はじめに
「亡くなった方の子が先に亡くなっており、孫が相続する場合、どの戸籍が必要なのか」「兄弟姉妹が亡くなっているため、甥や姪が相続人になるが、戸籍はどこまでさかのぼるのか」と悩まれる方は少なくありません。
代襲相続では、単に被相続人の戸籍を集めるだけでは足りず、本来相続人となるはずだった方と、代襲相続人である孫・甥・姪とのつながりを戸籍で証明する必要があります。戸籍の収集漏れは、預貯金の解約、不動産の相続登記、遺産分割協議などの手続を止める原因になり得ます。
代襲相続とは
代襲相続とは、本来相続人となるはずの子または兄弟姉妹が、被相続人より前に死亡している場合などに、その子が代わって相続人となる制度です。
たとえば、被相続人に子がいたものの、その子が先に亡くなっている場合、その子の子、つまり被相続人の孫が代襲相続人となります。孫もすでに亡くなっていれば、ひ孫へと代襲が続くことがあります。
一方、被相続人に子や直系尊属がおらず、兄弟姉妹が相続人となる場面で、その兄弟姉妹が先に亡くなっているときは、甥・姪が代襲相続人となります。ただし、兄弟姉妹についての代襲相続は甥・姪までです。甥・姪がすでに亡くなっていても、その子である又甥・又姪には代襲相続しません。
代襲相続で基本となる戸籍
相続手続では、原則として被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本を集めます。これにより、被相続人の配偶者、子、認知した子、養子などを確認し、相続人を確定します。
代襲相続がある場合には、さらに次の関係が分かる戸籍が必要です。
- 被相続人と本来の相続人との親族関係
- 本来の相続人が被相続人より先に死亡した事実
- 本来の相続人と代襲相続人との親子関係
- 代襲相続人が現在存命であること
相続人となる孫・甥・姪については、通常、被相続人の死亡後に発行された現在の戸籍謄本も準備します。金融機関や登記手続では、提出先ごとに追加資料を求められることがあるため、事前確認が大切です。
孫が代襲相続人となる場合
被相続人Aさんの長男BさんがAさんより先に亡くなり、Bさんに子Cさんがいるケースを考えてみましょう。この場合、CさんはAさんの孫として、Bさんの相続分を代襲します。
主に必要となる戸籍は、次のとおりです。
- Aさんの出生から死亡までの連続した戸籍
- Bさんの死亡が確認できる戸籍・除籍謄本
- BさんとCさんが親子であることが分かる戸籍
- Cさんの現在の戸籍謄本
重要なのは、Bさんの死亡日です。BさんがAさんより後に亡くなった場合は、代襲相続ではなく、Bさんが一度相続した後に亡くなった数次相続となる可能性があります。必要な戸籍や遺産分割協議の当事者が変わるため、死亡の順序は必ず確認しましょう。
甥・姪が代襲相続人となる場合
甥・姪が相続人となるケースでは、戸籍収集の範囲が広がりやすいため注意が必要です。被相続人に子や孫などの直系卑属がおらず、父母・祖父母などの直系尊属もいない場合に、兄弟姉妹が相続人となります。その兄弟姉妹が先に亡くなっていると、甥・姪が代襲相続人になります。
この場合は、被相続人の出生から死亡までの戸籍に加え、被相続人の父母が分かる戸籍、兄弟姉妹の出生・死亡・子との関係が分かる戸籍などを確認します。
具体的には、次のような書類が必要になることがあります。
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍
- 被相続人の父母の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本
- 代襲される兄弟姉妹の死亡が確認できる戸籍
- 兄弟姉妹と甥・姪の親子関係が分かる戸籍
- 甥・姪の現在の戸籍謄本
被相続人の父母については、被相続人より先に亡くなっていることを確認する必要があります。また、父母の戸籍を確認することで、被相続人にほかの兄弟姉妹がいないか、異父母兄弟姉妹がいないかも調査します。甥・姪が相続人となる相続では、想定していなかった相続人が判明することもあります。
法定相続情報一覧図の活用
戸籍を集めた後は、法定相続情報一覧図の取得を検討するとよいでしょう。これは、相続関係を一覧図にまとめ、登記官が戸籍の内容と照合して認証する制度です。相続登記、金融機関の払戻し、年金関係など、多くの相続手続で活用できます。
法定相続情報一覧図の申出では、被相続人の出生から死亡までの戸除籍謄本と、相続人全員の現在の戸籍謄本などを提出します。兄弟姉妹や甥・姪が関係する相続では、相続人を確認するために、被相続人の親族に関する戸籍も追加で必要となる場合があります。認証された一覧図の写しは無料で交付され、戸籍の束を何度も提出する負担の軽減につながります。
まとめ
代襲相続では、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍に加え、本来の相続人の死亡と、孫・甥・姪との親子関係を示す戸籍が重要です。
孫が相続人となる場合は、親である子の死亡と孫との親子関係を確認します。甥・姪が相続人となる場合は、被相続人の父母や兄弟姉妹まで調査範囲が広がるため、戸籍収集が複雑になりやすい点に注意が必要です。相続人の確定を誤ると、その後の遺産分割や名義変更に影響しますので、早い段階で戸籍の全体像を確認しましょう。



