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公正証書遺言に書いた内容を変更したい!訂正・撤回の基本と注意点

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「公正証書遺言を作ったけれど、状況が変わったので内容を変更したい」「一部だけ書き換えたいが、どう手続きすればいいのか不安」というご相談はとても多いです。
公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成するため安心感が高い一方で、自分の手で勝手に書き換えたり修正したりすることはできません。

この記事では、公正証書遺言に記載した内容を「訂正・変更」したい場合と「撤回(取り消し)」したい場合の基本的な考え方と注意点を、できるだけ分かりやすく解説します。

民法1022条は「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる」と定めており、公正証書遺言であっても生前であれば変更・撤回が可能です。
日本公証人連合会も、遺言は作成後の状況の変化に応じて、いつでも自由に撤回や変更ができると説明しています。

ポイントは、必ず法律で定められた遺言の方式に従って行う必要があるという点です。
正しい方式によらない変更や撤回は無効となり、古い遺言の内容がそのまま有効になってしまうおそれがあります。

公正証書遺言の内容を見直すとき、「一部だけ変えたい」のか「全体を作り直したい(撤回したい)」のかでアプローチが変わります。

  • 訂正・変更
    • 一部の記載を修正したい、遺産の分け方や受取人を変更したいときに行います。
    • 公正証書遺言の場合、自分で原本に書き込みすることはできないため、公証役場での手続きが必要です。
  • 撤回(取り消し)
    • 以前作成した公正証書遺言の全部、または一部を無効にして、新しい内容に差し替えるイメージです。
    • 実務上は「新しい遺言書を作成し、結果として古い遺言を撤回する」形をとるのが一般的です。

いずれの場合も、「新たな遺言を作成する」という発想で考えると整理しやすくなります。

1.新しい公正証書遺言を作成する(最も一般的)

最も多く利用されるのは、あらためて公正証書遺言を作成し直す方法です。

  • 基本的な流れ
    1. 変更したい内容を整理する(財産の内容、相続人、受遺者、遺言執行者など)。
    2. 必要書類(戸籍関係、登記事項証明書、固定資産評価証明書など)と本人確認書類を準備する。
    3. 公証役場に事前相談・予約をし、原案を伝える。
    4. 公証人が公正証書遺言案を作成し、当日、証人2名立会いのもとで読み聞かせ・署名押印を行う。

新しい遺言書と以前の遺言書の内容が矛盾する部分については、原則として新しい遺言が優先されます。
そのため、文中で「○年○月○日作成の公正証書遺言を撤回する」趣旨を明記しておくと、後日の相続人間のトラブル予防に役立ちます。

2.自筆証書遺言で書き換えることも可能

公正証書遺言を作成していても、その後に自筆証書遺言を作ることは可能であり、新旧の内容が矛盾する部分については、新しい遺言が優先します。
ただし、自筆証書遺言には方式違反のリスクがあり、自筆や訂正のルール(民法968条3項など)を守らないと無効になるおそれがあるため、公証人や専門家に相談しながら検討するのがおすすめです。

3.公正証書遺言の「更生」「補充」を利用するケース

公証役場では、誤記の修正や記載漏れの補充など、遺言の本質的内容を変えない範囲で「更生証書」「補充証書」といった形で公正証書を作成する手続きもあります。
ただし、これはあくまで形式的な誤りの修正など限定的な場面が中心であり、相続分や受取人の変更といった重要な内容の見直しでは、新しい遺言として作り直すのが通常です。

日本公証人連合会は、遺言の撤回や変更は「必ず新たな遺言の形式で行う必要がある」と説明しています。
公正証書遺言の原本は公証役場で保管されているため、遺言者が正本・謄本を破棄しても、それだけでは撤回したことにはなりません。

公正証書遺言を撤回する具体的なパターンとしては、次のようなものがあります。

  • 新しい公正証書遺言で「以前の遺言を撤回する」旨を明記する。
  • 新しい自筆証書遺言で、以前の公正証書遺言の全部または一部を撤回する内容を記載する。
  • 遺言の対象となっている財産を生前に処分することで、当該部分の遺言を事実上無効にする場合もあります(民法1023条参照の解釈)が、実務上は争いのタネとなりやすいため慎重な検討が必要です。

撤回の意思表示があいまいだと、相続開始後に「どの遺言が有効なのか」で相続人間の紛争が生じやすくなります。

ここでは、典型的なイメージをもとに、どのように考えていくとよいかを紹介します。

  • 例:千葉県在住の70代男性Aさん
    • 数年前に、公正証書遺言で「自宅不動産は長男に相続させる」「預貯金は長女と二男に等分する」という内容の遺言を作成していた。
    • その後、長男夫婦と同居を解消し、現在は長女家族と同居しているため、「自宅を長女に、預貯金を長男・二男に」という内容に変更したいと考えた。

このケースでは、次のような対応が検討されます。

  • 新しい公正証書遺言を作成し、「以前の公正証書遺言の全部を撤回する」旨を明記する。
  • 自宅不動産の評価額、預貯金の残高などを最新の情報で整理し、公証人に提示する。
  • 将来の二次相続(配偶者がいる場合など)や他の相続人とのバランスも踏まえて、相続税面や遺留分への配慮が必要か検討する。

このように、遺言の書き換えは単なる文言修正ではなく、家族関係や財産状況の変化をふまえた「総合的な見直し」として行うのが望ましいといえます。

公正証書遺言の見直しにあたっては、次の点に注意が必要です。

  • 法律で定められた方式を必ず守ること
    • 方式を欠くと、変更・撤回が無効となり、古い遺言が有効のままになるおそれがあります。
  • 自筆証書遺言で撤回する場合のリスク
    • 自筆や日付、押印、訂正方法などの要件を満たしていないと無効になる可能性があります。
    • 法務局の自筆証書遺言保管制度を利用する方法もありますが、内容自体のチェックはしてもらえない点に注意が必要です(制度の概要は法務省の公式情報を参照)。
  • 相続人間の紛争防止の観点
    • 新旧の遺言が複数存在する場合、「どの部分が有効か」が問題になりやすいため、「前の遺言を撤回する」旨を明確に記載しておくのが望ましいです。
  • 公証役場・専門家への早めの相談
    • 日本公証人連合会は、遺言の作成や撤回・変更の際には事前相談を勧めており、公証役場での説明を受けながら手続きを進めることができます。

公正証書遺言は、一度作成しても「一生固定」というわけではなく、民法1022条により、遺言者の意思に基づいていつでも変更・撤回することが認められています。
ただし、公正証書遺言の原本は公証役場に保管されているため、自分で勝手に書き換えたり破棄したりしても撤回にはならず、新たな遺言の方式に従って手続きすることが不可欠です。

実務上は、「新しい公正証書遺言を作成し、以前の遺言を撤回する」方法がもっとも分かりやすく、安全性も高いといえます。
家族構成や財産状況が変わったとき、「今の自分の意思がきちんと反映された遺言になっているか」を定期的に見直し、公証役場や専門家に相談しながら適切な変更・撤回をしていくことが大切です。

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