重視するか
    → 一定の相続税対策を早期に進めたい場合は、暦年課税や相続時精算課税による生前贈与を含めた検討が必要です。
  • 子への所有権移転のタイミング
    → すぐに完全な所有権を移したいなら生前贈与、親の生前は管理を中心にしたいなら家族信託がマッチしやすくなります。
  • 手続きの複雑さ・コスト
    → 家族信託は設計や契約書作成など専門的な検討が必要で、公正証書化の費用や登記費用がかかる一方、生前贈与も贈与税・登録免許税・不動産取得税等の負担を総合的に見る必要があります。

最終的には、税金だけでなく、「親の老後の安心」「子どもたちの納得」「将来の争いの予防」といった観点も含めて総合的に判断することが重要です。

家族信託や生前贈与は、法改正や通達の変更の影響を受ける分野であり、最新の公的情報を確認することが欠かせません。
特に税務については、国税庁のタックスアンサーやパンフレット、相続税法・贈与税関係の資料などで制度の概要や計算方法が公表されていますので、必ず参照することが推奨されます。

また、家族信託については、日本弁護士連合会が「民事信託業務に関するガイドライン」や信託口口座開設に関するガイドラインを公表しており、実務上の留意点を把握するうえで有用です。

家族信託は、親の判断能力の低下や老後の生活資金を見据えながら、財産管理と承継のルールを柔軟に設計できる点が大きなメリットです。
一方で、生前贈与は、早期に所有権を移すことによる相続税対策や、財産の世代交代をシンプルに行いたい場合に有効な手段となります。

どちらが有利かは、「税金」「認知症対策」「家族関係」「手続きの手間やコスト」などを総合的に比較して決める必要があり、実際の設計にあたっては、国税庁や日本弁護士連合会などの公的情報を確認しつつ、専門家に個別相談されることをおすすめします。

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