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夫婦間の貸付金は公正証書にできる?親族間のお金の貸し借りで残すべき内容

公正証書のアイキャッチ画像

夫婦間や親子・兄弟姉妹などの親族間でお金を貸し借りする場面では、「家族だから契約書までは不要」と考えられがちです。しかし、返済が長期にわたる場合、夫婦関係や相続関係に変化が生じた場合には、「贈与だったのか、貸付けだったのか」「いくら返したのか」が争いになることがあります。

夫婦間の貸付金であっても、公正証書を作成することは可能です。特に、まとまった金額の貸付け、住宅購入資金・事業資金・生活再建資金などの貸付けでは、金銭消費貸借契約書を作成し、必要に応じて公正証書にすることが有効です。公正証書は、公証人が当事者の嘱託により作成する文書であり、将来の紛争予防にも役立ちます。

夫婦の一方が他方にお金を渡した場合でも、それが当然に贈与になるわけではありません。返済する合意があり、実際に金銭を交付しているのであれば、夫婦間でも金銭消費貸借契約として整理できます。

たとえば、夫が妻に事業開始資金として300万円を渡し、毎月5万円ずつ返済する約束をした場合、夫婦間の貸付けとして契約内容を明確にできます。後日、離婚、相続、事業の失敗などが生じると、口約束だけでは返済約束の有無や残額の立証が難しくなるおそれがあります。

このような場合、公正証書にしておけば、借入れの事実、返済条件、残高、遅延時の取扱いを明確に残せます。さらに、一定額の金銭の支払義務について、借主が支払を怠ったときは直ちに強制執行に服する旨の陳述、いわゆる強制執行認諾条項を入れた公正証書は、執行証書として扱われます。

親族間の貸付けでは、関係性への配慮から条件を曖昧にしがちです。しかし、後の誤解を避けるためには、少なくとも次の事項を具体的に定めることが重要です。

  • 貸主・借主の氏名、住所、生年月日など当事者を特定する事項
  • 貸付金額
  • 実際に金銭を交付した日、または交付予定日
  • 振込先口座や現金交付の方法
  • 返済開始日、返済期限、毎月の返済額
  • 分割払いの場合の返済日と返済方法
  • 利息を付けるか、無利息とするか
  • 返済が遅れた場合の遅延損害金
  • 一定期間の不払い等があった場合に残額を一括請求できる期限の利益喪失条項
  • 強制執行認諾条項
  • 住所変更や連絡先変更があった場合の通知方法

特に、貸付金額と返済方法は、「できるだけ早く返す」「余裕ができたら返す」といった表現を避ける必要があります。返済期日や返済額が不明確では、請求の時期や残額をめぐる争いにつながりやすいためです。

夫婦間の貸付けでは、日常の生活費や家計の補填として渡したお金との区別が重要です。夫婦の共同生活のために支出した費用まで、すべて貸付金として扱えるわけではありません。貸付けとして整理するなら、契約書や公正証書だけでなく、実際の資金移動も銀行振込で残しておくとよいでしょう。

また、親から子への資金移転では、形式だけ契約書を作っても、返済の実態がなければ贈与とみられるリスクがあります。毎月の返済を実行し、通帳や振込明細などで履行の記録を残すことが大切です。無利息の貸付けとすること自体は可能ですが、金額、返済期間、当事者の関係などを踏まえ、実質的に贈与と評価されないよう、返済条件を具体的に定めて実行する必要があります。

さらに、借主が亡くなった場合には、原則として貸付金債務も相続の対象となります。相続人との間で「借金の存在を知らない」「これは援助金だったはずだ」といった争いを避けるためにも、契約内容と返済状況を整理しておく意義があります。

公正証書の作成を希望する場合は、まず当事者間で貸付条件を固め、公証役場に事前相談をします。公証人に示すため、契約内容をまとめた案、当事者の本人確認資料、貸付けの経緯や振込記録などを準備します。

個人が公正証書を作成する際には、印鑑登録証明書と実印、または運転免許証・マイナンバーカード・在留カード等と認印など、本人確認のための資料が必要になります。必要書類や手続の細部は、公正証書の内容や公証役場の確認によって異なるため、早めに確認することが重要です。

なお、強制執行認諾条項があるからといって、直ちに財産を差し押さえられるわけではありません。実際に強制執行を申し立てる際には、公証役場で公正証書正本等の発行、執行文の付与、送達証明書の交付を受けるなど、所定の手続が必要です。

夫婦間や親族間の貸付金も、公正証書にすることができます。家族間であるからこそ、後日の離婚・相続・不仲・返済遅延などに備え、貸付金額、返済期日、返済方法、利息、遅延時の取扱いを明確に残すことが大切です。

特に高額な貸付けや長期間の分割返済では、強制執行認諾条項を付した金銭消費貸借契約公正証書を検討する価値があります。ただし、公正証書は形式を整えるだけでは十分ではありません。実際の送金記録、返済の履行、残高管理もあわせて行い、貸付けとしての実態を継続して残していきましょう。

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