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戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍の違いとは?相続手続きでの使い分けをわかりやすく解説

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相続の手続きを始めると、「戸籍謄本だけでは足りません」「除籍謄本や改製原戸籍も必要です」と案内され、何を集めればよいのか戸惑う方は少なくありません。戸籍は、亡くなった方と相続人との身分関係を確認するための重要な資料です。しかし、結婚、離婚、転籍、戸籍のコンピュータ化などにより、人生の記録が複数の戸籍に分かれていることがあります。

この記事では、戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍の違いと、相続における基本的な使い分けを解説します。相続登記、預貯金の解約・払戻し、証券口座の相続、遺産分割協議などを進める際の準備にお役立てください。

戸籍謄本とは、戸籍に記載されている全員の事項を写した証明書です。現在は戸籍事務のコンピュータ化が進んでいるため、「戸籍全部事項証明書」という名称で交付される自治体が多くあります。内容は戸籍謄本に相当します。

相続では、相続人の現在の氏名や続柄を確認するために用います。例えば、被相続人の配偶者や子が相続人であること、結婚後に氏が変わった子が誰であるかを確認する場面です。ただし、死亡時の戸籍全部事項証明書だけでは、被相続人の出生、婚姻、認知、養子縁組、過去の婚姻関係などが十分に分からないことがあります。

そのため、相続手続きで求められるのは、単に「現在の戸籍謄本を1通」ではなく、原則として被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍です。戸籍のつながりをたどり、相続人となり得る方に漏れがないことを確認します。

除籍謄本とは、その戸籍に記載されていた全員が、婚姻、死亡、転籍などによって除かれ、戸籍が閉鎖された後の記録を証明する書類です。コンピュータ化された除籍では、「除籍全部事項証明書」と表示されることがあります。

相続では、被相続人が転籍した場合に転籍前の戸籍を確認するため、または戸籍に残っていた方が死亡や婚姻によって全員いなくなった場合の身分関係を確認するために必要になります。除籍謄本には、現在の戸籍だけでは見えない出生時の父母、きょうだい、先に亡くなった子などの情報が記載されている場合があります。

特に、被相続人に子がいない場合は、父母・祖父母などの直系尊属、さらに兄弟姉妹や甥姪が相続人となる可能性があります。このようなケースでは、除籍謄本を含めて前の世代やきょうだい関係を確認する必要があり、集める戸籍の範囲が広がります。

改製原戸籍とは、法令の改正や戸籍のコンピュータ化などにより戸籍が作り替えられた際、その前の戸籍をいいます。「かいせいげんこせき」と読みます。戸籍が閉鎖された理由は、家族全員が除かれたことではなく、制度上、新しい戸籍に編製し直されたことです。

改製後の戸籍には、一定の事項が引き継がれないことがあります。そのため、現在の戸籍全部事項証明書だけを見ると、過去の婚姻・離婚、子の出生や死亡、養子縁組などが分からない場合があります。相続人の範囲を正確に確認するには、改製原戸籍まで遡ることが欠かせません。

戸籍を読む際は、改製原戸籍に記載された「いつ、どこの戸籍から入ったか」「いつ、新戸籍へ移ったか」という記載が、次に請求すべき戸籍を探す手掛かりになります。古い戸籍ほど判読が難しいこともあるため、日付、本籍、筆頭者、身分事項を順に確認するとよいでしょう。

三つの書類は、優先順位を付けて選ぶというより、被相続人の身分関係を出生から死亡まで切れ目なく証明するために組み合わせて取得します。現在の戸籍を出発点に、戸籍の記載を手掛かりとして前の戸籍へ遡ります。

例えば、亡くなった方が出生時の親の戸籍から婚姻により除籍され、その後に転籍し、さらに戸籍のコンピュータ化を経験している場合があります。この場合、死亡の記載がある現在戸籍、転籍前の除籍謄本、改製前の改製原戸籍などが必要になることがあります。どの書類が何通必要かは、戸籍の移動経過や相続人の構成によって異なります。

相続登記では、原則として被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等を提出し、相続関係を明らかにします。もっとも、遺言による相続登記などでは必要書類の範囲が異なる場合があります。金融機関、証券会社、家庭裁判所の手続きも、それぞれ追加書類や発行期限を定めていることがあるため、提出先の案内を事前に確認しましょう。

戸籍証明書は、原則として本籍地の市区町村に請求します。令和6年3月からは、一定の戸籍・除籍証明書について、本人等が顔写真付き本人確認書類を持参して市区町村窓口で請求する広域交付が利用できるようになりました。ただし、郵送請求や代理人による請求は広域交付の対象ではなく、コンピュータ化されていない戸籍なども対象外です。

請求時には、「相続のため、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等が必要」と具体的に伝えると、必要な戸籍の確認が進めやすくなります。本籍地が複数あるときは、各市区町村に請求することもあります。取得した戸籍は、発行順ではなく、出生から死亡までの順に並べ、前後の戸籍のつながりを確認してください。

また、戸籍から判明した相続人が既に亡くなっている場合には、その方の出生から死亡までの戸籍や、代襲相続人の戸籍が必要となることがあります。戸籍収集は相続手続きの土台です。途中で判断に迷った場合は、手続きを依頼する先や専門家に、取得済みの戸籍を示して確認することが大切です。

戸籍謄本は現在の戸籍の全員分を証明する書類、除籍謄本は戸籍にいた全員が除かれた後の記録、改製原戸籍は制度変更などで作り替えられる前の戸籍です。相続では、これらを組み合わせ、被相続人の出生から死亡までの身分関係と相続人の範囲を確認します。

「死亡の記載がある戸籍を取得したから十分」とは限りません。転籍や改製の前後をたどり、連続性を確認することが、相続登記や金融機関での相続手続きを円滑に進める第一歩です。

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