はじめに
「公正証書遺言で『特定の子どもに全財産を相続させる』と書いてあるが、他の相続人の遺留分を侵害しているのではないか」「遺留分を無視した公正証書遺言は無効になるのか」が、相続のご相談で特に多いお悩みです。
この記事では、民法や法務省・e-Gov法令検索などの公的情報を踏まえて、公正証書遺言と遺留分の基本、無効になるケース、遺留分侵害があったときの修正方法をわかりやすく解説します。
公正証書遺言と遺留分の基本
公正証書遺言は、公証人役場で公証人が関与して作成する遺言で、方式の不備が起こりにくく、もっとも信頼性が高い遺言方式とされています。
一方で、法定相続人(兄弟姉妹を除く)には「遺留分」という、遺言でも完全には奪えない最低限の取り分が民法で保障されています。
民法では、遺留分権利者やその割合が次のように定められています。
- 遺留分権利者
- 配偶者
- 子(直系卑属)
- 直系尊属(父母など。子がいない場合)
- 遺留分がない人
- 兄弟姉妹
- 遺留分の全体割合(民法1042条)
- 直系尊属のみが相続人:相続財産の3分の1
- それ以外(配偶者・子などが相続人):相続財産の2分の1
例えば、被相続人に配偶者と子ども2人がいる場合、全体の遺留分は相続財産の2分の1で、その2分の1を配偶者と子ども2人で法定相続分に応じて分ける形になります。
遺留分侵害があっても公正証書遺言は原則「有効」
多くの方が誤解しやすいポイントは、「遺留分を侵害している公正証書遺言=無効」だと思ってしまう点です。
民法上は、遺留分侵害があるからといって、その遺言自体が自動的に無効になるわけではなく、遺言の効力は原則として有効に維持されます。
- 公正証書遺言が無効となる典型例(方式面・能力面)
- 公証人が立ち会っていない
- 証人が2人以上いない
- 遺言者が公証人に遺言内容を口授していない
- 遺言者に遺言能力(判断能力)がなかった
など、民法が定める方式や能力要件を満たさない場合
- 遺留分侵害があるケース
- 内容として相続人間のバランスが偏っているだけで、方式や能力に問題がない場合は、遺言自体は有効
- この場合、侵害された相続人は「遺留分侵害額請求権」により、金銭で調整を求めるのが基本
つまり、「遺留分侵害=遺言無効」ではなく、「遺留分侵害=お金で調整する権利が発生する」というイメージで捉えるとわかりやすいです。
遺留分侵害がある公正証書遺言と遺留分侵害額請求
2019年7月1日の相続法改正により、従来の「遺留分減殺請求」は「遺留分侵害額請求」に改められ、清算方法は原則として金銭による支払いに一本化されました。
遺留分侵害額請求権(民法1046条以下)のポイント
e-Gov法令検索に掲載されている現行民法では、遺留分侵害額請求について次のように定められています。
- 遺留分を侵害された相続人(遺留分権利者)は、受遺者・受贈者に対し、侵害額に相当する金銭の支払いを請求できる(民法1046条)
- 受遺者・受贈者が複数いる場合は、それぞれの取得額に応じて負担する(民法1047条)
- 遺留分侵害額請求権には期間制限があり、
- 相続開始と、侵害を知ったときから1年
- または相続開始から10年
のいずれか早い時点で時効消滅する(民法1048条)
このように、遺留分侵害額請求はあくまで「金銭請求権」であって、公正証書遺言そのものを失効させる制度ではありません。
公正証書遺言が「無効」とされ得るケース
遺留分とは別に、公正証書遺言そのものが無効と判断されるのは、主に次のような場合です。
- 方式に関する問題
- 公証人の立会いがない、公証人が内容を適切に読み聞かせていない
- 遺言者が口授しておらず、要件を満たしていない
- 遺言能力の欠如
- 認知症等により遺言当時に判断能力がなかったと認定される場合
- 真意に基づかない遺言
もっとも、公正証書遺言は公証人が関与して作成するため、「無効」を裁判で認めてもらうハードルは一般的に高いとされています。
遺留分を理由に無効を主張するのではなく、まずは遺留分侵害額請求で調整を図るのが現実的な対応になることが多いです。
遺留分を侵害する公正証書遺言がある場合の修正方法
ここからは、「遺留分を侵害する内容の公正証書遺言が存在している」という前提で、具体的な対応・修正の方法を整理します。
1. 生前にできる修正方法(遺言者が存命の場合)
遺言者がまだご存命であれば、内容の見直しは比較的柔軟に対応できます。
- 公正証書遺言の「作り直し」
- 新たに公正証書遺言を作成し、「以前の遺言をすべて撤回する」旨を明記することで、古い遺言の内容を実質的に修正できます。
- 公正証書での「遺留分に配慮した内容」への変更
- 遺留分を侵害しない配分に変更する
- 遺留分侵害が想定される場合には、遺留分相当額を金銭で支払う旨や、支払原資の確保方法(生命保険や預金など)を設計しておく
この段階であれば、相続人間の将来の紛争をかなりの程度予防することが可能です。
2. 相続開始後の修正方法(相続開始後・遺留分権利者側)
相続開始後は、遺留分権利者側が自ら権利を行使して調整を図ることになります。
- 遺留分侵害額請求の「内容証明郵便」による通知
- まずは受遺者・受贈者に対し、「いつまでにいくら支払ってほしいか」を明確にした書面を送る
- 期間制限(1年)を意識して早めに動くことが重要です(民法1048条)。
- 当事者間の交渉
- 金額、支払方法(分割・支払期限の延長など)を協議して合意を目指します。
- 家庭裁判所での調停・訴訟
3. 相続人全員での「遺産分割協議」による実務上の調整
遺留分侵害額請求とは別に、相続人全員が合意すれば、遺言内容と異なる分け方をすることも可能です。
- 遺言の内容を尊重しつつ、遺留分権利者に配慮した配分へ変更
- 不動産を1人が相続する代わりに、他の相続人へ金銭を支払うなどの方法で調整
この場合も、遺留分、税務、登記の実務などを総合的に考えながら進める必要があります。
事例イメージ:長男に全財産を相続させる公正証書遺言
抽象的な説明だけではイメージが湧きにくいので、典型的なパターンを、内容をアレンジした事例で説明します。
- 家族構成
- 被相続人:父
- 相続人:母、長男、次男
- 遺産総額:4,000万円
- 公正証書遺言の内容:「全財産を長男に相続させる」
この場合の遺留分は次のように計算されます。
- 遺留分の全体割合
- 配偶者と子が相続人のため、遺留分の全体は2分の1(= 2,000万円)
- 各人の遺留分
- 法定相続分:母1/2、長男1/4、次男1/4
- 母の遺留分:4,000万円 × 1/2 × 1/2 = 1,000万円
- 長男の遺留分:4,000万円 × 1/2 × 1/4 = 500万円
- 次男の遺留分:4,000万円 × 1/2 × 1/4 = 500万円
この遺言どおりに進めると、母と次男は遺産を一切取得しないため、それぞれ1,000万円と500万円の遺留分侵害が生じます。
母と次男は、長男に対して合計1,500万円の遺留分侵害額を請求することができますが、遺言自体は有効なので、残りの割合については原則として長男が相続することになります。
まとめ
- 公正証書遺言は、公証人が関与して作成される信頼性の高い遺言であり、遺留分を侵害しているからといって、遺言そのものが自動的に無効になるわけではありません。
- 遺留分侵害がある場合、遺留分権利者は「遺留分侵害額請求権」(民法1046条以下)により、受遺者・受贈者に対して侵害額相当の金銭の支払いを求めることができます。
- 請求には期間制限があり、「相続開始と侵害を知った時から1年」または「相続開始から10年」のいずれか早い時期に権利が消滅するため、早めの対応が重要です。
- 遺言者が存命であれば、公正証書遺言の作り直しや内容の見直しにより、事前に遺留分に配慮した設計をすることができます。
- 相続開始後は、内容証明郵便による遺留分侵害額請求、交渉、調停・訴訟、相続人全員による遺産分割協議などを組み合わせて、法的に適切かつ現実的な解決を図ることになります。


