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建設業許可と社会保険加入の関係をわかりやすく解説

建築業許可のアイキャッチ画像

建設業許可と社会保険加入の関係は、ここ数年で大きく変化しており、「社会保険に入っていないと建設業許可が取れないのか」「更新のときはどうなるのか」といった相談が非常に増えています。
令和2年10月の建設業法改正以降、「適切な社会保険への加入」は建設業許可の重要な要件となっており、未加入のまま放置すると、許可の取得・更新ができないリスクもあります。

この記事では、国土交通省など公的機関の情報をもとに、建設業許可と社会保険加入の関係、具体的にどのような保険に加入すべきか、未加入のリスクまでを分かりやすく解説します。

令和2年10月1日の建設業法改正により、「適切な社会保険に加入していること」が建設業許可の要件として明文化されました。
このため、令和2年10月1日以降の新規・更新申請では、法律上加入義務がある社会保険に未加入の場合、原則として許可を出すことができない運用となっています。

国土交通省は、建設業の担い手確保や法定福利費を適切に負担する公正な競争環境の実現のため、平成24年度以降、社会保険加入対策を継続的に進めてきました。
その流れの中で、建設業許可の段階で社会保険加入状況をチェックする仕組みが整えられたという位置づけです。

建設業における「社会保険」として、国土交通省が対象としているのは、健康保険・年金保険・雇用保険の3つです。
具体的には、次のような保険が含まれます。

  • 健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・建設国保等)
  • 厚生年金保険(年金保険)
  • 雇用保険(ハローワークで手続きする保険)

これらは「労働者を雇用する企業ごとに加入する保険」であり、事業所の形態(法人か個人か)、従業員数、労働者性の有無によって加入義務が変わります。
なお、労災保険も重要ですが、建設業許可の社会保険要件としては上記3つが対象とされている点に注意が必要です。

建設業の社会保険加入義務は、「法人か個人か」「従業員数は何人か」で大きく変わります。

一般的な目安は次のとおりです。

  • 法人事業所
    • 原則として、健康保険・厚生年金保険の適用事業所となり、加入が必要です。
    • 労働者を1人でも雇用していれば、雇用保険にも加入する義務があります。
  • 個人事業主(建設業)
    • 家族従業員を除く常時の従業員が5人以上の場合、健康保険・厚生年金保険の適用事業所となり、加入が必要です。
    • 従業員が4人以下の場合は、健康保険・厚生年金保険は原則として事業主本人の自助努力に委ねられ、雇用保険のみ加入義務がある形となります。

法人役員や個人事業主本人など、法律上「労働者」に当たらない人は、雇用保険に加入できない点も押さえておく必要があります。

建設業許可の新規・更新申請の際には、適切な社会保険に加入していることを示す資料の提出が求められます。
各都道府県や地方整備局の案内によれば、健康保険・厚生年金保険・雇用保険ごとに、加入状況を確認できる書類の写しなどを添付して確認を行う運用が一般的です。

例えば、ある都道府県では、建設業の許可申請時に「社会保険等加入状況届」を提出させ、健康保険・厚生年金保険・雇用保険の加入の有無と根拠資料を確認しています。
令和2年10月1日以降の申請で、適切な社会保険に未加入の場合は許可できないと明記している自治体もあり、実務上も厳格に運用されていることがうかがえます。

社会保険に加入すべき立場でありながら未加入のまま建設業を続けると、さまざまなリスクが生じます。

  • 建設業許可の新規取得ができない、更新が認められない可能性
    • 適切な社会保険に加入していなければ、新規許可は原則不可、更新も認められない扱いです。
  • 公共工事や大手元請からの受注機会の喪失
    • 国土交通省の「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」では、元請企業に対し、社会保険未加入の建設企業を下請として選定しないこと、未加入作業員の現場入場を原則認めないことなどが求められています。
    • そのため、社会保険未加入のままだと、現場に入れない・見積もりの段階で外される、といった実務上の不利益が生じやすくなります。
  • 行政からの指導・是正勧告等
    • 国土交通省や各地方整備局は、未加入企業に対して、加入を促す指導書やQ&Aによる案内を行っており、指導を受けながら改善しない場合には、許可行政にも影響しうる運用がされています。

建設業では、「一人親方」やごく少人数の個人事業主が多く、社会保険の扱いが分かりにくいと感じる方も少なくありません。
国土交通省などの資料では、請負契約でありながら実態として労働者性が強い一人親方が存在し、社会保険未加入の一因になっているとの指摘もあります。

一人親方の場合、一般的には次のような整理になります。

  • 雇用保険:事業主本人は加入できず、労働者を雇っていなければ対象外。
  • 健康保険・年金保険:国民健康保険・国民年金等に個人として加入するのが基本。

建設業許可の社会保険要件としては、事業形態や従業員の有無に応じて「法律上加入義務がある保険に適切に加入しているか」がチェックされるイメージです。
そのため、一人親方で従業員がいない場合は、法人と同じ厚生年金等への加入を求められるわけではありませんが、事業規模の拡大や法人化を見据えて、公的年金・医療保険の確保を検討しておくことが望ましいといえます。

社会保険料の負担は、特に小規模な建設業者にとって大きなコストであり、国民健康保険だけで運営してきた事業者ほど負担感を訴えるケースもあります。
一方で、国土交通省は、社会保険加入を通じて技能労働者の処遇を改善し、建設産業の担い手を確保することを政策目的として掲げており、加入企業による公平な競争環境を重視しています。

実務的には、次のようなメリットも見込めます。

  • 元請・発注者からの信用力向上
    • 社会保険加入は、コンプライアンス意識や従業員の処遇への配慮を示す要素となり、公共工事や大手企業との取引で評価されやすくなります。
  • 人材確保・定着へのプラス
    • 社会保険が整っていることは、若年層や経験者の採用・定着にもプラスに働き、長期的な事業継続に役立ちます。

その意味で、社会保険加入は単なる「許可のための条件」ではなく、「経営基盤を整える投資」として捉えることが重要です。

令和2年10月の建設業法改正により、「適切な社会保険への加入」は建設業許可の重要な要件となり、未加入のままでは新規許可の取得や更新が認められないケースが出てきています。
対象となる社会保険は、健康保険・厚生年金保険・雇用保険の3つであり、法人か個人か、従業員数は何人かによって具体的な加入義務が変わります。

また、国土交通省のガイドラインにより、社会保険に未加入の建設企業・作業員は、元請からの選定外や現場入場制限など、取引面でも大きな不利益を受ける可能性があります。
一方で、社会保険加入は、許可の維持だけでなく、元請や発注者からの信用力アップ、人材確保・定着にもつながる「経営上のプラス要因」としても機能します。

建設業許可をこれから取得しようとしている事業者様、すでに許可をお持ちで更新を控えている事業者様は、ご自身の事業形態や従業員数に応じて、どの社会保険に加入する必要があるのかを早めに整理しておくことが重要です。
そのうえで、社会保険の新規適用や各種手続き、許可申請に添付する書類の準備などを計画的に進めることで、スムーズな建設業許可の取得・更新につなげることができます。

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